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闘う消費者-消費者契約法で企業と闘う

ブログ記事を転載する。

東急不動産不買運動に想う「そんなに企業イメージが大事なら、詐欺なんかしてんじゃねーよ、タコがぁ!」
東急リバブル−存在の耐えられない愚かさ「平成14年11月時点で、隣の工務店が3階建ての作業場を建てたいと言ってるのを、既にリサーチ済だ。不確定情報だとか、何だか都合の良いこといってるが、実際は「売り逃げ」したかったんだろう。」

東急不動産を潰すためには何をすべきか「裁判は欠席するわ、「請求の原因に対する認否(刑事裁判では”罪状認否”に当たる)」も先延ばしで時間稼ぎするわ、まあ通常考えられないくらいのレベルだわ。はっきり言うが、はじめに「や」の付く非合法組織と同じレベルじゃないのか?」
「東急不動産[開発元]・東急リバブル[セールス担当]が「アルス」でやったことは、明らかに「販売に不利な情報を”故意に”隠した」事例であり、まずこの訴訟を被害者[原告・消費者]完全勝利で終わらせるべきだろう。」

東急不動産不買運動に想う

トラックバックさせてもらった記事。
これを読んで腹が立たない奴がいるとしたら。
それは・・・

東急の社員だろ?

そういえば親会社だったっけか?
「高知東生」が「高知東急」名乗ってたときクレームつけたのは。
確かブランドイメージが、どうたらこうたら。

そんなに企業イメージが大事なら、詐欺なんかしてんじゃねーよ、タコがぁ!
詐欺じゃないって?裁判係争中だってぇ?
俺を名誉毀損か侮辱罪で訴えるってぇ?

訴えてみろや

(注)この記事は、東急不動産のマンションの瑕疵を元に、マンション購入者が「消費者契約法に基づいた契約の無効」を求めて裁判を起こした事件を見聞きした鬼軍曹が、事件の感想を幾分誇張気味に書いた文章です。この場合、憲法に保証された「表現の自由」により、名誉毀損および侮辱罪の適用は難しいと考えられます。それでもなお、鬼軍曹を訴えてきた場合、「訴訟の権利を濫用した、企業による脅迫行為」とみなし、逆に「脅迫罪」で訴えることも可能です。[二等兵]

事件の概要はこういうことだ。(以下:引用)
「東急不動産が不利益事実を告知せずにマンションを販売したとして、東急不動産を被告とし、消費者契約法4条(不利益事実不告知)に基づき、マンション購入契約の取消及び購入代金の返還を求めて東京地裁に提訴した。

問題の物件は東京都江東区内の8階建てマンション「アルス東陽町」である。東急不動産は、同マンションの北側隣地に、近く3階建ての工務店の作業場が建てられることを知っていたし、また、作業場側からも販売の際、その旨、説明するように強く言われていた。それにも拘わらず、販売時には意図的にその事実を告げず、よって購入者に経済的損失と精神的苦痛を与えたとする。

http://www.geocities.jp/shouhishahogo/kensetsu.htm#sagi

購入者側(3階の部屋)にすれば、事前に東急側はその事実を知りながら告知しなかったのだとすれば、怒るのは当然である。購入者の部屋の窓から作業場の壁との距離はわずかに20〜30p。この面した部屋が真っ暗になるのは疑いようがない。また、作業場のため騒音も発生する。

東急不動産は作業所の建設を知っていたことを書面まで出して認めている。ところが、不誠実この上ないことに、その建設は不確定なものだったから、説明しなかったと主張する。だが、真相は不確定ではなく、作業場の持ち主は後にトラブルになるのを嫌い、必ずマンション購入者には告知しておいてくれと東急側に強く頼んでいたようだ。例え不確定であったとしても、購入者側にはそういうリスクになる得る情報は伝えて当然だろう。そのような身勝手な理由で告知しなくていいのであれば、マンション販売側はいかなる場合も、「あの時は不確定だった」といい張れば、逃れることができることになってしまう。」


