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平成17年(ワ)第3018号 売買代金返還請求事件

原告両親陳述書
平成18年6月1日

東京地方裁判所民事部第七部 御中

はじめに

私達は、原告の両親です。私達は、原告の本件建物(アルス)購入及び本件不利益事実不告知発覚後の原告と東急リバブル及び東急不動産の折衝に立ち会いました。

その際の経緯を陳述致します。二人の経験は重なっている部分が多いため、連名で陳述書を作成致しました。

販売時の嘘と中田愛子の説明

2003(平成15)年6月22日、原告の両親は、さいたま市の自宅より当時門前仲町に住んでいた原告と三人で門前仲町にあるアルスのモデルルームを見学に行きました。

この日は、ダイナシティ販売マンションのディオスカーラも見学に行く予定です。購入条件は二人で住むので、二間以上必要、駅から近い、二人の通勤に便利等です。

中田愛子は、パンフレット(ボナペティート、甲6号証)を開いて中に書いてあるセールスポイントを読んで説明をしました。ボナペティートは緑がきれいで左側の説明文中には「閑静」の文字がたくさん使われていたので、「閑静」が強く頭に残っています。

・「閑静」な都心にゆったり暮らす永住の邸宅。
・駅と都市と緑 そして「閑静」な住環境がひとつに結ばれる
・利便性と「閑静」な環境 緑に寄り添う暮らし
・都心の中の「閑静」な住宅地

角部屋で二面採光、通風。窓からは遊歩道の緑が見える。奥まっていて静かです。閑静な住環境。住む人達もダイナシティのマンションより生活レベルが高い人達が住むので安心です。ダイナシティよりもうちの方が信用があります、等をアピールしました。信用・信頼・安心は、一般消費者が最も重視する言葉です。

中田愛子は、アルスの価格表を見せて、販売済みが押されていないDタイプ301号室を勧めました。図面集(甲15号証)を開いてDタイプ2LDKの間取りを説明しました。

北西の角部屋です。リビングが西側です。洋室1と2が北側です。窓からは遊歩道の緑が見えます。北側の部屋1と2は洲崎緑道公園に面しているので、遊歩道の緑を眺望できると北側をアピールしました。

15〜20分位話すと中田は、急に小さな声になって「今なら値引きします」と言って値引き額を書いて示しました。それからすぐに一枚の書面を出して「では、申込の署名を〜」と言って10万円を要求しました。

私達はまだモデルルームも見ていない。現地にも行っていません。中田の要求があまりにも性急で驚きましたが、その前にモデルルームを見せてもらいました。

モデルルームはとてもきれいで若い人が喜びそうでした。中田は「でもこれは別のマンション クオリア門前仲町のモデルルームなので現物とは違います」と説明をしました。実際アルス301号室とは大違いで洋室1と2も無ければ窓もありませんでした。

マンションギャラリーにはアルスの完成を想定した模型があり、模型の周囲には道路や緑道公園の並木道はありましたが、隣地作業所はありませんでした。中田は緑の見える北側をアピールしました。その直後、私達は現地周辺に行き、初めて隣地作業所の存在に気付きました。

現地へは私達と原告の三人で行きました。建物は当時建設中で工事用の幕がかかっており、中には入れませんでした。休日のせいか隣地建物は戸が閉まっていて、人の気配はありませんでした。

マンションギャラリー再訪問時に中田愛子に隣地について尋ねると中田は初めて資材置き場と答えました。中田は現地案内図(甲12号証)を示しながら説明をして、そこには「ソーコ」と記載されていた為、納得しました。

中田は「二人で住むには良い環境です」と住環境の良さをアピールしましたが、隣地建物が騒音を発生する工務店の作業所であること、隣地建物がアルス竣工後すぐに三階建てに建てえられることは、一切説明しませんでした。

2003(平成15)年6月26日 契約締結

原告と原告の母は重要事項説明を受け、契約を締結しました。重要事項説明と契約締結は連続して行われました。原告と原告の母が宮崎英隆に会ったのは、これが初めてです。

重要事項の「周辺環境」の説明に対し原告は「これは具体的に隣の資材置き場を指しているのですか?」
宮崎「いいえ、特定のものを指しているのではなく、マンション全体です」
原告「うち(301号室)のことを特に言っているのではないと?」
宮崎「購入者全員、一般的なことです」と説明をしました。

