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婚姻についての質問です。 婚姻届を提出するため、本籍地から全部事項証明書を取り...

hapio0180さん

婚姻についての質問です。
婚姻届を提出するため、本籍地から全部事項証明書を取り寄せました。しかしその証明書の氏の漢字が戸籍謄本とは異なっています。(戸籍は旧字、全部事項証明書は新字) 婚姻届に記載する氏は戸籍に記載されたとおりの漢字を使用することとなっているのに全部事項証明書が戸籍どおりとなっていない場合、婚姻届が受理されない懸念があります。
全部事項証明書の記載を正すように本籍地の役所に問い合わせるべきでしょうか。
回答宜しくお願いします。

補足
該当の字です。

┌│┼┐
│`││
│┌┤│
│├┤│
│└┘│

「間」という字です。
先程、役所から連絡があり誤字との判断だと説明を受けました。
親しんだ字を使えなくなるのは寂しいですね。

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回答

(3件中1〜3件)

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yasuoka_koichiさん

役所は『平成2.10.20法務省民二第5200号通達』というものに縛られているため、漢和辞典に載ってないような「誤字」に関しては、新戸籍を調製する時(たとえば婚姻時)に、常用漢字などの「正字」に直さなければならない、ということになっているのです。ですが逆に言えば、↑の「該当の字」が掲載されている漢和辞典を見つけて、それを役所に持って行けば、その字は「誤字」ではないということになりますので、そのまま今後も「該当の字」を戸籍に載せることができます。一昨年、MBS毎日放送の依頼で、別の「誤字」に関して調査をおこなった際の記録を↓のURLに置いておきますので、よければパソコンから御覧ください。

http://kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp/~yasuoka/News/2009-09-14MBS.wmv
http://kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp/~yasuoka/publications/2010-03Toho...

gnrys062さん

まず1つ。
「戸籍謄本」は、電算化(パソコンで扱うこと)がされてから、「戸籍全部事項証明書」へと名前が変わりました。
今でも便宜上「戸籍謄本」と呼ぶ事が多いですが、電算化された役所の物の正式名称は「戸籍全部事項証明書」なのです。

そして次に、これは非常に大切なことなのですが、該当する漢字はどのような漢字ですか?
前の方の回答は誤っていまして、「旧字体」は「新字体」へ勝手に改められる事はありません。
役所が「旧字体」ではなく「誤字」であると判断した場合に、半強制的に「新字体および通用字体」へ変更しやがるのです。
「誤字」と判断されていた場合は、基本的には半強制的に通用字体へと置き換えられてしまうのですが、家に通知が来次第、断ることも出来ます。

どちらにしろ、役所の誤りで「俗字・旧字」を「新字体・通用字体」へ置き換えてしまった場合は、誤りが証明でき次第、訂正させる事が出来ます。
しかし「誤字」だった場合は、少し話が変わってきます。
この「誤字」というのも非常に腹立たしい言い方なのですが、歴史的に多く使われていても、勝手に役所側が誤字と決め付ける事があるのです。

また、電算化以外の理由で、俗字(髙や﨑など)も正字へ置き換えていた時期がありました。
この場合は訂正が一番簡単です。
この時期に該当するかどうかも考慮する必要がありますから、電算化された時期と、平成になってからの転籍の年月日を追記ください。

とにかく、該当する字を少しの差異もなく、正確に教えてください。
誤字に該当するか、正字・俗字等に該当するかをお調べいたします。

■補足に向けて■
折角お載せいただいて大変申し訳ないのですが、パソコンから見ていると行がずれてしまっており、正確に把握が出来ておりません。
推測するに、おそらく
http://c.pic.to/6g2c6
を楷書に近付けたものですよね?
でしたら確かに、役所的な扱いとしては誤字として扱われてしまいます。
しかし、あなたは長年この字に親しみがお有りという事で、引き下がらずにこのまま交渉を続けてみてはいかがでしょうか?
通常、電算化にともない誤字を正字等に置きかえる際は、家に封書が届きます。
しかし、あなたは置き換えられた事実を通知される事もなく変えられていたため、変更を断るタイミングが無かったという事です。
最近は法務局側との交渉次第で誤字も容認する場合も存在するらしく、諦めない価値はあります。

尚、もし訂正が叶わなかったとしても、永遠に代々その字で伝えてゆくとよいと思います。
役所なんざに勝手に変えられた表記に従う必要などありません。
婚姻届けに記入する際も、強制される必要が有りません。押し通す必要が有ります。

こういう風に正字に勝手に置き換えておきながら、役所の発言は「表記が変わっただけで、あなたの名前が変わった訳ではありません」とぬかしやがります。

私自身、常日ごろから戸籍とは異なる代々の字を用いていますが、これは将来的に裁判で訂正する為の証拠資料として残す為であります。

代々親しみのある文字なのでしょうから、ぜひとも大切にして下さいね。

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  • 編集日時:2011/8/17 07:43:51
  • 回答日時:2011/8/16 08:50:44

marry55heideさん

まずは結婚おめでとうございます。
数年前、似たようなケースでちょっとしたトラブルに逢った者です。
まず、一点訂正しますと、戸籍事項のすべてを証明する戸籍の「謄本」は「全部事項証明書」に、戸籍事項の各個人を証明する戸籍の「抄本」は「個人事項証明書」に名称が変わりました。
ちなみに住民票の戸籍等全部事項証明とは戸籍(本籍地)の表示など、住民票に記載されている事項が全部掲載されている住民票の写しのことで、戸籍謄本ではありません。
また、近年ほとんどの市役所や役場で戸籍の電算処理が行われ、その際に旧字体は新字体に直されています。
ただし、それを役所で直す場合には住民に通知が行くのですが、親兄弟すべてが本籍地と違う市町村に住んでおりますと、了解を得ずに直されている場合があります。
ちなみに私の住んでいた市では、市の広報紙に、「電算化に伴い新字に直しますが、旧字のまま使いたい人は個別に連絡ください」という内容が掲載された後、はがきが届いていました。
電算化前の戸籍は大体が手書きですので、戸籍係の字癖により、微妙に間違っていたりします。
私の場合は電算化に伴い通知されたのですが、旧字体で通してもらうようお願いしました。
ですが、直す際、手書きの戸籍に忠実になるようにされたため、わざわざコードにある字なのに、コンピュータグラフィックで字を作り、微妙に違う字にしてきました。
修正後は二度と戻せないそうで、もうどうしようもない状態です。
(裁判になりかけました、それでも市役所は謝罪しませんでした)
その後私は嫁いでしまったのですが、婚姻届は書き癖の範囲内でおさまりましたので、そのまま受理されました。
前置きが長くなりましたが、ご質問について…
新字と旧字ですと明らかに違いますので、受理されないと思います。
まずは本籍地の戸籍担当課に問い合わせて、もし納得がいかなければ、それに伴う不利益を訴えてみるべきだと思います。
会社関係をずーっと旧字で通していたのに、知らないところで新字になっていたなんて、大変やっかいですものね。

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