俺は、こんなことが法治国家でまかり通っていること自体、バカらしい。
こういうアホ企業に対する「懲罰的賠償」の規定が無い日本が嫌になる。
それに、今でも東急不動産の物件を、何も知らずに買う連中がいることも哀れだ。

なんで哀れかって?
オマエ、本気できいてんのか?
オマエ、バカだろ?
考えてみろよ。

東急不動産で買った物件の金額には、こいつらの訴訟費用も上乗せされてるんだぜ?企業ってのは、訴訟費用なんかも「リスク対策費」として商品価格に上乗せしてるんだよ。つまりな。オマエら消費者が、東急不動産から物件を買うごとに、こいつらの詐欺にあった消費者を救済しないための訴訟の費用を手助けすることになるんだよ。

オマエら、本当に世の中分かってるのか?
たちが悪いのは、ここからだ。
某軽チャー放送局なんかは「公益放送」とか連呼してたよな?
だが、俺からいわせれば「どこが公益なんだ、糞メディア」ってとこだ。

あいつら、東急の批判キャンペーンなんか、絶対にやらねえよ。
だって、大切なスポンサー様だからよ。
オマエら、公益放送じゃねえよな?
糞スポンサーの批判も出来ない、糞メディアだよな?
糞だろ?

悔しかったら
報道してみろや、糞メディアどもがっ!
オマエらが「東急不買キャンペーン」でもやったら、認めてやるよ。
それまでは「公共」なんて言葉、使うんじゃねーよ、ボケどもが。

それからもうひとつ。
東急の株主は、何やってんだ?
オマエら、こういう詐欺を推進する経営者を認めてるんだな?
特に東急の企業株主さんよぉ。
オマエら、この事件を聞いても、経営者に意見できねえカスどもなんだな?

企業名だそうや。
東急の大口株主どもの企業名出して、言わせてみようや。
「消費者を糞扱いする、糞企業の名簿です」ってな

この件は、ちとしつこく追いかけるからな。
かかってこいや、ボケ企業が!

東急リバブル−存在の耐えられない愚かさ

前回記事にした「東急不動産」ネタを、ちと引っ張る。
東急不動産がトラブルを起こしているのは一軒や二件ではないようなので、ここでは厳密に「アルス東陽町」の事件と明言する。

[二等兵チェック]
この記事は鬼軍曹による、「消費者保護」についての啓蒙を目的としたブログです。ニュースソースは、インターネット上で入手しうる種々のデータであり、十分信頼に足るものと思われます。公益目的かつ情報は正確と認められるため、「名誉毀損」には当たらないことを宣言します。[文責:二等兵]

連中が悪質なのはいうまでもないが、例えばどんな点が悪質で、特に救いがたいのだろうか。冷静に色々考えてみると、こういうことになる。

全部駄目だ・・・

ただ、それではこのページを埋めることが出来ないただの感情論と何も変わらなくなってしまうので、俺が個人的に幾つかピックアップして奴らの悪辣さを検証してみたいと思う。


1.周辺土地の調査に関して
俺も地上げに近いことをやった時期があるので、多少は感覚が分かるんだが、土地の売り買いってのは、売るほうも買うほうも、とにかく疲れる。マンション一棟立てられる土地を、それなりの街中で確保するといえば、相当なマンパワーとコストがかかるわけだ。

だから当然のことだが、せっかく買った土地(そして建築したマンション)の価値を下げる要因の有無は、土地購入前に綿密に調査する。具体的には色々あるんだが、少なくとも「迷惑施設の類」の建設計画の有無くらいは、土地を買う「前」に調査を済ませているはずだし、そうじゃないほうがおかしい。

ちなみに、この「アルス東陽町」とやら。平成14年11月時点で、隣の工務店が3階建ての作業場を建てたいと言ってるのを、既にリサーチ済だ。不確定情報だとか、何だか都合の良いこといってるが、実際は「売り逃げ」したかったんだろう。

