本制度において、お客さまが設置された太陽光発電設備から発生する余剰電力(自家消費した分を差し引いた余りの電気)は、法令で定める条件により電力会社が買い取らせていただきます。
買取対象、買取単価、買取期間等については、法律※にもとづく経済産業省告示として公表されており、具体的には以下のとおりです。
※「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」
(平成21年8月28日施行)
◎本制度における買取対象は、太陽光発電設備からの余剰電力となります。
ただし、発電事業目的で設置されたもの等、以下のケースについては、買取対象外となります。
太陽光発電設備からの余剰電力に対し、お客さまの太陽光発電設備容量や太陽光以外の自家発電設備の併設状況等に応じて、以下の買取単価が適用されます。
平成23年度
※単価は、平成23年4月1日から平成24年3月31日までに太陽光発電設備の設置申込みを受け付け、平成24年6月30日までに買取を開始した場合に適用いたします。
※「設備容量」とは、太陽光発電設備における太陽電池の出力とインバータの出力のうち小さい方の値となります。
※「その他発電設備等を併設の場合」とは、契約発電設備以外の自家発電設備等(家庭用燃料電池、ガスエンジン、蓄電池等)を併設されている場合で、かつ、当該設備から発生した電気の当社系統への逆潮流はないものの、当該設備の併設によって太陽光発電設備から発電された電気の当社系統への逆潮流量が増加しうる場合をいいます。
※「住宅用(低圧供給)で設備容量10kW以上」「非住宅用(高圧供給)」については、単価適用にあたって、事前に、国の設備認定(RPS認定)の申請をしていただき、国から発行される認定通知書等を当社窓口までご提出くださいますようお願いいたします。
※「平成23年度設置が確認される場合」とは、「国から新エネルギー等導入加速化支援対策費補助金を受給していないこと」および「平成23年度中に当該太陽光発電設備が新たに設置されたこと」が確認される場合をいい、国の設備認定(RPS認定)等にて確認いたします。
本制度における買取単価は、太陽光発電設備の設置年度に応じて、各年度の単価を適用いたします。太陽光発電設備を設置以降10年間は、同一の買取単価で買い取らせていただきます。
なお、買取単価は年度ごとに低減される方向で見直される予定です。
※平成24年度以降の買取単価は、正式には太陽光発電設備の価格の低減状況等を踏まえて、毎年度国の審議会(買取制度小委員会)で審議され、経済産業大臣より示されることとなっています。
※買取期間満了後の買取条件は、買取期間満了前に当社が定め、お知らせいたします。
本制度に関するお問い合わせは…
●お申込み、契約手続き等に関するお問い合わせにつきましては、お近くの当社 カスタマーセンター までお願いいたします。
※カスタマーセンターへお電話いただきますと、音声ガイドが流れます。
「8」を選択していただきますと、オペレータにおつなぎいたします(音声ガイドの途中でも選択していただけます)。
●本制度の詳細内容等に関するご質問、ご意見につきましては、下記にお願いいたします。
【経済産業省資源エネルギー庁 再生可能エネルギー推進室】
[3月〜5月]
電話 0570-057-333 ※PHS,IP電話からは 03-5520-5500
電話受付時間 9:00〜20:00(土・日・祝日含む)
[6月以降]
電話 03-3501-1511(内線4455〜4458)
URL http://www.enecho.meti.go.jp/kaitori/
●国の設備認定(RPS認定)につきましては、下記が申請窓口となっております。
【関東経済産業局 資源エネルギー環境部 エネルギー対策課】
電話 048-600-0363(直通)
URL http://www.kanto.meti.go.jp/
所在地 〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心1ー1 合同庁舎1号館