宮崎の説明を聞いて私も原告と同様に、周辺環境の変化は一般的なあたりまえの注意事項であることを確認しました。中田の説明も含め、東急リバブルは私達に隣地建物に建替えの話はないと誤認させました。

北側建物がアルス竣工後すぐに三階建てに建て替わる、工務店の作業所で騒音があるという事実を宮崎は知っていながら一言も説明しませんでした。それどころか、北側隣地建物を物置、倉庫と呼ぶ等、不実の事を告げて、原告を安心させて契約を締結させました。

問題発覚後の宮崎の言葉、文書は次の通りです。 2003(平成15)年8月頃「知らない。聞いていない」「隣地所有者は何階が建つと言ったのですか」「わからないので東急不動産に聞いてみます」
9月頃「東急不動産担当者は、誰一人として隣地所有者の話を聞いていないと言っています。隣地所有者は一体誰に告げたのか調べて下さい」
10月頃「詳細が未定であった為説明ができません」
12月頃「初めから知っていました。質問されれば答えました」

8月頃の「知らない。聞いていない。」から12月には「初めから知っていました。」に変わりました。

その間の原告の質問で「周辺環境の変化は、隣地所有者宅のことだったのですか。」に対して宮崎の回答は「いいえ。北側隣地を指しているのでは無いです。一般的なことです。」と契約日と同じでした。宮崎自身の口から、この言葉が出たのを私は、少なくとも三回は聞いています。
6月 重要事項説明時
9月 宮崎、今井(編注、今井由理子)とさいたま市原告両親宅
12月 渋谷東急リバブルにて協議

2004(平成16)年夏頃

原告の母が隣地所有者と初めて話す。
・アルス完成後すぐに三階建てを建てる。
・住まいと作業所が一緒になるから騒音がある。

隣地所有者は後で何かあるといやだから、この事を二階三階の購入者に説明することを要請し、東急不動産は了解したこと。必ず伝えてくださいと何度も言ってある。

私が「購入時にそのような話は、何も聞いていない。」と言うと隣地所有者はとても驚かれました。そして「東急に言った方がいいですよ。」と東急に連絡することを強く勧められました。

隣地所有者から聞いた内容を東急リバブルお客様相談室に問い合わせると東急リバブルは「売り主は東急不動産なので、こちらではわかりません。」
「販売は東急リバブルですが」
「東急不動産とは別会社です。会社が違いますのでわかりません。」

お客様相談室とあるから相談をしたのに販売担当者に電話を回すなり、東急不動産受け付け部署の電話番号を教えてくれるなりの対応があってしかるべきではないのでしょうか。東急リバブルお客様相談室のあまりにもそっけなく早く電話を切ってくれと言わんばかりの対応には本当に驚きました。

2004(平成16)年9月19日

東急リバブル今井由理子、宮崎英隆がさいたま市の原告両親宅を訪問する。原告と原告の両親が対応しました。これは宮崎の回答が遅い等国交省に相談したところ、国交省担当者が話し合いを行うように東急リバブルに指導がなされ、実現したものです。行政指導が入らなければ話し合いにすら応じようとはしません。

宮崎は始めに「今日の話は全部真実ですから録音をとってもいいです。」と言いました。原告側が「周辺環境の変化は、隣地所有者宅の事だったのですか?」と聞くと宮崎は「いいえ、北側隣地を指しているのではないです。一般的なことです」と契約日と同じ回答でした。

宮崎の上司だという今井由理子は一人でまくしたてて喋っていました。
今井「国交省に電話をしたのですか。そんなことをしたってダメですよ。東急不動産に問い合わせをしたのですが誰も聞いていないと言っています」