俺から言わせれば、「何でその工務店の土地まで買収して、一括で大型開発やらなかったんだ?」ってところだが、まあ東急には東急の事情があるんだろう。しかし、そこまで分かってて土地を買ってたんなら、最初から購入者を騙す意図があったわけだ。もし、土地購入後に建築計画を知ったのなら、それは東急側の愚かさということだ。いずれにしても、マンション購入者に負わせるべきモンじゃない。

だいたいおかしいだろ?
テメエのケツは、テメエ自身で拭けや>東急

実は供給過剰でだぶついているマンション。不況に喘ぐ土建屋を競合させて、バブル時の半値近くで工事させているマンション。そのマンションには、土地探し・土地買収コスト・近隣同意のための費用・モデルルーム費用・広告宣伝費・・・など、付随して莫大な金額を投入する。これをとにかく回収しなければならない。当たり前だな。

市場が既に必要としていないマンションを建てて、全部売らなきゃ利益が出ない。そりゃ、辛いだろうよ。それで、やっちまったんだな。多分ここの会社、いつか人を殺すぜ?JR西日本みたくな。構造と体質が見えるわ。東急の社員よお。オマエらどこ向いて仕事してるか言ってみろや?

オマエら、上司の顔色伺って、ビクビクしてんだろ?
ま、糞会社からは、糞マンションしか出てこないってこった。

2.裁判について
日本の裁判制度ってのは、弱者に厳しいぜ。訴訟費用・訴訟期間が欧米に比べてやったらデカイ。なにせ、裁判で請求する賠償額にしたがって、印紙税を取られるからな。確か請求金額の0.5%くらいだっけ?つまり、庶民が5千万円の損害を企業に賠償させたければ、印紙税だけで25万くらい払わされると。しかも、勝つか負けるかは裁判しだいと。

正直、やってらんねえYO!

加えて弁護士費用な。裁判で満額回答が出ても、「弁護士費用も負担せよ」とでもならない限り、訴訟起こした方が大赤字だよ。しかも、個人が最高裁まで裁判引っ張るとすると、まあ10年はかかるか?その間、土曜・日曜は裁判対策か。平日も時々は出廷するから休暇もとるよな。その間、例えば東急のマンションみたいなの買わされた日には、住宅ローンを払い続け、不具合のある住宅に住み続けると。つまり、被害は継続し続けるわけだ。

弱者はとことんまで虐げられた上、最後は踏み台にされる。
それが、日本って国の正体なんだよ。
日本ってな、強いモンしか生きてちゃいけない国なんだぜ?

それに対して企業は、倒産でもしない限り寿命はない。担当者をころころ代えていきゃ、理論的には永久に訴訟を継続できる。(もちろん判決が幾ら長引いてもよい、という意味だ)極論言えば、個人相手なら「負けると分かってる裁判でも、長期化させることで、相手に徹底的に嫌がらせできる」ってわけだよ。

アメリカでここまで悪意のある裁判対策をとれば、下手すりゃ「懲罰的賠償」を招くことになる。オマエら悪質だから、通常の賠償金額プラス、おしおきとしての賠償払えよ、ボケ。という制度だ。裁判にもよるが、東急の今回みたいなケースなら、会社の存続危なくなるくらい「懲罰」がくるんじゃねーか?

つーか、潰れとけよ、東急

だが、哀しいかな。ここは日本。金持ち(企業も含む)による、金持ちのための政治しか行われない、政治三流国だ。懲罰的賠償もなければ、弱者を救うための裁判制度もない。せめて陪審制なら、東急の息の根を止められるんだがな。だから、東急はいつまでも裁判を長引かせる。

そのうち和解を持ち出すぜ。
「おう、オマエら。糞貧乏人が大企業様に逆らってんじゃねーよ。逆らった結果、どうなるかわかったか?裁判なんてな、うちらの都合の良い制度になってんだよ。長引けば長引くほど、オマエら貧乏人が損するように仕組んであるんだよ。それも知らずに粋がって”訴えてやる”だと?あぁーん?ウチはな、裁判費用なんて屁でもねーんだよ。痛ぇのは、貧乏人のテメエらのほうだろうがよ。

それでもな。もしも、もう二度と逆らいませんって俺らの靴舐める気なら、和解してやるよ。オマエらカスどもを、この東急様が救ってやるよ。オマエら、土日には家族旅行に逝きたいだろうが?裁判費用捻出するの、辛いだろうが?ストレスと疲労で死にたいか?あぁ?とーちゃんを過労死させてぇのか?

