韓国の憲法裁判所は30日、戦時中の日本軍元慰安婦らが日本政府に損害賠償を求める個人の請求権問題について、韓国政府が日本と外交交渉しないのは「被害者らの基本的人権を侵害し、憲法違反にあたる」とする初の決定を出した。
1965年の国交回復で結ばれた日韓請求権協定は、請求権問題について「完全かつ最終的に解決された」としている。今回の決定で、個人請求権問題が日韓関係の新たな課題になる可能性が出てきた。韓国外交通商省は「判決を踏まえた対応を総合的に検討したい」との談話を出した。
元慰安婦と韓国人被爆者計約2600人が基本的人権を侵害されたとして憲法判断を求めていた。