今井はアルス担当者の名前を書きました。松岡リーダー、野間(編注、野間秀一)、関口(編注、関口冬樹)、大島(編注、大島聡仁)。
今井「東急不動産担当者は、誰一人として隣地所有者の話を聞いていません。この中で関口だけが隣地所有者と会ったことはあるが、ほんの挨拶程度の立ち話です。一体隣地所有者は誰に話をしたのか調べて下さい。」と原告に要求をしました。
原告「隣地所有者に確認を致します。そちらも隣地所有者に電話をして確認をして下さい。」
宮崎「わかりました。電話します。」

しかし宮崎の約束は口だけでした。その後、原告が何度も「隣地所有者に聞きましたか?」と尋ねても宮崎から隣地所有者に電話をする事はありませんでした。

そもそも宮崎は初めに「知らない。聞いていない。」と嘘をつき、その後も嘘を重ねているので隣地所有者に電話をする事はできないのです。

2004(平成16)年9月頃

東急リバブル今井由理子、宮崎英隆よりの依頼を受けて原告と私達は隣地所有者より詳細を聞く。東急窓口として井田真介が近隣住民と折衝をしていた。井田が東急の代表だから東急に言いたい事は、井田に言えばいい。重要事項の話は井田とした。ピーエス三菱工事所長山下氏(編注、山下洋史・株式会社ピーエス三菱東京建築支店工事第二部所長)、現場監督北氏にも建替えの話はしてある。

隣地所有者は私の前で井田の勤務先である康和地所に電話をして下さいました。
隣地所有者「井田は康和地所をやめているが、隣地所有者の話は井田から全部聞いています、と康和地所は話していました。奥さん、心配しなくても大丈夫ですよ。井田はちゃんと東急に伝えています。井田の留守電に入れておきましたから、後で井田に確認します。」

2004(平成16)年10月頃

隣地所有者「井田から電話が有って東急に聞いてみると言っていました。」
私「井田さんは本当に東急に伝えたのでしょうか?」
隣地所有者「井田はそういう男ではない。井田は絶対に約束を守る。後でもめるのがいやだから必ず伝えて下さいと何度も言ってある。」

2004(平成16)年12月1日

10月頃、担当が宮崎から東急不動産大島という面識の無い人物と一方的に変更されました。その大島と連絡がとれなくなり、東京都庁行政相談に行く。
担当者「東急不動産を呼んで話し合うように言います。東急がどういう会社だか見られるのはこれからですよ」

2004(平成16)年12月12日

東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課より被告側に話し合いを行うように行政指導がなされました。原告と原告の両親は東急リバブル渋谷センターで協議をする。被告側からは出向かず、こちらから(さいたま市)2時間近く見て出かけました。

東急不動産住宅事業本部グループリーダー林正裕、野間秀一課長、大島聡仁
東急リバブル住宅営業本部契約管理課 栗原眞樹課長
協議の責任者として事前に通告していた藤田伸紀東急リバブルお客様相談室室長代理は欠席致しました。

内容

大島聡仁の発言「重要事項 周辺環境の変化で説明をしています。」

野間秀一課長の発言「隣地所有者からは聞いていません。井田から聞いたのです。初めから全部聞いて知っていましたよ。言いたくても言えなかったのですよ。きれいになって喜ぶ人もいるから。二階三階の購入者に告げるのは、当社の判断で言わない事に決めました。
隣地所有者との約束を黙って破ってしまって、隣地所有者には悪いと思っている。近日中に謝りに行きます。隣地所有者には悪いと思うが、原告には全く悪いとは思っていない。こちらには一切非は無いです」
野間秀一課長は笑いながら言いました。

宮崎英隆宅建主任の発言「重要事項は北側隣地を指すのではありません。、マンション全体の事です。初めから全部知っていました。質問されれば答えました。隣地所有者に電話はしていません。」

林正裕グループリーダーの発言「こちらには一切非は無いです。行政でも弁護士でも何でも行って下さい。」

協議の内容はうんざりする程やり切れないものでした。野間秀一課長は終始腕を組んで、いすにそっくり返っている。こちらの発言には顔はそのままで目だけをこちらに向ける。その高圧的な態度に心底無礼者と思いました。