嫌ならここにハンコ押せや。はぁ?条件があまりにも悪い?不公平?つべこべ言ってると、和解取り下げるぞ。行くとこまで行きたけりゃ好きにしろや。10年でも20年でも、裁判長引かせてやるからな。覚悟しとけ!」


ま、こんな感じでな。
以下に裁判の長期化が辛いかを痛感させといて、「これ以上裁判続けるくらいなら」って、体の良い泣き寝入りを迫るんだよ。結局、消費者を「お客様」なんて思ってないんだよ。せいぜい良くて「金づる」ってとこか?

文句あるのか?
侮辱だと思ったか?

文句あるなら、さっさと賠償金と弁護士費用払ってみろや、コラ!

結局、二つしか取り上げられなかったが、まあ、それはそれでいい。
そういや三菱地所は、例の砒素入り土地を売った事件で和解したよな?
アレもバカな話だが、発覚後の和解は早かったな。

東急はどうするつもりなんだ?

東急不動産を潰すためには何をすべきか(2)

引き続き「東急不動産を潰すには」というテーマで筆を進める。
俺にとっては、この真面目口調は辛くもあるが、我慢する。
ネタがネタだけに、それなりに考える。

なんてったって、夢のマイホームが一転。
「闇のマイホーム」になったんだからな

前回は、東急不動産みたいな悪質業者を追放するための手段として
1.「共通不動産売買契約書・消費者保護版」の作成
2.「快適に住む権利」の拡充と、強い行政指導
3.不動産価格を下げ、流動性を高める「不動産税制」

について、俺の思うところを書いて、提案してみた。

今回も、悪質不動産会社淘汰のためには何が出来るか、という視点で続きを書いてみようと思っている。社会全体でこういう機運が高まって、「ルール化」したら良いと思うことを、また徒然と書こう。

まず、広告規制をやろう。
いや、規制じゃないな。「重要事項を、分かりやすくはっきり書かせる」というべきだな。

よくある広告のパターンとして
「月々○万円の支払いで、マイホームが手に入る!家賃並みの負担!お買い得!」
などという、実にとんでもない文言が並んでいたりする。
はっきり言っておく。

こんなウマイ話に騙されるんじゃねえ!

この広告は「ローンの支払い」についてのみ当てはまるのであって、他に「確実に」必要な費用については全く言及していない。はっきり言うが、俺は30年ローンを組まなきゃ家が買えないなら、買うなといいたい。特に、そこそこ大きな会社に勤めていて、「住宅手当」の形で家賃補助が少しでもあるのなら。

絶対賃貸住宅に住んでおけ。これは命令だっ!

まずマンションだが、今は固定資産税が幾らくらいかかるんだろうか?
俺が以前仕事で調査したときには、70-80uの標準的なマンションで、年間14-5万円くらいしたと思うんだが?月々に直すと、1万円を下回ることはない。周囲の土地価格なんかとの兼ね合いもあるから、もしかしたら東京・大阪なんかじゃ、20万とかいうのも珍しくないかもな。

さらに、管理費・共益費なんかもかかるだろう。
マンションによっては5年分くらいを一括払いで。残りを月々支払うって所もあるだろうか?これも地域差があるだろうが、普通の庶民タイプのマンションでも、1.5-2.5万円はかかるんじゃないだろうか。

