暇にかまけて日本国戦後堕落システム的に無駄ですが京都弁護士会に懲戒請求書を提出(爆
          懲戒請求

1 平成22年8月10日に京都弁護士会長村井豊明の声明文(「朝鮮学校に対する嫌がらせに関する会長声明」(2010年1月19日)に関する事件で逮捕されたのですがこの声明文によって私の弁護を引き受けてくれる弁護士が京都弁護士会所属の弁護士から見つけることが出来ませんでした。京都弁護士会の会長が出した声明文ですから当然弁護士会に所属しないと弁護活動など出来ませんから会長声明に刃向かう弁護士などいる訳がありません。これによって私の仲間は何日も何日も大阪の弁護士事務所を廻りましたが何件も京都弁護士会の出した声明文を理由に弁護人になる事を断られました。これは司法制度の公平を破壊した重大な人権侵犯事件である。この京都弁護士会の行為は弁護士法第一条、第二十二条、日本弁護士会会則第二条、第十一条、歴史学で価値のある証拠資料の根拠もなく朝鮮学校の主張に沿った身勝手な捏造歴史認識を改善する努力も行っていない事から第十三条にも違反している。よってこれらは弁護士法第五十六条の懲戒事由に該当する行為である。
尚、事件の原因は朝鮮学校側にある事実は、事件を担当した検事も認識している事は法廷で明らかになっている。なのに一方的に逮捕前、及び事件の内容が明らかになる以前に会長声明を出すこと自体が社会正義を自認する弁護士会として公序良俗に反する行為である。
尚、本懲戒請求原因と別件ですが本件と類似する案件として「朝鮮学校に対する嫌がらせに関する会長声明」(2010年1月19日)と同じく、普段は朝鮮団体擁護の報道機関までもが大々的に報道した「白頭鉱業」による、何一つ落ち度の無い北桑田高校への嫌がらせ授業妨害事件に対しても会長声明を出すべき道理は整っていたので社会正義、平等の精神から会長声明を出されるように此方が下記資料①のサンプルまで送付して平成23年7月7日に要望したのですが一向に梨の礫であります。この行為は資料②で明らかなように朝鮮関連団体との密接な関係が原因であると想像されても弁解の余地がないのは明らかである。
以上のことから京都弁護士会(当時の会長村井豊明)に対して懲戒請求する。

●懲戒処分を求める弁護士
京都弁護士会(当時の会長村井豊明)
●弁護士に対する懲戒の種類の中で、今回は戒告を求めます(弁護士に反省を求め、戒める処分です)

平成23年8月10日

●下記、弁護士法、日本弁護士会会則に沿って誠意ある結果を要望する。

(弁護士の使命)
第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
(会則を守る義務)
第二十二条 弁護士は、所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会則を守らなければならない。
(懲戒事由及び懲戒権者)
第五十六条 弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。
2 懲戒は、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会が、これを行う。
懲戒の種類)
第五十七条 弁護士に対する懲戒は、次の四種とする。
 一 戒告
 二 二年以内の業務の停止
 三 退会命令
 四 除名
2 弁護士法人に対する懲戒は、次の四種とする。
 一 戒告
 二 二年以内の弁護士法人の業務の停止又はその法律事務所の業務の停止
 三 退会命令(当該弁護士会の地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対するものに限る。)
 四 除名(当該弁護士会の地域内に主たる法律事務所を有する弁護士法人に対するものに限る。)
3 弁護士会は、その地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対して、前項第二号の懲戒を行う場合にあつては、その地域内にある法律事務所の業務の停止のみを行うことができる。
4 第二項又は前項の規定の適用に当たつては、日本弁護士連合会は、その地域内に当該弁護士法人の主たる法律事務所がある弁護士会とみなす。

日本弁護士会会則
第一章総則
第二条 本会は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現する源泉である。
第二章弁護士道徳
第十一条 弁護士は、人権の擁護者であり、社会正義を顕現するものであることを自覚しなければならない。
第十三条 弁護士は、法律学その他必要な学術の研究に努めるとともに、たえず人格を錬磨し、強き責任感と高き気品を保たなければならない。
第七十二条 人権擁護委員会は、基本的人権を擁護するため、人権侵犯について調査をなし、人権を侵犯された者に対し、救護その他適切な措置をとり、必要に応じ本会を通じ、又は、本会の承認を経て官公署その他に対し、警告を発し、処分若しくは処分の取消を求め、又は問責の手段を講ずることを任務とする
第八十八条 弁護士会は、無資力者の依頼により法律相談及び訴訟扶助をしなければならない。
2 弁護士会は、前項の依頼を受けたときは、所属会員の中から適当な者を選任して、事件の鑑定、訴訟代理、刑事弁護等をさせなければならない。