大島聡仁は口をポカンと開けてヘラヘラと「北側の窓が潰れても西がある。」とここでその無責任ぶりを発揮していました。購入前に被告がアピールしていた信用、信頼、誠意は全部嘘です。売ってしまえばこっちのもので、後は知識の無い一般購入者をうまく言いくるめようと、せせら笑って小馬鹿にしていました。

2004(平成16)年12月

宮崎より騙し売りをされたアルス住民より連絡がある。アルス住民が最初に宮崎に問い合わせた時、宮崎は「知らない。何も聞いていない。」と回答をしました。アルス住民は宮崎が憎いと言っていました。

2004(平成16)年12月15日

東急不動産より隣地所有者に電話があり、「お詫びにうかがいたい」。
隣地所有者「今、俺の所へ来たら怒る。俺に謝る前に原告に謝ってくれ。」との内容を聞く。

2004(平成16)年12月20日

国交省へ今までの経緯と12月12日の協議の内容を提出に行く。
担当者「12月12日の協議の話は知らないので東急リバブルに聞いてみます。後日、報告致します。」

2004(平成16)年12月21日

東京都庁不動産業課に12月12日の協議の報告書を郵送する。

2005(平成17)年1月13日

野間、大島、関口、井田の四人が隣地作業所に来る。隣地所有者と交わした約束を黙って破った事の謝罪をする。
・被告側の約束は二階三階の購入者に隣地所有者の話を告げる事です。
・隣地所有者側の約束は三階建てで絶対に四階以上は建てない事です。

隣地所有者は被告との約束を守って、三階建てで四階以上は建てませんでした。隣地所有者と固い約束を交わした井田氏は「隣地所有者は約束を守ってくれた。」と黙って約束を破った野間、大島、関口に対して言いました。

2005(平成17)年1月24日

原告代理人が東急不動産・大島聡仁に電話をする。「訴訟の場で話し合いましょう。」と大島は勢いよく言い切りました。

2005(平成17)年1月28日

東急不動産、東急リバブル、国交省へ呼ばれる。

2005(平成17)年2月9日

国交省担当者より東急不動産、東急リバブルの報告書の内容を聞く。資金調達ができない、口頭であった、図面がない。
原告「東急は嘘ばかりでまともな話ができない。訴訟の場で話し合いましょうと東急から言われた。近日中に訴訟になります」
担当者「裁判の判決が出たら教えて下さい」
原告「承知致しました」

2005(平成17)年2月15日

隣地所有者に国交省報告書の内容を伝える。隣地所有者は内容を聞いて激怒して東急不動産・大島に電話をする。「国交省に提出した報告書を見せろ」。隣地所有者、大島を呼ぶ。大島、報告書を持って作業所に来る。隣地所有者、報告書の内容を見て唖然とする。コピーしてはダメだと言われ、隣地所有者夫人が書き写す。隣地所有者、井口弁護士(編注、被告代理人・井口寛二弁護士)に電話をする。

隣地所有者、大島に「お前みたいなペーペーと話してもしょうがないから部長の名前を言え。」
大島がふくれて帰ってしまったので、隣地所有者は東急不動産に電話をして抗議をする。
隣地所有者「今、大島さんが怒って帰っちゃったんだけど国交省になんて報告したのだ。」 野間「後日、うかがいます」

報告書

報告書
平成17年1月28日

国土交通省関東地方整備局建政部建設産業課御中

東急不動産株式会社
東急リバブル株式会社

・・・隣地所有者からは資金調達ができない旨の話があり・・・・・・。当社としては北側隣地にそもそも建築されるのか不確定な状態であり・・・・・・

今まで原告宛ての文書に書いてあった「建築費用捻出困難」を被告は平成17年1月13日に謝罪に来て訂正すると約束をした(隣地所有者陳述書、甲13号証)。

隣地所有者「早く文書の訂正をして下さい。」
野間「なるべく早く文書の訂正をします。」
大島「はい。」

ところがそのすぐ後の平成17年1月28日付国交省提出報告書には「資金調達ができない」と書いてあります。隣地所有者は「今までのものよりももっと悪い」と怒っていました。後日、隣地所有者は国交省担当者に電話をする。

