神奈川県警が飲酒巡査長・小磯慶洋を擁護
http://tokyufubai.seesaa.net/article/54580899.html
ストーカー殺人警官の職権悪用
http://ameblo.jp/tokyufubai/entry-10047376460.html
警察不祥事|東急不動産東急リバブル不買宣言 警察不祥事 【冤罪!】高知白バイ衝突死事件【ねつ造!】 日々是不祥事-警察官の犯罪白書オンライン 大阪府警の隠し事(公権力に学ぶ口封じの手口) 警察と対決・疑惑・冤罪・捜査ミス 交通取り締まりのタブー! 反則金+放置駐車違反金で1千億円超え! お巡りさんウハウハのカラクリ THE INCIDENTS フルブースト椎橋 の 交通取締り ご相談 保土ヶ谷事件の記録 犯罪警察24時警戒 国民を騙し暴行を犯すのが、警察の仕事ですか? 警察官の人権侵害について考える
運転手は、事故後8か月も後で身に覚えのないスリップ痕の写真を突きつけられた。付くはずのないスリップ痕。写真によって長さの違うスリップ痕。片岡氏や目撃者が立ち会っていない現場検証。それを鵜呑みにした裁判によって、一審では禁固1年4か月という実刑判決が言い渡された。上告した高裁、最高裁ともロクに審査すらせずに控訴棄却という不真面目かつ不当な裁判であった。
証拠ねつ造疑惑をテレビや雑誌などのマスメディアが大きく取り上げ、その報道の中で警察捜査の矛盾や公平さを欠いた裁判が追及されている。国会でも高知白バイ事故が取り上げられている。運転手を支援するために5万人もの人々が署名している。ネットでも運転手の無実を支持する意見が大勢を占めている。
地裁判決以降、高知県警に抗議の電話が殺到し、交通部長が苦し紛れに「ねつ造はなかった」と異例の会見を開くまでプレッシャーを与えた。交通事故から政治問題にまで発展し、県警を追い込んでいるのは世論のパワーである。
雑草魂 (片岡さん本人のブログ) http://blogs.yahoo.co.jp/zassou1954 冤罪事件進行中 (支援者による情報ブログ) http://blogs.yahoo.co.jp/littlemonky737 片岡さんを支援する会 http://www.geocities.jp/haruhikosien/ 瀬戸内海放送ニュース動画シリーズ特集 http://www.ksb.co.jp/newsweb/indextable.asp?tid=4&sid=7 きっこのブログ http://kikko.cocolog-nifty.com/kikko/2007/10/post_f6dd.html
日本の警察は民主主義の破壊者である。「調書は警官の作文であり、時として捏造が行われる」というのは、「警官が捜査もせずに痴漢の被疑者を犯人と決め付ける」ことと合わせて、もはや既成事実である。このことを声高にして世に広めたい。
「日本で冤罪事件がおこるたびに指摘されるのが、警察の証拠品保管のいいかげんさである。人ひとりを死刑にする証拠品が、警察で「紛失」した例はいくつもあり、しかも誰ひとり責任をとったことがない。警察の信用を落とすのは警察自身であって他の何者でもない」(田中芳樹『創竜伝5蜃気楼都市』講談社、1995年、99頁)。
それは一連の警察による詐欺横領事件が問題化してからの警察庁の対応振りを見ても明らかである。今までは領収書に氏名が記入されていたために不正が発覚すると問題になったが、これからは氏名を記入しなくてもいい、つまり、実質的に領収書ナシでもいいことになった。ここからは警察庁の指揮又は承諾の元に全県警が組織ぐるみでやっている裏金作りであることがうかがわれる。
北海道警では、盗んだ金を連帯責任として、道や国に返すと言っているが、横領がバレていない他の県警で盗んだ億と言う金をあっちから持って来てこっちにホイ、右から左にホイという状況であり、何の反省にも制裁にもならない。捜査協力費、捜査費の請求の殆どが架空であることが明らかとなった以上、この制度自体を廃止するべきである。
黒羽署(現大田原署)の交通課に勤務していた1998年12月と99年12月の2回、当時の署の会計課長から、他人名義の捜査報償費の領収書1万円分を書くよう求められ、指示通りの住所と受取人の氏名、金額を記入したと証言した。北海道警などで裏金問題が発覚したが、栃木県警で指摘されたのは初めて。元警部補によると、裏金の使途は「ベールに包まれていた」と言う。また、交通違反のもみ消しについても証言し、酒気帯び運転などの行政処分や刑事処分計8件が「もみ消され」、うち1件は当時の県会議員の「口利き」があったとする。
仙波氏は報復人事による配置換えで精神的苦痛を受けたとして、県に100万円の損害賠償を求めていた。一審松山地裁は2007年9月、県に賠償額全額の支払いを命じた。仙波さんの配置転換は造反に対する報復と推認されるとし、本部長の関与も否定できないと認定した。
控訴審判決では「配置換えは違法」と述べ、一審判決を支持、県側の控訴を棄却した。矢延仙波氏の配置先は記者会見後に新設され、必要性は認め難く、それまでの担当職務ともほとんど無縁と指摘。配置換えは「見せしめと推認され、妥当性を欠く」と認定した(「2審も告発警官が勝訴=配置換えは「見せしめ」」時事通信2008年9月30日)。
県警察学校の教職員や学生らでつくる警察学校校友会は1997-2004年度、売店の売り上げの3%に当たる計約530万円を業者側から助成金名目で提供を受けた。支払いの覚書に校長の公印を使用した(「警察学校側への上納不適切」秋田魁新報2006年6月29日)。助成金は当初、副校長が校友会の銀行口座で管理、学校の各種大会運営費や備品購入費などに充てられた。しかし、2004年度分は口座に入金せず副校長が現金で管理し、出納簿などもつけておらず使途が確認できていない(「県警察学校助成金問題『上納金』は不適切」中日新聞2006年6月30日)。
