改正刑法成立:サイバー犯罪摘発にウイルス作成罪創設

2011年6月17日 11時15分 更新:6月17日 12時10分

参院本会議でコンピューターウイルス作成罪を新設した刑法改正案などが賛成多数で可決され、立ち上がる江田五月法相(右手前)=国会内で2011年6月17日午前10時9分、藤井太郎撮影
参院本会議でコンピューターウイルス作成罪を新設した刑法改正案などが賛成多数で可決され、立ち上がる江田五月法相(右手前)=国会内で2011年6月17日午前10時9分、藤井太郎撮影

 コンピューターウイルスを使ったサイバー犯罪を取り締まるための改正刑法などが17日の参院本会議で賛成多数で可決、成立した。ウイルスの作成行為を直接罪に問えるウイルス作成罪(不正指令電磁的記録作成罪)が創設される。法改正を受け、政府は近くサイバー犯罪条約への加盟手続きに入る方針。

 ウイルスを使った犯罪は複製が容易で短期間に拡散するため、被害が拡大しやすい。しかし現行法ではウイルス作成者の摘発は難しく、警視庁は昨年、ファイルを勝手に上書きする「タコイカウイルス」を送りつけた男に異例の器物損壊容疑を適用した。

 今後は正当な理由なくウイルスを作成したり、ばらまいた場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金。取得・保管も2年以下の懲役または30万円以下の罰金刑となる。また、わいせつな画像データを不特定多数に電子メールで送信する行為も処罰対象に加える。ウイルス作成罪については7月中旬施行の見通し。

 刑事訴訟法も改正。サーバーからデータを記録媒体に移し替えて差し押さえられるほか、プロバイダー(接続業者)にデータ提出を命じる記録命令付き差し押さえ制度も新設する。プロバイダーには最長60日間、通信履歴を保管するよう求めることもできる。【石川淳一】

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