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平成10年に借り入れた500万円を現在まで一度も返済せず、債権者からの催告等もなく...

zorudhicqkさん

平成10年に借り入れた500万円を現在まで一度も返済せず、債権者からの催告等もなく平成23年に消滅時効を援用することにより、500万円の支払いを免れた場合、贈与税は課税されまますか?

すなわち、債務の免除があった場合には課税されると思うのですが、時効の援用により支払いを免れた場合にも実質的に異なるところはないように感じます。また、課税される場合は、時効を援用した日が納税義務が生じる日と解してよいでしょうか?また、いくら課税されるのでしょうか?できれば判例や通達等があればそれも教えていただきたく思います。解る方お願いいたします。

補足
私は個人です。また、返済期日は借入日の1年後である平成11年で、私が債権者宅に持参する約束でした。債権者から催告等がない事情について現在債権者は行方不明であり、仮に死亡している場合は相続人が存在するか否かはわかりません。

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akantihさん

贈与は財産を無償で相手に与える行為ですが、時効の場合は債権者の意思に基づくものではなく、贈与には該当しません。時効による債務の消滅によって得た利益は、贈与税の対象ではなく、所得税の対象となるものと考えられます。所得の種類としては一時所得に該当するものと思います。なお、債務の免除ですら財産を与えているわけではないので、当然には贈与とならないようで、免除された債務の金額に相当する金額を贈与により取得したものとみなす規定があります(相続税法8条)。

課税の時点ですが、時効による取得の場合は援用時とされています。最高裁は時効の効果について、援用されたときにはじめて確定的に生じるとする見解(停止条件説)をとっており、そのため課税実務においては、援用の時に一時所得が発生するものとして取り扱っています。

時効の効果が援用によって確定的に生じるとする最高裁判例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120549582709.pdf

土地等を時効により取得した場合、援用したときに一時所得となるとする国税庁HPの記載
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1493.htm

「時効援用時に一時所得に係る収入金額が発生したと解されている」との記載がある神戸地裁判決
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/5DF08E42B4D0F3DE49256D41000B0AAF...

なお、時効消滅により債務を免れた場合については、捕捉が困難で実例が余り無いためか、国税庁の通達等の記載はなく、判例もありません。ただ、時効により権利を取得した場合と債務を免れた場合と区別する理由はないと思いますので、時効取得と同様に援用時に一時所得が発生したものとされると考えられます。時効の援用により債務を免れた場合、一時所得として、総合課税の対象となるとの弁護士のブログ記載はあります。
http://d.hatena.ne.jp/uesugi_blog/20110328/1301284322

kosyukaido10さんは
「時効完成時点で、贈与税の対象となります。」
としていますが、時点も税金の種別も両方とも違っていると思います。
http://megalodon.jp/2011-0807-2249-17/detail.chiebukuro.yahoo.co.jp...

kosyukaido10さん

金銭消費貸借の消滅時効は、返済期限が基準となります。
返済期日が平成11年であり、個人間の金の貸し借り
であるなら、10年後の平成21年で消滅時効となります。

平成11年から平成21年までに請求があったときは、、
時効は中断されます。

時効完成時点で、贈与税の対象となります。

500万円に対する贈与税は、53万円になります。
そのほか延滞税がかかります。

terii70さん

実際の取引によって課税が異なることもありますので、詳細を教えてください。
1.あなたな、個人でしょうか?法人でしょうか?
2.500万円の借入金の使い道は、事業資金ですか?生活費ですか?資産取得ですか?
3.借入の相手は、どなたでしょう?親族?取引先?金融機関?
4.相手方があなたに請求をしない特別な理由があるのでしょうか?債務超過状態?特殊関係人?ただ忘れているだけ?

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