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平成23年8月19日 【労働保険料、特別保険料、一般拠出金関係】 労働基準局労災補償部労働保険徴収課 課長補佐 古瀬 陽子(内線 5159) (直通電話) 03(3502)6722 【障害者雇用納付金関係】 職業安定局高齢・障害者雇用対策部 障害者雇用対策課 課長補佐 西川 昌登(内線 5859) (直通電話) 03(3595)1173 (代表電話) 03(5253)1111 |
報道関係者各位
岩手県、宮城県および福島県における労働保険料等に関する申告・納付期限について
〜一部市町村を除き9月30日(金)までと決定〜
厚生労働省ではこのほど、東日本大震災の発生に伴い、岩手県、宮城県および福島県において延長を行ってきた労働保険料等(注)の申告・納付期限について、一部の市町村(下記参照)を除いて、延長後の期限を平成23年9月30日(金)までと決定しました。
※平成23年3月24日付け告示にて、震災の被害が大きい5県について、平成23年3月11日以降に期限を迎える労働保険料等の申告・納付期限の延長を行いましたが、青森県と茨城県については、既に6月10日付けの告示で延長後の期限を7月29日(金)としています。
今回期限が指定された市町村でも、9月30日までに労働保険料等を納付することが困難な事業主は、申請によって納付が猶予される場合があります。
なお、今回期限が指定されなかった市町村では、引き続き期限を延長します。延長後の期限は、別途告示で定める予定です。
(注)(1)労働保険料および特別保険料、(2)石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金、(3)障害者雇用納付金が該当します。なお、障害者雇用納付金については、対象地域に主たる事務所の所在地がある事業主が対象となります。
【引き続き申告・納付期眼の延長が行われる市町村】
〔岩手県〕 宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、気仙郡住田町、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡山田町
〔宮城県〕 石巻市、気仙沼市、多賀城市、東松島市、牡鹿郡女川町、本吉郡南三陸町
〔福島県〕 田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、双葉郡楢葉町、双葉郡富岡町、双葉郡川内村、双葉郡大熊町、双葉郡双葉町、双葉郡浪江町、双葉郡葛尾村、相馬郡飯舘村
(1)適用される対象地域 | |
岩手県 | 盛岡市、花巻市、北上市、久慈市、遠野市、一関市、二戸市、八幡平市、奥州市、岩手郡雫石町、岩手郡葛巻町、岩手郡岩手町、岩手郡滝沢村、紫波郡紫波町、紫波郡矢巾町、和賀郡西和賀町、胆沢郡金ヶ崎町、西磐井郡平泉町、東磐井郡藤沢町、下閉伊郡岩泉町、下閉伊郡田野畑村、下閉伊郡普代村、九戸郡軽米町、九戸郡野田村、九戸郡九戸村、九戸郡洋野町、二戸郡一戸町 |
宮城県 | 仙台市、塩釜市、白石市、名取市、角田市、岩沼市、登米市、栗原市、大崎市、刈田郡蔵王町、刈田郡七ヶ宿町、柴田郡大河原町、柴田郡村田町、柴田郡柴田町、柴田郡川崎町、伊具郡丸森町、亘理郡亘理町、亘理郡山元町、宮城郡松島町、宮城郡七ヶ浜町、宮城郡利府町、黒川郡大和町、黒川郡大郷町、黒川郡富谷町、黒川郡大衡村、加美郡色麻町、加美郡加美町、遠田郡涌谷町、遠田郡美里町 |
福島県 | 福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市、伊達市、本宮市、伊達郡桑折町、伊達郡国見町、安達郡大玉村、岩瀬郡鏡石町、岩瀬郡天栄村、南会津郡下郷町、南会津郡桧枝岐村、南会津郡只見町、南会津郡南会津町、耶麻郡北塩原村、耶麻郡西会津町、耶麻郡磐梯町、耶麻郡猪苗代町、河沼郡会津坂下町、河沼郡湯川村、河沼郡柳津町、大沼郡三島町、大沼郡金山町、大沼郡昭和村、大沼郡会津美里町、西白河郡西郷村、西白河郡泉崎村、西白河郡中島村、西白河郡矢吹町、東白川郡棚倉町、東白川郡矢祭町、東白川郡塙町、東白川郡鮫川村、石川郡石川町、石川郡玉川村、石川郡平田村、石川郡浅川町、石川郡古殿町、田村郡三春町、田村郡小野町、相馬郡新地町 |
(2)延長後の申告・納付期限
平成23年9月30日(金) ※労働保険料、特別保険料、石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の年度更新期間(平成23年6月1日から同年7月11日まで)も、平成23年9月30日まで延長されます。 (3)対象となる労働保険料等 平成23年3月11日から同年9月29日までに申告・納付期限が到来する労働保険料等 |
詳しい内容は、(1)労働保険料については、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局又は労働基準監督署に、(2)障害者雇用納付金については、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に、おたずねください。
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