先ほど一度書き込んだレスには間違いがあったので訂正して再度レスポンスします。 ( No.1 ) |
- 日時: 2011/08/08 14:58
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:fnIOrzIY
- 老企40号の規定は
同一敷地内における短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、特定施設又は介護保険施設(以下A及びBにおいて「介護保険施設等」という。)の間で、又は隣接若しくは近接する敷地における介護保険施設等であって相互に職員の兼務や施設の共用等が行われているものの間で、利用者等が一の介護保険施設等から退所等をしたその日に他の介護保険施設等に入所等する場合については、入所等の日は含み、退所等の日は含まれない。したがって、例えば、短期入所生活介護の利用者がそのまま指定介護老人福祉施設に入所したような場合は、入所に切り替えた日については短期入所生活介護費は算定しない。
↑ここで「入所等の日は含み、退所等の日は含まれない」の条件は、「同一敷地内における介護保険施設等の入退所」または「隣接若しくは近接する敷地における介護保険施設等であって相互に職員の兼務や施設の共用等が行われているものの間における介護保険施設等の入退所」です。
よって単に隣接しているだけで、この施設が同法人であっても「相互に職員の兼務や施設の共用等が行われていない」場合は、入退所双方が報酬算定できます。
@については常識的に考えてほしいのですが居住費と食費は保険外の契約事項ですから、どのように契約者間で定められているかによります。
この場合「近接する敷地における介護保険施設等であって相互に職員の兼務や施設の共用等が行われているものの間で、利用者等が一の介護保険施設等から退所等をしたその日に他の介護保険施設等に入所等する場合」であっても契約で、両者の居住費がかかることになっておれば契約に基づく費用負担を求めることは可能ですが、当然補足給付は介護給付費が算定できない施設は請求不可能です。
一方、ショートから一般入所に切り替わる場合等は事実上同一施設なのですから居住費や食費を2重請求するという契約にはならないでしょう。この場合は入所の方が費用算定可能で、こちらの請求とすれば補足給付も算定できることになります。
Aは隣接だけでは答えが出せないことは上に書いた通りです。この場合老企40号は「短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、特定施設又は介護保険施設」と種別を明記しており、かつこの明記されたサービスを「以下A及びBにおいて「介護保険施設等」という。」としているので、グループホームはここに入っていません。
しかしワムネットQ&Aでは例えば
Q.介護老人保健施設を退所し、同日に、隣接する敷地における痴呆対応型共同生活事業所に入所した場合において、退所日の介護保健施設サービス費は算定しない旨示されているところである(平成12年3月8日老企第40号)が、退所日に当該老人保健施設で食事をとった場合に、基本食事サービス費についても算定できないものと解してよいか。
A.問のような場合、退所日の介護老人保健施設における基本食事サービス費は算定できない。
↑これは現在はなくなった基本食事サービス費のQ&Aですが、ここで老健からグループホームに移った場合に於いても老健の退所日の費用は算定d系内ということを示しているので、老企40号の介護保険施設等にはグループホームが含まれていると解釈できます。
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両者とも算定可ですね。 ( No.2 ) |
- 日時: 2011/08/08 16:32
- 名前: 事務員 ID:V3WyyBPw
- すみませんが,結局,ショートステイからグループホームへの入所算定については、ショートとグループホームは両方算定が出来るが,介護老人保健施設からグループホームへの算定は不可ということですね。退所日は算定できない。以上でよろしいでしょうか。すみません。口説くて
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どうしてそういう理解になるの? ( No.3 ) |
- 日時: 2011/08/08 16:37
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:D9dQSQaE
- >ショートステイからグループホームへの入所算定については、ショートとグループホームは両方算定が出来るが,介護老人保健施設からグループホームへの算定は不可ということですね。
どうしてこういう理解になるんです。「同一敷地内の併設事業からの入所」及び「隣接若しくは近接する敷地における介護保険施設等であって相互に職員の兼務や施設の共用等が行われている施設、事業所からの入所」についてはグループホーム入所の場合も、入所日しか算定できないという意味でしょう。
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併設のショートスティとグループホームですけど・・ ( No.4 ) |
- 日時: 2011/08/08 17:32
- 名前: 事務員 ID:V3WyyBPw
- ショートスティとグループホームは,職員の兼務や施設の共用等が行われていないので,両方算定できるのではないですか。
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併設とは「同一敷地内における」に該当 ( No.5 ) |
- 日時: 2011/08/08 17:38
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:D9dQSQaE
- 職員の兼務や施設の共用等が行われていなければ算定できるのは「隣接若しくは近接する敷地における介護保険施設等」であって、併設とは「同一敷地内における」に該当するので退所日算定は不可です。
疲れるなあ〜。
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保険外の補足給付はシステム上算定できない場合。 ( No.6 ) |
- 日時: 2011/08/23 15:38
- 名前: 相談員 ID:1zy3iixQ
- 通りすがりの者です。特養併設のショートから隣接するグループホームへの移動の場合,退所の日は,施設サービス費は算定できませんが,居住費及び食費は算定できたとき,システム上補足給付が算定できない場合、実費で算定してよろしいでしょうか。
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補足給付のこと以前にきちんとした理解をする必要がある ( No.7 ) |
- 日時: 2011/08/23 15:48
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:1gQCypWg
- >特養併設のショートから隣接するグループホームへの移動の場合,退所の日は,施設サービス費は算定できませんが
だから違うって上で書いてるのに何で同じ間違いを繰り返すの?隣接の場合は職員の兼務や施設の共用等が行われていなければ、退所日の算定可能だって。まったく!!理解力がないのか、理解する気がないのか、頭の構造を疑います。
居住費や食費は保険外だから自己負担徴収は可能だけど、補足給付は介護給付費だから、当然給付費が算定できなければ補足給付も算定できないし、給付費が算定できれば補足給付も算定できるって。補足給付が算定できない際の自己負担費用は保険外の契約事項でしょうに。何が理解出来ないのか?です。
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質問者の書かれている内容を熟読してから回答しては? ( No.8 ) |
- 日時: 2011/08/25 12:10
- 名前: KY ID:q9QxRyjQ
- 質問者が複数の内容を記述している場合に、この部分は正しいけどこっちの
理解は間違ってるという風に教えてあげれば良いのに、発言全体を罵倒するので 相手もますます混乱するのだと思います。
それから頭の構造を疑うという表現は明らかに知的障害者等への差別にあたると思います。
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