盗撮の警察官「略式不相当」で裁判に…
08/26
18:39 |
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香川県三木町のコンビニエンスストアのトイレで盗撮したとして、高松区検察庁が香川県警の巡査長を略式起訴しました。しかし、高松簡易裁判所は「略式は不相当」と判断し正式な裁判が開かれることになりました。香川県迷惑防止条例違反などの罪で起訴されたのは、高松東警察署交通課の巡査長谷川亮被告(36)です。起訴状によりますと、谷川被告は、7月14日から8月15日にかけて5回にわたり、香川県三木町のコンビニ店の男女共同トイレにビデオカメラを設置し、盗撮したとされています。ビデオカメラには男女14人が映っていて、谷川被告は「趣味で撮影した」と犯行を認めているということです。高松区検は、26日高松簡易裁判所に略式起訴しましたが、裁判所は、罰金刑などの「略式命令」を下さず、正式な裁判を開くことを決めました。裁判所は理由を明らかにしていませんが、「略式不相当」の判断は全国的にも珍しく、検察の処分が「甘すぎる」とノーを突きつけた形です。一方、香川県警は谷川被告を26日付けで停職3カ月の懲戒処分にしました。谷川被告は辞表を提出し、受理されました。
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