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法制度は海上想定 対策は業者任せに 川下り船転覆

法制度は海上想定 対策は業者任せに 川下り船転覆
転覆した川下り船を天竜川から河川敷に引き揚げる県警や地元消防の捜索隊員ら=20日午前10時35分ごろ、浜松市天竜区北鹿島(橋本昌宗撮影)

 天竜川の川下り船転覆事故では、運営する天竜浜名湖鉄道が、法律で義務づけられている子供への救命胴衣着用義務を説明していなかったり、転覆を想定した訓練を実施していないなど、ずさんな安全管理が次々と明らかになった。国土交通省は事故を受けて、全乗客に救命胴衣の着用などを義務づけるよう全国の事業者に指導したが、川の船に適用される法律はもともと海上の船を想定したもので、安全対策は業者任せにしていた現状がある。

 国交省によると、川下り事業者の安全対策をめぐる法律は、(1)船舶安全法(2)船舶職員法(3)海上運送法−の3つ。

 (1)は、川下り船のような屋根のない20トン未満の小型船舶に救命胴衣かクッション型の救命具を配備するよう規定。(2)は船頭(船長)に対して12歳未満の乗客には救命胴衣を必ず着用させ、12歳以上には着用を促すよう求めている。(3)は事業者に対し、安全管理規程のマニュアルを設けて国に提出するよう定めている。

 ただ、(2)(3)の対象となるのは、エンジンが搭載された小型船舶を所有する事業者や操船者が対象。こうした認可業者は今年4月現在で全国に968あるが、ほとんどがフェリーなど海上の業者で、事故を起こした船と同様に屋根がない船で川下りを行っている認可業者は15のみだ。

 だが、エンジンがついていない船で川下りをしている業者は「相当数ある」(国交省幹部)とされ、こうした業者には救命胴衣の着用などについて法的な規制がない。業者によっては子供に救命胴衣を着させずに乗船させるケースも多い。国交省は今回、認可業者だけでなくこうした業者も指導の対象とした。

 また海の小型船舶の場合、海上保安庁が定期的に船舶免許や安全設備の確認などを行っているが、川の船に関しては、公的機関による定期的な検査などは十分に行われていない。天竜浜名湖鉄道のような認可業者についても、外部から安全管理態勢に対する「監視の目」は働いていなかった疑いが強い。

 海難事故に詳しい山田吉彦・東海大教授は「船舶安全法などはそもそも海上を想定したもので、川の船は法の網から抜けた存在といえる」と指摘。「法律で規制されないからといって安全義務を果たさなくていい理由にはならず、事業者は安全管理を再確認すべきだ」と話している。

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