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ベルマン法務事務所
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  サービス事例

  固定資産税還付請求

あなたの支払っている固定資産税額は本当に正しいですか?


毎年、市区町村から送られてくる固定資産税ですが、請求されるままにその金額を支払っていませんか?納税者がまったく気付かずに固定資産税を余計に納めているというケースは少なくありません。税の根拠となる固定資産評価額が間違っており、過払い金が発生している可能性があります。
 

しかしながら、一般の方が固定資産税額について調査するのは大変困難です。
そこで、固定資産税是正センターがあなたに代わって固定資産税の見直しを行います。
ぜひこの機会に、固定資産税見直しサービスの無料診断をお申し込みください。

詳しくはこちら  

  相続税還付請求

相続専門税理士及び不動産鑑定士による徹底的な見直し!
相続税の申告は土地の評価等の専門的知識を要しますが、全ての税理士が相続税について詳しい訳ではありません。東京税理士ベルマン会計事務所では土地評価に精通した相続税申告専門の税理士が相続税還付のお手伝いをいたします。


•納付済みの相続税は5年以内であれば、還付請求が可能です。
•報酬は完全成功報酬制であるため、仮に還付が認められなかった場合には費用は一切かかりません。
•秘密厳守!!
故人の残した大切な財産。是非東京税理士ベルマン会計事務所のサービスをご利用下さい。

相続税の申告・納付を5年以内にされた方へ! 7~8割の方が相続税の還付の対象になっています。(当社統計) 当てにしていなかった税金が後から戻ってくる手続きなので、大変喜んで頂けます。

評価6億円 土地評価減の結果・・・6,000万円還付
評価4億円 土地評価減の結果・・・6,500万円還付

こんな方は還付の可能性大!


•相続税申告後5年以内
•相続財産に土地がある
•評価計算方法の説明を受けなかった
•土地に特殊事情がありそう

詳しくはコチラ  http://www.tokyo-revival.com/

  税務鑑定

税務鑑定は、税金のプロ税理士と不動産のプロ不動産鑑定士にお任せ下さい

税務鑑定は、税金の視点をもった(税理士)不動産鑑定士に依頼することが税務署の否認を回避する一番の方法です。当事務所では、平成7年の開設以来2,000件の実績がありますが
否認は1度もありません。

 

 親子間売買等における、課税上の適正な時価を鑑定致します。受贈益課税、寄付金課税の決定が為されないように税理士で不動産鑑定士が税務署へ説明資料を作成します。
税務鑑定は、主に以下のよう場合に税務鑑定が必要となります。

1.親子間・親族間売買 
2.親子会社間・関係会社間売買
3.譲渡損・譲渡益計上
4.不動産の交換(土地・家屋)
5.借地権の鑑定


 

親子間・親族間売買

親族間(親子間や夫婦間等)で不動産を売買する時は、その取引価格が低額譲渡に該当するか否かの見極めが大切である。税務上厳しいチエックを受けるので税務調査への立証

資料として不動産鑑定評価書をとっておくと安心です。

税務署当局に低額譲渡と認定されれば、買い手に「みなし贈与税」が課せられます。

それでは、その時の時価に対してどの程度低ければ低

額譲渡に該当するかが問題になっています。

裁判所は、相続税路線価額と同水準以上の価額での譲渡がなされれば、時価での譲渡とみなし、相続税法第7条のみなし贈与の規定が適用されないとし、国税局の決定・更正処分が取り消しました。因みに相続税評価額は概ね、時価の80%と考えられています。

会社役員個人と会社間もしくは親会社と子会社関等で時価よりも著しい高い価格で不動産が譲渡された場合も時価との差額につて個人には譲渡所得税、会社には法人税と想定外の課税が発生する恐れがあります。

よって 資本系列を有する会社間、や会社とその役員、更には親と子、等の特別な関係にある者同士の不動産の売 売には不動産鑑定評価をし、的確な時価を把握しておくのが最善です。

 

不動産の交換(土地・建物)

土地と土地、建物付き土地と建物付き土地とを交換する場合、資産価値を適正に把握していない交換を行っている場合、交換特例の適用要件に合わず税務署から否認されているケースが増えています。
特に交換要件のうち、資産価額がいづれか高い方の価額の20%以内あるのに相続税路線価を基に評価した価額差が20%以上になったので不動産鑑定評価をした結果、金額の高い方の20%以内におさまり、土地の交換(無税)が成立したケースがあります。

固定資産の交換の要件

 ① 交換する資産は、同種の固定資産であること土地と土地 建物と建物は良いが土地と建物はできない。(棚卸資産は付加)

 ② 交換譲渡資産は、その者が1年以上所有していること。

 ③ 交換取得資産は、交換の相手側がその交換の ために 得したものではなく、かつ、1年以上所有しているものであること。 ですから、交換前に不動産鑑定評価を事前にしてお

き 、土地交換要件をクリアーしているかどうか確認しておけば安心して取引が出来ます。

 

借地権

一般的には、借地権価格の場合、相続税路線価 の借地権割合を乗じて決めていますが、この相続税路線価の借地権割合は相続が発生した時の相続財産を評価するための基礎として国税庁が発表している割合で実際に売却や交換の場合は単純にこの権利割合を乗じた価格にはなりません。借地権割合60% 底地割合40%合わせ100 %の所有権割合になります。この60%、40%の割合は100の全体割合を単純に権利割合で割った割合です。ところが、個々に売却しようとすると借地権割合が30%から40%、底地が10%から15%になってしまい100%にならなくなってしまいます。借地権と底地との100%の価値を可能な限り地主さん借地人が享受するにはどうしたらいいのかを現実を見つめてお互いの気持ちのすれ違いを考えるべきなのです。現実的にはお互いの権利意識が強くなってしまっているのでこれを正し、そして、正しい権利及び価格についてその道のプロの不動産鑑定士に再確認してもらうべきです。 その結果、お互いが協力しあい一体売却、交換 をすることで、個々に売却する以上のメリットを享受することが出来るのです。

  

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