訴状によると、生徒は1年だった2004年11月20日午後7時前、公民館の書道教室から自転車で帰宅する途中、真っ暗な道で自家用車に乗った県警巡査部長(52)から呼び止められた。県警巡査部長は「駐在所のお巡りさん」と名乗っただけであった。会話がかみ合わず、巡査部長に怒鳴られたことから生徒は変質者だと思い、自転車で逃げた。
それでも巡査部長は執拗に大声を上げて車で追いかけてきたため、「殺される」と思い、公民館に戻り書道の講師に助けを求めた。生徒は職務質問の翌日から不登校が続いている。生徒は暗い場所や人と会うのを怖がっている。PTSDと診断され、現在も通院を続けている。生徒側は巡査部長が警察手帳等で身分を明らかにしないなど職務質問は違法と主張する(高芝菜穂子「<職務質問>追跡うけPTSD、中3女子が佐賀県を提訴」毎日新聞2006年10月14日)。
巡査部長はこの日、非番だったが、自転車の窃盗事件を調べていたという。生徒の自転車は盗難車ではなかった(「「私服警官の職質でPTSD」 中3が佐賀県提訴」西日本新聞2006年10月14日)。書道教室に通う中一の女の子を自転車泥棒に仕立て上げるには無理がある。警察特有の身内に甘い体質が垣間見える。
約250メートル離れた路上でスーパーの警備員に取り押さえられ、大井署で5日未明に逮捕された。警察は身内に甘いためか、同日中に釈放された。この日は勤務日で、仕事を終えて自宅で30分ほど酒を飲んだ後、スーパーに買い物に出かけていた(「警視庁少年事件課の警部補、スーパーで牛肉など万引き」読売新聞2006年11月6日)。
群馬県警捜査一課と太田署の調べでは、巡査長は8日は非番で、夕方以降自宅に帰っていない。9日も出勤せず、連絡が取れないため、強盗の容疑者との見方を強めた。埼玉県警監察官室によると、長利巡査長は81年4月、巡査になった。82年3月から県警武南署に勤務し、機動隊、行田署などを経て01年9月、加須署地域課に配属され、02年3月からパトカーに乗務していた(「<郵便局強盗>埼玉県警の巡査長を指名手配 群馬県警」毎日新聞2006年11月9日)。
判決によると、事故は05年8月30日、大型トラックと普通トラックが交差点で出合い頭に衝突、普通トラックの運転手が軽傷を負った。当初、大型トラックの運転手が「赤信号で交差点に入った」と認めたが、「普通トラック側が赤だった」とする目撃情報が寄せられたとして鴻巣署が再捜査。巡査部長は、双方の運転手を立会人とし、目撃情報に沿った実況見分調書2通を作成した。
警察は被害者が調書の捏造を拒否すると「警察の言う通りにしないと、もっと災いがおこりますよ」と加害者の肩を持つこともある。加害者と担当刑事が親しい場合、特にそうなる。
巡査長は2006年10月28日午後、横浜市神奈川区の自宅近くで、署から持ち出した自転車に乗っていたところ、神奈川署員に職務質問された。巡査長のカバンからはドライバーなどの工具や壊れた自転車のカギが見つかった。巡査長は署に同行を求められ、警察官であることを明かし、「廃棄処分される予定で、数日前、自宅に持ち帰った。一番新しい物を選んだ」と話した。
同室によると、巡査部長は2007年4月2日午前7時40分頃、稲沢署に出勤のため乗用車を運転中、一宮市の交差点で別の車と出会い頭の事故を起こした。巡査部長は、事故処理に駆けつけた一宮署の警部補に身分を明かしたが、アルコール臭がしたため、現場で飲酒検知を実施。呼気1リットル当たりのアルコール濃度が酒気帯び運転に当る基準値(0.15ミリグラム)を超えそうになったため警部補は検知を打ち切り、基準値以下で酒気帯びに当たらないとして処理した。
しかし、同日午前9時頃、残りの事故処理のために出向いた一宮署で、同署交通課の警部が巡査部長のアルコール臭に気付き、検知結果の数値の低さを不審に思って警部補をただしたところ、検知を中止したことを認めた。同署で再度、検知を行ったが、今度は検知方法を誤り正確な数値を出せなかったという。巡査部長は前日の午後7時と同11時頃、自宅で焼酎を計3合飲んでいた(「<飲酒運転>巡査部長の事故を警部補がもみ消し 愛知県警」毎日新聞2007年4月24日)。
訳のわからない不明朗な金が警察で動いている。「警察官友の会」の会費とは何か。警察活動を支援するのに民間から寄付を集めるのか。裏金だけでは飲み食いの費用が十分ではない。仲間内での飲み食い・ゴルフが警察の本業なのか。金集めが本業か。おかしな金が動いている警察である。
警部補は12日午後11時25分ごろ、大阪市中央区の京阪本線淀屋橋駅から乗車。込み合った座席に無理やり座り、隣にいた大阪府寝屋川市の私立大2年の女子大生(19)に肩や太ももを押し付け、女子大生が持っていたクッキーを取り上げ、目の前でちらつかせて食べた疑い。
女子大生とほかの乗客が同府守口市の守口市駅で警部補を降ろし、守口署員に引き渡した。警部補は勤務後、大阪・ミナミで酒を飲んで帰宅途中で「よく覚えていない」と供述している。呼気1リットル中0.7ミリグラムのアルコール分が検出されており、かなり酔った状態だったという。
「酔っぱらい警部補を逮捕」スポーツニッポン2007年6月13日 「警部補、電車で迷惑行為=酒酔い「覚えてない」−大阪」時事通信2007年6月13日 「警部補、電車で女性客に迷惑行為 容疑で逮捕 大阪」朝日新聞2007年6月13日
泣きじゃくる、女子高生の両親が通報し、事件が発覚し、児童福祉法違反の疑いで逮捕された。「警察官に暴行された」との被害届が出ている。報道ではワイセツと曖昧な表現になっているが、ホテルに連れ込んで無理やりセックス、即ち強姦である。18歳未満であることは職務質問で確認済みなのに、若い肉体をむさぼってHしたという(「職質で女子高生をナンパ、ホテルへ“出動”…機動捜査隊員を逮捕」サンケイスポーツ2007年8月11日)。