●資料①
「NPO法人丹波マンガン記念館理事による北桑田高校に対する嫌がらせに関する京都弁護士会会長声明」
1 平成22年7月13日頃から、京都市右京区京北下弓削町沢ノ奥にある京都府立北桑田高等学校前において、授業中に、「マンガン記念館前館長であり現在は理事の李龍植が社長の白頭鉱業」が、所有の鉱山で発破作業があるため、予告の警報としてサイレンを鳴らしているのだが音の大きさを計測した人の証言によると、115デシベルを超えていた。
そして高校が夏休みに入ると、発破とサイレンはいったん止むが、夏休みが明けた始業式の日から再び鳴り始めた。しかも回数は増え、長い時で15分間、1日11回も鳴る日があったという。高校側もサイレン音に困り果てており同校の眞里谷隆司校長は「窓を閉めないと、音がうるさすぎて授業にならないのでおよそ200万円かけて防音ガラスを設置した」という。
尚、一般的にはサイレンは5秒から長くても1分ほどで十分だと経済産業省の鉱山保安課も証言している。
他の証言として近くに住む子持ちの母親は、「2時間も3時間も続くんで、その音ばっかりが気になって昼間もリラックスできない」と証言している。
以前はスピーカーは採掘現場の敷地内に建てられた柱の上に設置されていましたが、今はさらに近い校舎のすぐそばに移動され設置されている。
被害としては朗読する授業などでは、その声が聞き取りづらい状況であり、中間テストを控えた時でも、白頭鉱業は8回もサイレンを鳴らすという授業妨害を行った。
嫌がらせと断定できる証拠としてあろうことか台車にスピーカーを積んで教室近くまで運んできて設置するのでサイレン設置場所と教室の距離はおよそ20メートルである。この件は報道局の取材班が目視している事実であります。なので至近距離でサイレンが鳴るため、学校側は生徒たちを他の教室へ移動させるという騒音対策をとり、一部の生徒は移動先の空き教室がなく、サイレンが響く中でテストを受けている。そして今年の6月30日までに白頭鉱業が156回ものサイレン不適切使用による授業妨害を行ったと学校側が記録している。
被害として「耳鳴りを訴え授業に集中出来ない」生徒もいることから府教育委員会は「学習の権利を侵害されている」として、改善されなければ音量の低減などを求める仮処分を京都地裁に申請する方針を固めており、鉱山近くの京北病院も「サイレンが人間ドックの聴力検査と重なれば検査が出来ない」と困り果てている。又、「高齢の母親を介護している主婦はサイレンがなり始めると母親の体調のためにわざわざ車で自宅を離れて養生している」とのことである。
こういう非道を行う理由は白頭鉱業が京都府に対し、採掘事業ができない代わりの賠償を求めていました。しかし府は、「賠償には法的根拠がない」として拒否し学校を管轄する京都府は業者が求めている賠償について、「公金を使うことは考えられない」とし、白頭鉱業への賠償には応じないと跳ね除けた。
よって、この行為は京都府との賠償金交渉が決裂した、はらいせの嫌がらせであるのは明白である。そしてあろう事か李龍植は学校に対して「うちには鉱業権というものがある。後から建物を建てた人間がうるさいという権利はない」 「我慢してもらうか、学校を潰してもらってほかに移転してもらうよりない」「サイレンがうるさいなら休業するから保証金を出せ!」というとんでもない発言も行っている。

2今回の行為は、白頭鉱業に鉱業権があるにせよ、サイレンの使用方法、受任限度として許される範囲を越えており国籍や民族による差別の助長・煽動に該当するものであり、このような嫌がらせや脅迫的言動はいかなる理由であっても決して許されず、日本国の子どもたちの自由と安全を脅かし、教育を受ける権利を侵害するものである。同時にこれらの行為は、憲法第13条及び世界人権宣言第1条・第2条・第3条をはじめ、国際人権規約、人種差別撤廃条約、子どもの権利条約などにおける人の尊厳の保障及び人種差別禁止の理念及び規定に反する。

3 これらの嫌がらせや脅迫的言動は、北桑田高校に通う子どもたちやその家族、北桑田高校関係者など日本国民に不安と恐怖を生み出しており、国籍や民族による差別をなくすための早急な対策を講じることが必要である。これらの行為は違法な行為に該当する可能性があるので、警察において必要な対処をすべきである。
当会は、前記憲法及び国際人権法に基づく責務として、各関係機関に対して、国籍や民族が異なっても、何人も差別を受けることなく安全・平穏に生活し、教育を受ける権利を保障し、そのための方策を講じ、実現することを要請する。
当会は、今後、国籍や民族の異なる人々が共生する社会の実現に向けて、いっそう積極的に取り組む決意である。

●資料②
NPO法人丹波マンガン記念館に関る人間関係資料
【NPO法人丹波マンガン記念館】
理事長
中村尚司(在特会による朝鮮学校への攻撃をゆるさない!呼びかけ人)

副理事長
仲尾宏(朝鮮学校を支える会・京滋呼びかけ人、在特会による朝鮮学校への攻撃をゆるさない!呼びかけ人)

理事
田中宏(朝鮮学校を支える会・京滋呼びかけ人)
勝村誠(朝鮮学校を支える会・京滋呼びかけ人、在特会による朝鮮学校への攻撃をゆるさない!呼びかけ人)
李洙任(在特会による朝鮮学校への攻撃をゆるさない!呼びかけ人)
金英哲(在特会による朝鮮学校への攻撃をゆるさない!呼びかけ人)

監事
金洋子(在特会による朝鮮学校への攻撃をゆるさない!呼びかけ人)

【丹波マンガン記念館再建委員会】
共同代表
鄭禧淳(NPO 法人京都コリアン生活センター・エルファ 理事長、在特会による朝鮮学校への攻撃をゆるさない!呼びかけ人)←掛け金も払わず年金を要求する団体

委 員
李東一(朝鮮総聯京都府本部 国際統一部長)

事務局
李武律(朝鮮総連京都府本部 宣伝広報部長)

会 計
南珣賢(エルファ事務局長)←掛け金も払わず年金を要求する団体

★特別出演(在特会と朝鮮学校の民事裁判での朝鮮学校側の主任弁護士)
塚本誠一(弁護士・元京都弁護士会会長、在特会による朝鮮学校への攻撃をゆるさない!呼びかけ人)


   
by 99jounokai | 2011-08-10 20:23 | 弁護士会
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