つまり固定資産税とあわせると、少なくとも3-4万円程度。もしかしたらそれ以上の負担が月々生じる。酷い話だと思うのは、この「隠れ負担」を、マンション購入「後」に知ったという世帯が、時々あることだ。もしくは、税金がかかるとは思っていたが、まさかこんなに高額だとは思わなかった、という連中もいる。

もしも、火災保険や地震保険に入ろうと思えば、それは別の負担になる。しかも、30年ローンで買えば、ほとんど銀行さんの利益=金利に支払いが消えてゆく。特にローン開始数年は、全く元本が償却しない。万が一リストラされたり、体を壊したりしたら、家を手放すのは当然だが、さらに数百万円の赤字になる。こんな不利な取引を推奨してて良いのか、と俺は思う。

だから、まず広告規制をしなければいけない。
少なくとも次のような規制をするべきだろう。

・ローン支払額だけではなく、共益費や固定資産税の負担(予想)額も公表する
 (最低額・最多販売クラス・最高額の3つは必要だろう)
・ローン支払いシミュレーションで、「元本の償却」と数年後の予想販売価格を明記する
 (市場価格を参考に予想。25%以上予想が低く外れたら、企業に補填の義務を負わせても良い)
・重要事項が広告の下に小文字で書かれている現状を改善。説明義務項目を設ける
 (事実を書くだけではなく、それが”どんな意味を持つのか”を説明する義務を課す)


広告は消費者が物件についての情報集めをするための重要なツールだ。
だから、ここに嘘や、「真実の過少申告」があってはならない。
嘘は分かるが「真実の〜」が分からなかった奴。

・・・。
分かってくれ・・・

つまり、業者が100の情報を持っているとする。
そのうち、60は業者側に都合がよいか、客観的な事実であって販売に大きく影響しないとする。
30については、人によっては重要な事項と考える。まあ、個人の価値観なんかに左右される事項だ。
そして10については、その物件を売るにはちょっと不利な情報だとしよう。

60だけを知らせておいて、40を伏せた広告は「虚偽広告」とみなそうよ、と言っているのだ。
もちろん、90だけ知らせて10を伏せるのもダメ。
つまり、企業による情報操作を禁止し、対等な関係を広告の時点から築くと。
そういう運動や活動が盛り上がっても良いと思う。

そして、もしも契約書の記載事項と、広告の記載事項が大きく異なる場合。
それは契約無効か、企業の賠償(マンション価格の減価)要因と認めると。
そのため、証拠保全の目的で、広告は全て公的機関に届出をし、保管しておく。
その内容が、「実際の広告と同じものかどうか」を、消費者はチェックする。
広告内に、届け出た役所の場所と受付番号を明示することもできるかもな。

こうして、虚偽の広告ってのは、消費者を錯覚させる悪い行為という認識を、企業側に植えつける。「消費者を知らないままにさせておく」という行為自体が”悪”というのが、「消費者契約法」の精神だ。だから、その精神に添った形での、消費者社会を作らなければ嘘だろうな。

そうしてゆけば、広告自体が裁判の証拠になるし、そこに重要事項が書いてないこと自体過失と認定されれば、なかなか「負ける」ことが確定している裁判を、継続しにくくなうだろう。これにはもちろん、悪質事例を継続的に、かつ全国規模で収拾したデータベースが必要になる。消費者団体が、「悪質事例データベース」をつくり、裁判の経過まできちんと追ってゆくのはどうだろうか?

俺は「トラブルは必ず起きる」と思っている。しかし、「トラブルの頻度下げる」とか、起きたトラブルを「どう解決するか」という点で、企業の評価というか格付けをしてゆくべきだと思う。そのためにも、「不動産契約トラブルデータベース」の設立は急務だと思う。そして企業側に、このデータベースの所在を広告に記入する義務を負わせたい。つまり、都合の悪い情報を隠すことが「悪」であるなら、むしろ自分たちの過去の活動を「公開」する義務があるんじゃないのか?