実際、職務質問という名目で、不遜な態度をとる警官は少ないない。街中で執拗にいいよるキャッチセールスと表現することが正確である。つい数十年前には、警官に連れ去られて拷問を受けたり、リンチの揚句殺害されたりすることが珍しくなかった。市民は十分に警戒する必要がある。
警官の“職権悪用”事件簿
◆補導中学生に(平成4年3月) 大阪府警機動警ら隊の39歳と27歳の隊員2人が、補導した女子中学生に対し、パトカーの中でブラジャーを外して胸を触るなどし特別公務員暴行陵虐容疑で逮捕。「シンナー遊びなどしていた少女なら、後ろめたさから届けないと思った」などと供述
◆職務質問(5年3月) 大阪府警柏原署の巡査(31)が地下街で女子高生に警察手帳を見せて職務質問。泣いて逃げようとした女子高生を近くのビル地下に連れ込み、胸や下腹部を触り強制わいせつ容疑で逮捕
◆捜査協力名目で(12年12月) 山梨県警石和署の巡査部長(45)が「張り込みの際に疑われないように」と知人の女児(6)を連れ出し、自分の体の一部を触らせた。強制わいせつ容疑でご用に
村岡寛裁判長は「男性の主張は具体的で信用できる」として、警察官の暴行を認定し、慰謝料など22万円の支払いを府に命じた。判決は、逮捕直後は無傷だった男性の唇が取り調べ後に切れていたことから、取調官があごを殴ったと認定した。
しかし警察は友野巡査長を死亡退職扱いとし、約1200万円の退職金を遺族に支払う。相変わらず、無反省かつ身内に甘い対応である。国民を殺して退職金もらえるとは警察官とは都合の良い職業である。しかも退職金は税金から捻出される。当然、被害者が支払った税金も含まれる。殺されて退職金まで払わされたのでは被害者の女性は浮かばれない。
友野巡査長が2007年6月下旬〜7月上旬に「意欲がなくなった」と同僚らに辞意を漏らしていたことも判明。これが署の幹部に伝わったのは事件4日前の8月16日で、ほかにも事件の前兆を見逃すなど、人事管理の杜撰さも明らかになった。
これを受け、同庁は30日午前、緊急の警察署長会議を開き、矢代隆義・警視総監が訓示の中で「一部幹部は(友野巡査長が)職務に影響するほど特定の女性に入れ込んでいたことに気づきながら適切な指導をしていなかった。人事管理上、看過できない問題点があった」と厳しく指摘した。
交番の同僚らは「巡査長から『ちょっと走ろうよ』と誘われ、管轄外へ出た」と、パトカーで“ドライブ”をしていたことを証言。巡査長や同僚は、内規違反を繰り返していた疑いも浮上した。
佐藤さんは知人に、「友野巡査長にストーカーされていると別の客の警察官に相談した」と語ったとされる。巡査長は佐藤さんのアパートの合鍵を所持し、メールの解析から無断侵入していた疑いが強い。
調べによると、宮城県に住む佐藤さんの両親に今年1月ごろ、警察官を名乗る電話があり、佐藤さんがどこにいるか尋ねていたという。「連絡を取りたい」という趣旨の話をしたという。友野巡査長は同じころ、民間調査機関に佐藤さんの調査を依頼しており、同庁は両親への電話も巡査長だった可能性があるとみている。
これまでの調べで、友野巡査長が佐藤さんの自宅アパートの合鍵を持っていたことが判明。同庁は巡査長が合鍵を盗み出した疑いもあるとみており、佐藤さんの住所を割り出した方法などについても調べている。
「射殺巡査長事件 「退職金1200万円」に批判殺到」産経新聞2007年8月28日 「女性射殺巡査長、勤務の交番は内規違反常態化…特別監察」読売新聞2007年8月30日 「射殺巡査長の「パトカーでドライブ」放置 警視庁立川署」産経新聞2007年8月31日 「自殺警官、警察名乗り実家に電話?・女性の居場所探る」日本経済新聞2007年8月27日
調べによると、小磯容疑者は4日午後10時50分ごろ、同市旭区の相模鉄道鶴ケ峰駅改札前の路上で、男子生徒に因縁をつけ、顔面を平手で殴るなどし顔面打撲をせた(「巡査長を現行犯逮捕=高校生を平手打ち−神奈川県警」2007年9月5日)。小磯容疑者は酒を飲んで帰宅する途中だった。酔っ払いが感情の赴くままに暴力を振るっただけであり、逮捕は当然である。警察という立場を利用し、社会的弱者を痛めつけるだけである。
これに対し、高校生の母親が「報道は事実と違う」と県警に抗議。県警は2007年9月6日に改めて記者会見を行った。「駅員が注意をしたら高校生はライターをしまった。口論はしておらず、いきなり因縁をつけて殴った」と訂正した。しかも車内はガラガラで、「拳銃」を向けられた人はいなかった。
下車した少年が駅の階段を下りる途中、酒を飲んだ帰りの小磯容疑者が「ちょっと待て」と少年の髪の毛をつかんで路上まで連れて行き、顔を殴った。少年は「いきなり殴られて怖かった。ライターの柄で鼻も殴られた」という。小磯容疑者は近くにいた男性が仲裁に入った後も顔を殴り、少年によると、仲裁の男性が「殴ることはない」と言うと、「こういうガキは殴らないとわからない」と言い放った。
警察の身内に甘い体質が改めて露見した。誤った情報に誘導された世論から集中攻撃された高校生の立場への配慮は皆無である。実際、県警の当初の発表を受け、小磯容疑者の行動を支持したり少年を中傷したりする電子メールや電話が県警本部などに約1000件寄せられたという。
高校生がショックで引きこもりニートになったとしても神奈川県警は非難する資格はない。過去を振り返られない愚かな日本人は焼け野原から経済大国にするような前に進むようなことを持てはやすが、真面目で才能があり純粋な人ほど傷つきやすいものである。
三一書房から出版された「警察が狙撃された日」によると、共産党幹部宅盗聴事件は公安警察の中核とされる「チヨダ」(事件当時は「サクラ」)による組織的犯罪と指摘されている。同書によると、「チヨダ」は警察庁警備局警備企画課の裏理事官に率いられている。
