日本の自存自衛を取り戻す会

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船橋の殺人未遂 不逞南朝鮮人による法執行の骨抜きゴリ押しを許さない!!

 いささか旧聞ですが、8月5日の毎日新聞は,”殺人未遂:車で女性250メートル引きずる 容疑で男逮捕−−船橋/千葉
 車道に立っていた女性をはね飛ばし約250メートル引きずったとして、船橋署は4日、韓国籍で船橋市前原西2、無職、曹永錫(ソウヨンソック)容疑者(24)を殺人未遂容疑で逮捕した。曹容疑者は「記憶がはっきりしないから分かりません」と容疑を否認しているという。
 容疑は、3日午後4時20分ごろ、船橋市本町7の市道で、口論になった同市旭町3、パート、佐藤幸子さん(42)の乗用車に自分のワゴン車をぶつけ、車の脇に立っていた佐藤さんをはね飛ばし、車体の下に巻き込んだまま蛇行運転を繰り返して殺害しようとしたとしている。佐藤さんは市内の病院に搬送され、意識はあるものの重傷という。
”と報道しました。
 これは残忍な事件です。在日南北朝鮮人社員の跋扈では定評のある毎日新聞でさえ、「韓国籍で船橋市前原西2、無職、曹永錫(ソウヨンソック)容疑者(24)」と国籍と実名を明らかにしたのは、その事件の異常さゆえでしょう。
 殺人罪は刑法203条で「第199条・・・の罪の未遂は、罰する。 」となっていますが,未遂の法定刑については刑法43条で、「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。」と定めているだけです。殺人罪の法定刑は、刑法199条で「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」ですから,これからどれだけ減軽されるかは,裁判官のさじ加減一つということになります。。
 殺人未遂罪の量刑については個人のホームページですが、統計が出ています(リンクはこちら)。これを見ると,懲役8年以上は,25/45=55.6%ということになります。
 さて当方が懲役8年以上に言及したのは当然,理由があります。6月23日のエントリーでも書いたように(リンクはこちら),「現在の入管特例法でも9条で7年超の懲役又は禁固なら退去強制できることになってい」るからです。すなわち、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」9条1項4号は、「第9条 特別永住者については、入管法第24条の規定による退去強制は、その者が次の各号の一に該当する場合に限って、することができる。(中略) 四 無期又は7年を超える懲役又は禁錮に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の重大な利益が害されたと認定したもの」と定めています。
 しかし残念ながら今までこの規定は一度も適用されたことがないと言われています。
 また司法の段階でも特別永住者については、「7年を超える懲役又は禁錮」にならないよう配慮されている可能性もあります。
 おそらく運動を何もしなければ,本件の加害者も南朝鮮に退去強制されることは絶対にあり得ないでしょう。
 幸い千葉には我々の仲間に千風の会・在特会千葉支部というしっかりした団体があるので、裁判の段階から関心をもって不逞南朝鮮人による法執行の骨抜きゴリ押しを許さないような運動をしてもらいたいと思います。
  1. 2011/08/14(日) 16:36:37|
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