2009年10月18日

借家権価格って?

みなさんこんにちはわーい(嬉しい顔)

たまには不動産のお勉強を致しましょうふらふら
法的な入居者の権利をお話しましょう。

不動産、土地には路線価格や実勢価格があります。
該当する借家が存在する土地に接している道路、これには路線価があり税務署に備え付けられた路線価格や国税庁のインターネットで調べることが出来ます。

路線価は相続税の評価をする場合、その土地の価格を求める際などに使用され、その土地が貸地か、貸家の建て付け地であるかによって土地の価格は変わります。
路線価はuあたりの金額が記載されており、周辺の状況や用途地域により借地権割合が決められています。
これはその土地に借地権がある場合、土地を借りている権利が表されています。

一般的な住宅地での路線価で、借地権割合や借家権割合を見てみますと、路線価がu33万円、すなわち1坪100万円とします。その場所が借地権割合60%だとしますと、借地人の借地権が1坪60万円の評価だと言うことです。
借地人建物を所有し、これを賃貸し入居者が存在する場合、60万円の借地権価格の内約30%が借家人の権利であると言われます。
この場合の借家権価格は1坪100万円×60%×30%=18万円となります。
借家人が占有している土地面積に18万円を乗じた価格が、この土地の借家権価格となるのです。
この価格を立ち退き料として加算要求される場合もありますので、事前に確認しておくと良いでしょう。わーい(嬉しい顔)

勉強になりましたでしょうか?

参考文献:立ち退き交渉Q&A より

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posted by エイブル at 16:09| 和歌山 晴れ| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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