仲宗根一郎裁判長は「現場にいた複数の目撃者が暴行の場面をみていないのは不可解」として、懲役10月、執行猶予3年(求刑・懲役1年)を言い渡した1審京都地裁判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。仲宗根裁判長は警部補の供述には信用性に疑いがあると判断。捜査段階の自白調書についても「信用できない」と認定した。
男性は昨年9月、京都市伏見区の路上で、同府警伏見署地域課勤務の警部補から職務質問を受け、近くの交番に任意同行を求められた。この際、警部補の胸元を両手で押して2回転倒させ、腕などに1週間のけがをさせたとして起訴された(「公務執行妨害:警部補供述は信用できず 男性に逆転無罪」毎日新聞2007年11月8日)。
内藤容疑者は同日午後5時5分ごろから同55分頃にかけて、出町柳発淀屋橋行き特急で、隣の席に座っていた女子大生の胸などを触り続けた。淀屋橋駅に到着後、女子大生から「この人、痴漢です」と知らせを受けた駅員が取り押さえた(「電車で女子大生に痴漢50分間、公安調査官を逮捕」読売新聞2005年5月28日)。
「吉田警視、関与認める…詐欺容疑で「神世界」など捜索」読売新聞2007年12月20日 「<霊感商法>吉田警視、サロンで自ら姓名・方位鑑定も」毎日新聞2007年12月22日
北条正彦容疑者は容疑を認めている。調べによると、北条容疑者は20日午後9時50分頃、パチンコ店でバッグの外ポケットに入れたデジタルカメラで、スカート内を撮影しようとした疑い。当時、同容疑者は当直勤務中で、仮眠のための休憩時間であった。その後、署に戻り別の署員に盗撮事件がなかったかなどと確認していたという。
警部補は2008年7月17日午後、交番内で「撃つぞ」と言って、椅子に座った女性巡査の右肩に実弾5発の入った回転式拳銃の銃口を向けた。巡査は「やめてください」と言ったものの、8月22日にも同じ女性巡査の右太ももに実弾5発入りの拳銃を向けた。
佐賀署は7月下旬に交番の同僚警察官から報告を受けたが、「警部補の性格的な問題。すぐ(調子が)戻るから見守ろう」などと事実上放置していた。拳銃の取り上げや本人の聴取などの措置は取らなかった。問題の警部補に勤務を続けさせ、県警本部にも報告していなかった。
「交番所長の拳銃不法使用、最初の脅しを佐賀署幹部放置」読売新聞2008年11月7日 「男性警部補:交番で女性巡査に拳銃押しつけ脅す 佐賀県警」時事通信2008年11月7日 高芝菜穂子「男性警部補:交番で女性巡査に拳銃押しつけ脅す 佐賀県警」毎日新聞2008年11月7日
日高容疑者は地方公務員の男性(51)の乗用車を追い越そうとした際に接触したが、そのまま走り去った。男性が約2キロ追跡したところ、日高容疑者の車が同市岡飯出の県道で脱輪していた。通報で駆け付けた同署員が酒に酔っていたため逮捕した(「警視庁警視、酒酔い運転で逮捕…接触事故後に逃走も」読売新聞2008年11月18日)。
豊沢佳弘裁判長は「上司らがアレルギーを持つ職員の前でシンナーをまいたり、火の付いたたばこを当てたりした」と述べる。副署長以下が継続的で執拗(しつよう)な嫌がらせを行ったと指摘。「命令を聞かないやつは撃ち殺す」などの発言もあったとし、限度を超えた依願退職の強要で違法とした。
判決によると、職員は警備艇の操縦などを担当する舟艇課(当時)に配属。上司の嫌がらせは復帰前の2003年9月から約2年間も続き、職員は2008年7月に病気で休職した(「警視庁湾岸署内のパワハラ認定=退職強要で賠償命令−東京地裁」時事通信2008年11月26日)。
同署によると、角田容疑者は2008年11月26日午後10時20分頃、稲毛区小仲台2丁目の路上で、立ち話をしていた千葉市内のパート女性(36)の尻を、追い抜きざまに触った疑いがある。女性と一緒にいた家族が角田容疑者を追いかけて捕まえた(「痴漢の疑いで千葉県警公安3課職員を逮捕」朝日新聞2008年11月27日)。
芸能やお色気映像に交じってランキング上位に入り、同労組に激励メールなども相次いでいる。東京都渋谷区にある首相の私邸見物はフリーター全般労働組合(東京)などが主催した。逮捕容疑は公務執行妨害や東京都公安条例違反。公開されている映像は以下の3シーンである。
(1)多数の警察官が参加者を取り押さえ、手足を持って連行する様子
(2)警察官とみられる男性らが「誰かに警告させないとね」と話し合い「よし」「公妨だ」と言って参加者に飛び掛かるシーン
(3)逮捕前に警察官が「きょうは届けてないから車道は駄目」などと参加者と話している場面
相次ぐ首相の失言については「言葉だけの表面的な問題ではない気がする。本質的な考え方がどうも我々と違う部分があって、それが失言につながっているのではないか」とする(「「共生の精神に反する」民主・鳩山氏、首相医療費発言に」朝日新聞2008年11月27日)。
社民党の福島党首も同日の常任幹事会で痛烈に批判する。「根本的に医療制度をどうすべきかについて、何を考えているかよくわからない。他人への思いやりがない。自分が損していると言うが、自分の半径50センチのことしか視野に入れていないのではないか。改めて総理の資質が問われる」。
