2011.08.19 Friday
「歌詞翻訳」カテゴリーの削除について
今回はその反省をふまえて、洋楽の歌詞における権利について、いろいろ調べてみました。
念のため、国内の著作権管理団体であるJASRACに照会してみたところ、私が投稿した楽曲の歌詞における著作権の管理は、JASRACではなく著作者……つまりアーティスト本人が管理するものとのことでした。つまり訳詞を自分のブログなどに投稿するには、その曲の歌詞を書いたアーティスト本人の許可が必要だということです。
そもそもJASRACですら海外アーティストの歌詞の使用許可はほとんど得られないのが現状だそうです。訳詞の許諾もJASRACの管轄ではないようです。
さらに英語などの言語で書かれた歌詞を翻訳する場合は、「翻訳権」というものをクリアしなければならず、その場合、「翻訳された歌詞が著作者の意図に沿ったもの」でなければならないそうなのです。しかし、それを著作者が判断するには、著作者自身がその言語に……この場合は日本語に堪能でなければなりません。そうでなければ、その翻訳が自分の意に沿うように訳されているか、著作者自身が判断できないわけです。
JASRACが訳詞の許諾を行えないのはそのためです。安易に許可を出して、その訳詞がアーティスト本人の意にそぐわなかった場合、その許可を与えた機関もその責任を追求される可能性があるのです。しかし、日本語に堪能ではないアーティストの場合は、そもそもその判断をすることができません。
ちなみに海外アーティストの国内版CDなどについている、ライナーに掲載されている対訳も、アーティストに許可はとってないそうです。なんだそれ……
どおりでちょくちょく訳がおかしいところがあると思った。ボーナストラックや歌詞カードに載ってない歌詞が欠落していたりするのも、それが原因だったんですね。まあ、そこはアーティスト本人がチェックしようがない以上は、仕方がない……のか?
まあ、だからといって自分で訳した歌詞をブログに載せていいというわけではないんですけどね。とりあえず、このブログにおいては訳詞を今後掲載することはないです。訳詞目当てで来られていた方は申し訳ありません。
殆どの人は洋楽の歌詞にそこまで注目しないので、少しでもその内容に興味を持ってもらえたらな、と思って始めたことですが、悪意があろうとなかろうとルールは守らなければならないし、それについて責任逃れはしたくないと思います。
JUGEMにもこの件は報告しておきます。