話は大きくなってゆくが、次回はさらにこの「不動産取引における消費者保護」という問題を取り上げる。

東急不動産を潰すためには何をすべきか(3)

悪質業者を締め出しつつ、かつ消費者を救済できる方法はないのか。
結構あるんじゃないか?
やってないだけで。
いや、救済する”意思”が不動産業界にないんだろうな。

例えば、銀行なんかは「預金保護」のために、保険金を払ってる。
銀行が破綻した場合、この保険があるから預金者は一定の保護を受けられるわけだ。
不動産取引にあっても良いんじゃないか?

まず、今までに書いたような「消費者保護・統一不動産売買契約書」を使っている業者に限り、加入が認められる「保険制度」を開設する。大小を問わず、不動産取引をする会社はすべて、この保険に加入が推奨される。加入している業者との取引は安心だから、加入してない業者はこの時点で淘汰されるかもな。

そして、不動産取引価格の幾分か。そうだな、1%未満の額くらいを保険金として納付する。これは確実に納付されるよう、しっかりした仕組みが必要だろうな。これは消費者が自分たちを守るために、自費で払わなければいけないということになる。これだけじゃ不公平だし、この保険料を着服する悪質業者も出て来やすいだろう。

だから、不動産業を営む限り、必ず支払わなければいけない「人頭税」的な保健が必要だろう。さらに、不動産業者の売上に応じた保険料徴収も必要だと思う。

不動産業者が支払う分については、過去の実績を元にして、保険料の増減をすると良い。つまり、やたらトラブルが多くて、保険の払い戻しが多い業者には、重い保険料負担を課す。自動車でも、事故した運転者は高額な保険料を払うように、アホ業者にはそれなりのペナルティーを課す。

もしも、「統一契約書」を使わない、消費者の払い込んだ保険料を着服するなど、意図的な悪質事例が起きた場合はどうするか。不動産取引の舞台から、永久追放すれば良い。不動産業を営む会社に対しては、販売に関わる全社員の名簿を毎年保険機構に登録させる。その中に、問題のある人物が入り込んでいれば、直ぐに退職勧告を行なう。実行しない会社は、業務を停止させる。まして、宅建の資格は取らせてはいけないし、持っていても剥奪すべきだろう。

企業側も、採用時には保険機構のデータベースにアクセスすれば良い。過去に大きな事件を起こし、追放処分になった人物は、会員であれば調べられる。そして採用を見送れば良いわけだ。もしも、そういう人物を採用してしまい、会社がトラブルを起こした場合。それは、「会社側に重過失あり」と不利な最低が下るようにすると良い。普通なら6分4分のところを、7分3分の比率にするとか。とにかく、悪質な人間を淘汰するシステムは必要だと思う。

さらに、保険料は「消費者保護」のために用いるべきだ。こんなルールを作ったらどうだろう?

まず、深刻なトラブルが起きた場合、保険機構の委託を受けた専門家が、現地でトラブルを調査する。この場合、消費者が不動産の購入金額から支払う保険と、不動産業者側の保険とでは、役割を変えるといいだろう。

消費者保険のエージェントは、消費者の代理人として「企業側の過失」を調査して、会社側の保険から多く引き出せるように努力する。企業保険側は、一応企業を弁護できる点や、消費者の重過失の有無を調べる。そして、消費者と企業側の話し合いを調停し、速やかな解決(補償・和解)を勧める。

それで話が早くまとまったほうが、実は消費者にも企業側にも都合がよい。企業は事件報道によるブランドイメージの低下をある程度防げるし、消費者は「速やかな被害回復」を図れる。実は「速やかな回復」は、裁判制度を変えれば出来なくもないと思うのだが、とりあえず今回は保険の話なので、割愛する。

もし調停が不調なら、こんどは訴訟になる。
訴訟費用は、消費者保険から出る。弁護士も、保険機構が雇った弁護士団が付き、専門性を生かしてびしびしと企業側の責任を追及する。実際はそこまでうまくいかないのだが、少なくとも個人が自費負担で奔走する事態は防げる。

