施設整備課
東日本大震災で発生した災害廃棄物の処理について
東日本大震災で発生した災害廃棄物に関しまして,4月8日付で,環境省から,「災害廃棄物の広域処理体制の構築の協力要請」及び「災害廃棄物の受入可能量等に係る照会」があり,これに対し,本市で年間約50,000t(日量約200t)が受入れ可能である旨を回答しております。
現時点では,具体的な要請はなく,受入れの詳細については,未定です。
なお,5月2日に,厚生労働省,経済産業省及び環境省の三省連名で,「福島県内の災害廃棄物の当面の取扱い」が公表され,「福島原発から半径20km以内の避難区域及び計画的避難区域」内の,放射性物質により汚染されているおそれのある災害廃棄物は,当面の間,移動及び処分を行わない方針が示されております(下記の環境省のホームページをご参照ください)。
こうしたことからも,本市においては,安心・安全のため,放射性物質により汚染されているおそれのある災害廃棄物は,受入処理を行いません。また,汚染のおそれがないとされる場合でも,仮に今後受け入れる段階では,市が安全性を確認することとしております。
環境省ホームページへのリンク
「福島県内の災害廃棄物の当面の取扱い」(平成23年5月2日公表)
「災害廃棄物の処理を再開する福島県の市町村について」(平成23年5月27日公表)
「福島県内の災害廃棄物の処理の方針」(平成23年6月23日公表)
お問い合わせ
環境政策局適正処理施設部施設整備課
電話: 075-212-8500 ファックス: 075-212-8504