保険料の支払いが足りないなどの理由から障害年金を受け取ることができない「無年金障害者」の悩みに応える電話相談が開かれています。
障害を負ったのに、障害年金を受け取れない「無年金障害者」は、厚生労働省の調査によりますと全国で12万人いる、といわれています。20歳未満で障害を負った場合、無条件で20歳から障害年金が支給されますが20歳以降に障害を負った場合は、年金加入期間の3分の2以上の納付などの条件が必要です。電話相談には中高年になって障害が悪化したが病気で初めて受診した日が20歳前だったことを証明できずに、年金が受けられないなどの悩みが寄せられていました。
相談は、電話番号:06−6366−5110 午後3時まで
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