2005(平成17)年2月18日

東急不動産・林リーダー、野間課長が隣地作業所に来る。二人はただ平謝りに謝罪する。

隣地所有者「誰が書いたのだ」
野間「知りません。見ていません。」
林「申し訳ありません。井口弁護士と大島が勝手に書いたのです。すぐに訂正させます。」
隣地所有者「弁護士が公的機関にこんないい加減な事を書いて余計悪い。偽証罪だ。弁護士からも俺の処へ訂正の電話をくれ。」
書き直したものを国交省に出す前に隣地所有者に見せる事を約束する。

2005(平成17)年3月16日

東急不動産・林正裕リーダー、野間秀一課長が、すぐに書き直すと約束をした訂正文がなかなか来ないので隣地所有者は大島に電話をする。

隣地所有者「都庁にも出したのか。」
大島「都庁には12月に行った。」
隣地所有者「東急の要望は、全部聞いてやったから、信頼関係ができているかと思っていた。」
・近隣住民の承諾書
・屋根の越境書類の署名捺印(乙11号証)
・地番変更の委任状。印鑑証明を渡した。
・何回も聞きに来るから三階以外は絶対に建てないと約束をした。
「こちらの要望は二階三階の購入者に伝えてくださいと何度も言った。」

大島よりファックスで訂正書面が送られてきました。しかし文章で「一部訂正とお詫び申し上げます。」と書いてあるだけで、どこも訂正されていません。資金調達が出来ない事の文章の訂正は、されていないので、隣地所有者は激怒して大島に電話をする。

「書き直して謝罪訂正しろ。これでやらなければ訴訟にする。」
隣地所有者は2時間以上電話で大島に抗議をしていました。
「俺の娘(中学生)の同級生がアルスに住んでいるのだ。いじめられたらどうする。俺は、子供に顔向けができない。」
隣地所有者が大島に書き直すようにと大声で何度もどなっているのが聞こえました。

2005(平成17)年3月

井田氏より隣地所有者に電話が有る。「隣地所有者さん、あの話どうなりました。」
隣地所有者「まだ、もめたままだ。」
井田「早く謝っちゃえばいいのに。隣地所有者が三階と言うから三階までを曇りガラスにしたのにねえ。」
隣地所有者「東急は初めに嘘をついたから、その嘘がどんどん大きくなってしまったのだ。」

2005(平成17)年4月6日頃

隣地所有者のもとに東急より国交省へ提出する報告書が届く(甲第40号証、第41号証)。隣地所有者、東急へ電話をする。

隣地所有者「こんな事を書いて出されては困る。うちに謝りに来て書き直すと約束したはずだ。」
林「弁護士が書いたから分からない。見てから返事をします。」

隣地所有者は「東急の言う図面集が無い等は後から考えた事で野間、関口、井田が初めから全部知っている。東急は虚偽の報告をしていると国交省に手紙を出します。」と怒っていました。

2005(平成17)年5月6日

隣地所有者より陳述書(甲第13号証)をいただく。

2005(平成17)年7月13日

隣地所有者、井田氏に連名で陳述書を書く話を提案する。井田氏、承諾する。
井田「弁護士が嘘ばかりで驚いた」。

2005(平成17)年7月15日

井田氏より隣地所有者に電話が有り。隣地所有者と二人で陳述書を書く話を東急にしたら「契約解除になると困るからやめてくれと言われた。」と井田は言っていた。隣地所有者は「東急が困るだけで、こちらは全然困らない。嘘のない真っ当な暮らしをしたいから、もう一度井田を説得してみる。」と話していました。

2005(平成17)年8月15日

原告住居の上階購入者と偶然エレベータで会う。「隣は作業所とは聞いていません。物置と聞きました。アルスが建ってすぐに三階建てに建替えると聞きました。お役に立つことが有ればいたします。お手紙でもポストに入れて下さい」。
上階購入者は私に必要ならば、陳述書を書いてくれる事を約束して下さいました。