Yahoo!掲示板 - 行政機関 - 非を認めず、反省しない行政・警察Re: 非を認めず、反省しない行政・警察 2007/ 9/ 9 20:37 [ No.1441 / 1446 ] 投稿者 : eharaerking 突然割り込んでごめんなさい。 警察不祥事に巻き込まれ、隠蔽され続けているものです。 ヤフー掲示板【法全般】『司法の矛盾に悩む方の集い』の「No.428」から、「無実の善 良な市民である私の家族が、I県警釜●警察署K駐在所(現在は多分空港のあるH警察署勤 務)の千●▲▲警官に、半年以上もの長期間“犯罪者・犯罪予備軍”視され、外出するた び頻繁に昼夜を問わずストーカーの如く執拗に、「つけ狙い」「追い回し」「待ち伏せ」 等の尾行・監視行為をされるという非違行為に巻き込まれた件。 その千●▲▲警官の尾行監視が続いていた同時期、同じく釜●警察署N交番所(現在は多 分釜●警察署・生活安全課・刑事)の中●▲▲警官から、スーパー店内で買い物中、1メー トルもの至近距離から無断で何度も、公務員の職権を濫用し肖像権をも侵害する違法な写 真撮影に巻き込まれたという非違行為、この二人の警察官のストーカーの如き卑劣な職務 執行から、年単位で生じた著しい人権侵犯被害に巻き込まれ、それをもみ消された事案に ついて書き込みしています。 時間のある方は覗いてみてください。 きょうの怒:先日、自転車で帰宅途中、パトカーに停止させられました…先日、自転車で帰宅途中、パトカーに停止させられました。盗難自転車かどうか有無を言わさぬ確認です。「急いでいる」という事情は一切考慮されません。解せないのは車両番号などを照会しただけで、名前を聞かれなかったことです。それでどうやって盗難自転車でないと分かるのでしょうか。約1週間後。別の場所でまた停止させられました。何と前回と同じ警察官です。名前を聞いておいたのですぐに解放されました。私の人相がよっぽど悪いのでしょうか。いまだに嫌な思いはぬぐえません。(編集制作センター・大澤重人)毎日新聞 |
名誉毀損の行為者において刑事第1審の判決を資料としてその認定事実と同一性のある事実を真実と信じて摘示した場合には、特段の事情がない限り、摘示した事実を真実と信じるについて相当の理由がある(最判H11.10.26民集53-7-1313謝罪広告等請求事件)。
刑法第233条の「信用」とは、人あるいは法人の経済的信用に限定される。従って、「嘘つき、詐欺師」と罵った場合は信用毀損ではなく侮辱罪となる。真実を告げた場合は信用毀損罪の構成要件には該当しない。悪徳業者として悪名高い企業について、その旨を指摘しても、当該企業の社会的評価を害する恐れがないから名誉毀損が問題になることはない。
(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(威力業務妨害)
第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
知っていたのに告げなかったということは故意である。過失ではなく悪質な詐欺行為だから、どのような弁解も謝罪も通らない。知らないでしてしまった間違いには寛容であるべきとの考えはもっともであるが、知っていて犯した罪は重い。犯罪は大きくなればなるほど人を惑わせる。
「詐欺罪のごとく他人の財産権の侵害を本質とする犯罪が処罰されるのは、単に被害者の財産権の保護にあるのではなく、かかる違法な手段による行為は社会の秩序を乱す危険があるからである」(最高裁判決S25.7.4)
「商品の効能などにつき、真実に反する誇大な事実を告知して相手を誤信させ、金員の交付を受けたときは、たとえ価格相当の商品を提供したとしても、真実を告知したならば相手方は金員を交付しなかったであろうような場合には、詐欺罪が成立する」(最高裁判決S35.9.28)
「契約は自由であり、くだらぬ物を高値で買うのも自由だ。でも、内容にダマシがあったら、売買を名目にした詐欺である」(石原豊昭『「詐欺」悪の手口と撃退マニュアル』自由国民社、2004年、131頁)。
「釣り銭の計算ができないわけはないから釣り銭詐欺はあり得ない、という理屈と同じで、錯誤につけ込んで騙すのだから詐欺は成り立つ」(石原豊昭『「詐欺」悪の手口と撃退マニュアル』自由国民社、2004年、179頁)。
検察官、検察事務官又は司法警察職員は「取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない」(刑訴198(2))。しかし最判S25.11.21刑集4-11-2359は、捜査官が被疑者を取り調べるにあたり、供述拒否権を告知しなくても憲法38条に違反しないし、又その取調べに基づく被疑者の供述が直ちに任意性を失うことにはならないとする。黙秘権のあることを予め告知しなかったからといって、その取調べに基づく被疑者の供述が直ちに任意性を失うことにはならないとした例もある(最判S25.11.21刑集4-11-2359)。
自白とは、犯罪事実の全部又は一部について自己の刑事責任を認める供述をいう(福岡高判S24.9.6高刑特1-124)。「強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない」(刑訴319(1))。反対解釈をすれば任意になされた自白は証拠とすることができる。但し「被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない」(刑訴319(2))。
そこで自白の任意性が問題となるが、以下の場合には自白の任意性が否定され、又は疑われる。被告人を109時間拘禁し、その後に被告人がはじめて犯行を自白し、かつ被告人が逃亡するおそれのないものであった時は、右自白は「不当に長く抑留又は拘禁された後の自白」にあたる(最判S23.7.19刑集2-8-944)。
被疑者に対する糧食差入れ禁止の事実があり、その禁止の期間と自白の事実との関係上、外形的に差入れ禁止と自白との間に因果関係を推測される場合は、この因果関係の存在を簡単に否定してはならない(最判S32.5.31刑集11-5-1579)。勾留されている被疑者が、捜査官から取調べられる際に手錠を施されたままである時は、反証のない限りその供述の任意性につき一応の疑いをさしはさむべきである(最判S38.9.13刑集17-8-1703)。
