2011年6月10日 19時36分 更新:6月10日 23時39分
賃貸マンションで更新料を徴収する契約は消費者の利益を一方的に害するもので無効として、借り主が貸主を相手取り、既に支払った更新料を返還するよう求めた3件の訴訟の上告審弁論が10日、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)で開かれ、結審した。古田裁判長は判決期日を7月15日に指定した。
3件の訴訟は、京都府と滋賀県内のマンションを借りた3人が別々に提訴。1審有効、2審無効▽1審有効、2審有効▽1審無効、2審無効--と判断が分かれており、最高裁の統一判断が注目される。【伊藤一郎】