2005(平成17)年9月8日

隣地所有者、井田氏に電話をする。井田の陳述書に井田は判を押しただけだと言っていた。隣地所有者と井田氏の連名で陳述書を書く件を話すと井田は「こちらの話が全部筒抜けになっている。余計な事を喋るな」と東急に怒られたと話していた。

隣地所有者が以前重要事項の話を井田とした時、井田氏は作業所で騒音が有る。臭いが有る。この事を重要事項に入れておきます。」と言った。隣地所有者は「重要事項には、騒音も臭いも書いていないではないか。」と井田氏に聞くと井田氏は「そうなんですよねえ。」と呆れていた等の話を聞く。

2005(平成17)年11月29日 現場検証

アルス玄関2:00集合
検証が終わり裁判所、被告代理人井口弁護士、大島聡仁が帰った後で関口冬樹が一人遅れてやってきました。関口は隣地所有者につかまって大声でガンガン怒鳴られてました。「お前は嘘ばかりついて子供に恥ずかしくないのか。家でどんな顔をしているのだ。
俺がお前と重要事項の話やモデルルームの話なんか何時したのだ。お前とは二回しか会っていない。それも約束をして来たわけでなく、偶然会った立ち話じゃないか。金が無いなんて言っていない。嘘ばかり言うな。」

2005(平成17)年12月22日

隣地所有者、証人尋問終わる。原告尋問は井口弁護士の母親の危篤との理由で次回に延期されました。被告代理人は弁護士が三人も付いているのに尋問当日になって突然延期の申し入れをしてきました。全く信じ難い話です。

2006(平成18)年2月8日

井田真介、原告本人、関口冬樹の書院尋問終わる。隣地所有者夫妻、傍聴に見える。隣地所有者が「さあ、この次は俺の番だなあ」と言うと近くにいた被告代理人井口弁護士が「え!隣地所有者さんもやうの」と言った。

隣地所有者のお気持ちをお伺いする。
とにかくお隣同士でずうっと住んでいくのだから仲良くしたかった。後でもめないようにという気持ちで東急に伝えてくださいと頼んだのだ。だから東急の要望を快く承知したのだし、工事の人達とも仲良くなってアルスが建つまで協力したのだ。
アルス完成後すぐに三階建てに建替える。絶対に四階以上は建てないから、二階三階の購入者に告げて下さい、と約束をしたのだ。それなのに東急は二階三階には告げずに四階の購入者に三階建てしか建たないと告げた。東急は自分達の金儲けの為に俺を悪者にしてメチャクチャにした。

終わりに

アルスに住み始めて近所の人に聞いた話です。ここは遊郭の跡で震災時には、逃げられなかった遊女達が大勢死んでいる。この場所にたくさんの死体が横たわっていた。江東区は、大勢人が死んでいる。洲崎パラダイスと言われた赤線地帯でした。

アルスでは専有部分にアスベストが使用されている。ルーフバルコニー、キッチン、ユニットバス等。あれだけ問題になっているのに、いまだに、まだアスベストを使用するとは信じられない程の無責任な会社です。住む人の事を全く考えていないのは明らかです。

被告の子供達が住む家には、決してアスベストは使用しないでしょう。健康を害するアスベスト使用の家に子供達が住んでいると思うととても不安になります。親にとっては自分のみを削られる程の心配で重要な問題です。「窓から遊歩道の緑が見えて閑静な住環境、子供達が住むには良い環境です」と説明されましたが、実際は大違いです。

遊女の祟りや忌まわしい噂話。それにもまして心配なのはアスベスト使用の家に住んでいる事実です。私達両親が今まで大切に育ててきた子供達二人の精神面と健康面に有害な住居から一日も早く引っ越しができることを願っております。

被告の行為は明白な騙し売りであり、事件発覚後の原告に対して嘘をつきまくりの対応、高圧的な態度には我慢の限度を越えました。国交省への虚偽の報告書、不真面目な訴訟態度、デタラメな提出証拠、偽証はまさに悪徳業者そのものです。大企業でありながら被告の法律を守らない行為を絶対に許してはならない。

どうか原告の請求を認容する判決を期待致しましてお願い申し上げます。