「その他任意にされたものでない疑のある自白」(刑訴319(1))には約束や偽計による自白がある。自白をすれば起訴猶予にする旨の検察官の言葉を信じ、これを期待してした被疑者の自白は任意性に疑いがある(最判S41.7.1刑集20-6-537)。「偽計によって被疑者が心理的強制を受け、その結果虚偽の自白が誘発されるおそれのある場合には、右の自白はその任意性に疑いがあるものとして、このような自白を証拠に採用することは、刑事訴訟法319条1項の規定に違反し、ひいては憲法38条2項にも違反する」(最判S45.11.25刑集24-12-1670)。
しかし判例は以下のような任意になされたといえないと思われる事例において任意性を認めた。このような自白の任意性を安易に認める判例の傾向に対しては、「法廷では、捜査官による暴行や強制や誘導のために不本意な自白をしてしまったと言う被疑者と、そのような事実はないと言う捜査官とが対立することが良くある。日本の裁判官たちは、このような場合、被告人の主張は罪を免れるための虚言であると決めつけることが圧倒的に多い。」と批判されている(「ミランダの会設立宣言」1995.2.13)。
不当に長い拘禁後の自白であっても、拘禁と自白との間に因果関係のないことが明らかである場合は、「不当に長く抑留又は拘禁された後の自白」にあたらない(最判S23.6.23刑集2-7-715、最判S24.7.13刑集3-8-1264)。取調官からポリグラフ検査の結果を告げられた後になされた自白であっても、任意性がないとはいえない(最決S39.6.1刑集18-5-177)。
A事件を理由として勾留された被告人を、検察官がB事件の被疑者として約39時間連続約50回にわたり調べたからといって、右取調べをもって直ちに不利益な供述を強要したものとはいえない(最判S30.4.6刑集9-4-663帝銀事件)。司法警察員が作成した被告人の供述調書は、それが仮に不法逮捕拘禁中に作成されたものであっても、その一事をもって任意性がなく無効のものとはいえない(最判S27.11.25刑集6-10-1245)。
日本の捜査権力が権限を濫用する領域としては、任意同行の問題がある。「『任意』とは、もともと当事者の意思に任せるということであるが、実際問題としては、当事者は、心理的不安定の下に晒され、意に反して同行を強制され、被疑事実・証拠を採取されている事実があるのではなかろうか」(上田勝美「刑事手続上の人権」ジュリスト638号(1977年)344頁)。それでも判例は自白は「任意」になされたと言う。
被疑者をホテルに宿泊させる等して連日取調べた捜査官らの一連の措置を違法な任意捜査としながら、その「違法の程度は、憲法や刑事訴訟法の所期する基本原則を没却するような重大な違法であったとはいえない」し、「各自白調書を証拠として許容することが、将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当であるともいえない」として、自白調書の証拠力を認めた例もある(千葉地判H11.9.8判時1713-143)。しかし「被疑者・被告人に対する適法手続の保障、司法の廉潔性の保持、将来の違法捜査の抑止から、違法収集証拠は原則としてその証拠能力が否定されよう」(浦田賢治編・憲法改定版(法学書院1990)88(中野昌治))。
第38条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
第39条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
第29条3項 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
しかしこの判決も、Mirandaにとっては一時的な猶予に過ぎず、再び裁判が行われ、Mirandaの元ガールフレンドの証言などもあり、20年の有罪になる。1972年に保釈されるが、その後も刑務所に出たり入ったりを繰り返した。1976年、34歳の時、バーで誰かと口論になり、ナイフで刺され死亡した。皮肉なことに、この事件の容疑者は、警察官がミランダ・カードを読み上げた後、黙秘権を行使し、結果として釈放され、この事件は未解決のままである。
Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966). Miranda判決は身体的拘束下で当局が尋問する場合には、修正5条の自己負罪禁止を確保するため、尋問開始前に1黙秘権、2供述が不利な証拠となる可能性、3弁護人の尋問立会を求める権利、4無資力でも弁護人を付してもらえる権利を告知しなければならないとした。もし通告せずに被疑者から得られた供述の証拠能力は否定される。但し逮捕自体の有効性とは関係ないため、逮捕は無効にならない。
Miranda原則は米国刑事手続の要とみなされ、自白強制・えん罪防止に寄与してきた。Miranda警告はアメリカのドラマや映画の容疑者逮捕シーンでも決まり文句として使われている。尤もこれは「アメリカの刑事司法が高い水準にあったから可能だったのではなく、むしろその反対だから余儀なくされた」とする見方もある(松尾浩也「アメリカ合衆国における刑事司法の特色を説明して下さい」法教2期2号(1973)178)。
Miranda Ruleに対しては告知を怠ったという理由だけで無罪となる例が続出していることを批判する少数説もある。その急先鋒ユタ大学法学部のPaul G. Casselは、Miranda原則は犯罪者の権利を守るが無罪の被告人を守らないと主張する。
MIRANDA WARNING
YOU HAVE THE RIGHT TO REMAIN SILENT.
ANYTHING YOU SAY CAN AND WILL BE USED AGAINST YOU IN A COURT OF LAW.
YOU HAVE THE RIGHT TO TALK TO A LAWYER AND HAVE HIM PRESENT WITH YOU WHILE YOU ARE BEING QUESTIONED.
IF YOU CANNOT AFFORD TO HIRE A LAWYER, ONE WILL BE APPOINTED TO REPRESENT YOU BEFORE ANY QUESTIONING, IF YOU WISH ONE.
ミランダ警告
あなたには黙秘する権利がある。
あなたが言うことはどんなことでも法廷であなたにとって不利に使われることがある。
あなたには弁護士と話し合う権利があり、尋問中、弁護士を同席させる権利がある。
あなたに弁護士を雇う金銭的余裕がない場合、望めば、いかなる尋問の前にも、弁護士を任命し、あなたの代理をさせることができる。
Miranda判決の2年後に本判決に対抗するために「犯罪の抑制と街路の安全に関する単行法」(1968)3501条が立法された。本条は供述が任意で強制されていなかったならば、Miranda原則に基づいた権利通告がなされていなくても、被疑者の供述を証拠となしうる、とする。しかし司法省を含む多数説はこの法律では自白の任意性の保障が不十分と解し、実務ではこの法律は無視されMiranda判決に基づいて運用されてきた。Clinton政権も連邦法令3501条は違憲として支持しない態度を明らかにしている。
しかしDickerson事件第4巡回区連邦控訴裁判所判決がこの埋もれていた3501条を適用した(1999.2)。バージニア州で銀行強盗罪に問われた被告人Charles Dickersonが、権利通告されないまま供述した内容を、同裁判所は「自発的になされた供述」という前提で、証拠採用した。本件では検察も弁護側も1968年の連邦法令を議論の論拠にはしていなかった。供述の任意性を重視する法令を持ち出したのは、訴訟当事者ではなく裁判に注目していた司法関係者団体だった。
バージニア州リッチモンドにある同裁判所は、バージニア、メリーランド、ウエスト・バージニア、ノースカロライナ、サウスカロライナの南部各州から上訴されてくる事案を審理する。同裁判所は保守的でかつ、憲法を事実上修正するような判決を下すことで知られていた。
Hadley弁護士は「この事例はきわめて特殊なものです。逮捕された容疑者が警察署に連行され、取調室に入れられて、それでもなおミランダ原則の通知を受けていないなんて。いまどきとても珍しいことです」と述べている(CNN 2000.1.19)。
本件は司法界に賛否両論を巻き起こし、上告されたため最高裁に注目が集まった。近年の最高裁は排除法則の多くを狭めることによってその傾向を変化させてきており、最高裁の判決を予想することが非常に難しく議論の的になっていた。日本でも「米国の人権擁護精神のシンボルの一つだった同ルールがなくなると、その先が心配になってくる。今後最高裁の判断にゆだねられるらしいが、米国だからこそ慎重であってほしい。」との見解がある(「ミランダ・ルール存続か否か」日経新聞夕刊2000.3.12)。
尤も最高裁は圧倒的多数でMiranda原則を支持する逆転判決を言い渡した(2000.6.26)。「レンキスト長官は判決理由の中で、ミランダ・ルールは「憲法の定め」であると明言、連邦高裁の判断を覆し、告知原則を再確認した」(「ミランダを再確認」日経新聞夕刊2000年6月27日)。
Hadley氏(上告人代理人)「34年前、Miranda対Arizona州事件において最高裁判所は自己負罪からの修正5条の特権は警察の捜査官が被疑者にその特権によって保障された権利を十分に知らせ、それらの権利を行使する十分な機会を与えることを要求するとの法理を確立した。今日法廷に現れた問題は議会が最高裁のMirandaを覆しそれ以前に逆戻りさせる立法権限を有するか否かである。
この問題を解く鍵はMiranda判決の要求が憲法に基づいておりそれ故立法による修正から免れているか、そうではなく第4巡回区裁判所が判示したように、裁判所の規則及び手続を定める単なる裁判所の権限の行使に過ぎないかという点にある。」
Antonin Scalia裁判官「Hadley氏、Miranda判決の要求は実体的な要件か。それらの不遵守は修正5条の侵害になるのか。」
Hadley氏「はい、Scalia裁判官。Miranda判決によって定められた個々の警告は憲法が命令したものではないが、それらの警告によって表された憲法精神は憲法の要求するところである。」
Scalia裁判官「私はこのように考える。警察官がゴムホースで誰かを殴り自白を聞き出し、そして刑事手続で自白を証拠として提出すれば、その警察官は暴行により民事訴訟で追及されるだけでなく、憲法上の権利、即ち修正5条の権利を侵害したことになる。」
Hadley氏「はい。」
Scalia裁判官「さて、警察官が被疑者にMiranda警告をせずに自白を獲得して、法廷に証拠として提出した場合、その警官は訴えられると考えるか。そのような事案をご存知か。」
Hadley氏「それはちょっと…ええと、Scalia裁判官。思い出した。Mirandaの権利の行使を故意に無視したことが民事訴訟の対象となるかについて第9巡回区裁判所が現在格闘している。」
Scalia裁判官「それが民事訴訟の対象になるとしたら驚きである。我々がここで論じている権利は実体的な権利ではなく、法廷の定めた手続的保障に過ぎないと考えるからだ。」
Hadley氏「Miranda判決の要求は憲法上の保障であって…」
Anthony M. Kennedy裁判官「それならばあなたの答えはMiranda判決が指定した警告は憲法上の要求である、となろう。あなたが最初に言ったことは少し違うように思える。」
Hadley氏「そうです。そこには微妙な違いがあります、Kennedy裁判官。その違いが恐らく文献に混乱をもたらしているように思える。Mirandaの憲法上の要求は被疑者に十分に彼の権利について十分に知らせる予防手続を求めている。それによって彼は自分の権利を知り、それらの権利を行使できることを知り、尋問者が彼の権利を尊重することを知り、裁判所はそれらの権利の放棄が単に自発的なだけでなく熟知の上意図的にされたと認定できる。」
Kennedy裁判官「さて、犯罪の抑制と街路の安全に関する単行法(1968)3501条はどうしてそのような要請を満たさないのか。」
Hadley氏「3501条は被告に告知し被疑者に保護を与える確定的客観的な手続を要求するのではなく、単に全体の状況的テストに逆行するものだからである。そのテストはMiranda判決が機能不全として排斥するまで何10年間も国中の裁判所が格闘してきたものである。」
Ruth Bader Ginsburg裁判官「Hadley氏、私の理解によれば、全体の状況的テストから切り替わったMirandaは適正手続に関するもので、拷問の禁止とは異なるものである。あなたがこの点について明確に認識しているかはわからないが。権利を行使できることを知らせ、その機会を保障する権利を修正5条から根拠づけたのはMirandaが初めてである。」
Hadley氏「はい。」
Ginsburg裁判官「拷問からの自由を保障する権利ではなく、黙秘権があることを知らせ、それを行使する機会を与える権利である。それが自己負罪についての特権の解釈として要求されている。それで正しいか。」
Hadley氏「はい、Ginsburg裁判官。Miranda裁判所は伝統的な適正手続である全体の状況的テストから、より客観的、具体的かつ明確な手続にはっきりと焦点を移行させた。その手続とは個人が彼の権利を知り、彼に対する尋問者がその権利を尊重することを知り、それらの権利を放棄するならば熟知した上でなければならないという手続である。」
William H. Rehnquist裁判所長官「うむ、Hadley氏。あなたは移行したと言った。それは取って代わるとの意味ではないと私は受け取った。何故なら私は以前の任意性のテストは現在でも憲法の要求を満たしていると考えるからだ。」
Hadley氏「はい。」
Rehnquist裁判所長官「自白が任意に引き出されたものでければ憲法に違反する。」
Hadley氏「はい、裁判所長官。その通りである。稀な事案において、Miranda警告に従って得られた自白がそれでも非自発的になされたと考えられる場合がある。物理的威圧が現存しており、又は個人の意思を圧倒する他の形態の威圧がある場合である。しかしMiranda原則の利点はほとんどの場合法廷に明確な証拠を提供する点にある。」
Rehnquist裁判所長官「ふむ。あなたはそれが明確な証拠を提供すると言った。しかし私はこれまでMiranda原則を解釈しなければならない事案を多数扱ってきた。それらは50件くらいあった。従ってそれが容易に適用できる基準と言うのは神話に過ぎない。」
Hadley氏「謹んで不同意を表明する、裁判所長官。私の判例法の理解によれば、Miranda原則がまだ新規な頃はその解釈を争う事件が法廷に多数上ってきた。しかし判例の積み重ねによって解釈が争われることは少なくなっていった。開廷期毎に争点と格闘していたかつての全体の状況的テストと比べれば相違は明白である。」
合衆国憲法修正第5条「何人も、大陪審の告発又は起訴なくして、死刑又はその他の不名誉刑を科せられる犯罪の責めを負わない。但し、陸海軍内で起った事件及び戦争又は公共の危機に際して現に役務を提供している民兵の内で起った事件を除く。何人も、同一の犯罪について生命・身体を再度の危険に晒されない。何人も、刑事事件において、自己に不利な証人となることを強制されない。何人も、法の適正な手続なくして、生命・自由・財産を剥奪されない。何人も、正当な補償なくして、私的財産を公共の用のため収用されない。」
アメリカは罰というが、実際はキャンプみたいに、かなり自由がある。但しその分受刑者同士のトラブルは少なくない。過剰拘束という点と侮辱しまくるという点が日本の監獄の特色である。不要な命令しまくり受刑者を踏みつけて楽しむ。刑務所、少年院のどちらにも保護房と称する拷問がある。見張りの暴行も獄内では当然のことだ。刑務所は移動のさいに手足を伸ばし、歩きかたまで命令する。罵声、怒鳴りは挨拶代わりである。
試験に合格するだけの小手先のテクニックだけで、リーガルマインドを欠いた詰め込み人間が増えていることが法科大学院導入の出発点であった。「試験に出ない法律・条文は勉強しなくていい」と考える受験生さえ存在するのだから、識者が嘆くのも当然である。リーガルマインドは現行法の条文を丸暗記するというようなことではなく、過去の判例や法典(e.g.ローマ法)にまで遡って当たるような法律分野の幅広い研鑚が必要である。従って予備校や予備校で学ぶだけの受験生が損をする制度改革は妥当なものといえよう。
法科大学院の特色としてケースメソッドによる少人数教育が挙げられる。現行の大学院法学研究科も少人数であるし、授業の大半は判例評釈である。そのために日本版ロースクールといっても名前が変わるだけで実態を大きく変える必要はない。但し大学院で判例評釈が行えるのは、各法の条文についての講義を学部で実施しているからである。日本は英米のような判例法ではなく、成文法の法体系を持つため、本家米国のロースクールのように法律知識ゼロの状態からいきなりケースメソッドに入るわけにはいかない。法学部での条文講義が前提となる。法科大学院では他学部の学生を受け入れるにあたり、その修業年限を法学部卒業生より1年長くするのもこの事情を反映している。
このまま制度改革が進めば予備校の立つ瀬がなくなるが、予備校にも生き残りをかけた動きがある。法科大学院入学を目指す受験生の予備校に生まれ変わろうとしている。その結果、予備校で受験テクを詰め込まれた頭の堅い受験生が大挙して法科大学院に合格したら制度改革の意義が没却されてしまうが、その心配は少ない。日本の大学院は指導教授との属人的な関係が支配するムラ社会である、他学部・他大学の受験生には敷居が高い。法曹を目指すならば最初から法学部を目指すから法学部から大学院への内部進学というルートが当然のことながら一番重要になる。そうすると予備校での詰め込み教育よりも学内での学習・成績が重視されるから、現在ほど予備校が繁盛することはないだろう。