裁判になると、色々と費用がかさむだろう。それは消費者保険がカバーする。
欠陥住宅をつかまされた場合、一時的な避難場所として別の賃貸住宅に移ることが必要になる。その引越し費用や家賃は、保険から出る。とにかく、不動産取引時のトラブルは、一通りカバーできる保険でなければならない。

そして業者側の責任が裁判で明らかになれば、その業者の「責任」は和解した場合より重く追求すると良い。具体的には資格の剥奪や業務停止処分。業務を継続する場合「懲罰的」保険料の引き上げをするといい。もちろん、業者側の保険の持ち出しが多くなったわけだから、当然の措置だろう。

当然といえば、もしも「消費者保険」を着服している会社の場合、過失責任は自動的に100%業者側にあると判断するような仕組みにすると良い。

なんにしても、「システム」でカバーすべきところは、そのシステムを作るべきだ。個別の資質の問題なら、そういう資質を持つ人間を排除する仕組みが必要だろう。現実には難しいだろうか?少なくとも、「消費者保険」は何とかなるんじゃないか?民間の損保が参入しても良いのだから。3000万円の物件の1%は30万円。30万円で、欠陥住宅から保護されるのなら、俺なら喜んで支払うがな。

しかし、そういう仕組みがないんじゃ、消費者は手も足も出ないだろ?
これって、おかしいんじゃないか?

東急不動産を潰すためには何をすべきか[総括]

これで終わりと言いながら、総括を忘れてた。
東急不動産が各地でトラブルを起こしている現状については、「東急不動産東急リバブル不買運動」というブログに詳しい。ここでは、いちいち細かな事例を取り上げることはしない。

[url]http://blogs.yahoo.co.jp/shouhishahogo

「東急不動産を潰すためには何をすべきか」
このタイトルのもと、いろいろと俺なりの考えを書いてきたのだが、それらをまとめてみようと思う。まあ、今までの文章じゃ、ボケ・カスばかりで人によっては読みにくいだろうから、トーンを抑えて騙って語ってみようかなと。そういうわけだ。

1.強力な法体系と判例の蓄積
「消費者契約法」というのは、「業者の方がたくさん知識があり、そもそも契約時には消費者は不利」という、実にあたりまえのことを前提とした、画期的な法律だ。阿呆の中には「騙される方が勉強不足」という輩もいる。どこまでも阿呆の言い分だ。プロとアマチュアを、ハンデなしでガチンコさせるのが「公平」だと信じて疑わない奴らだな。

まずは「消費者契約法」を確立する。この法律を「強い」法律にすべきだ。東急不動産[開発元]・東急リバブル[セールス担当]が「アルス東陽町」でやったことは、明らかに「販売に不利な情報を”故意に”隠した」事例であり、まずこの訴訟を被害者[原告・消費者]完全勝利で終わらせるべきだろう。まず必要なのは、「消費者契約法に抵触した契約は、裁判を起こされたら100%勝てない」という認識を、事業者に抱かせるべきだ。

さらに、消費者保護の一環として「懲罰的賠償」を導入すべきだろう。裁判をいたずらに長期化させることは、被害者にとって著しく不利益である。つまり、裁判を長期化させた場合、その期間に応じて「懲罰」の意味合いを含む賠償を課す、というものだ。これは事業者の過失割合に応じて、加算額を増やすと良い。つまり[期間]*[過失割合]=[懲罰比率]となり、悪質な場合は実際の賠償の数倍を課して良いと思う。(訴訟費用には税金も投入されている。長期化する訴訟は社会悪なのだよ。)

つまり、「長期の訴訟を抱えるより、消費者に少々有利な条件でも、和解したほうが得策」という社会構造にする。そのための判例蓄積と、法体系が必要だと俺は考えている。

2.契約行為の厳密化
不動産というのは、ここ日本においては世界最高クラスに高額な商品だ。その高額商品の、宣伝・販売・契約行為が、結構業者側に都合よく行なわれていないか?契約とは、「対等な2者以上が、一定の条件について合意する行為」じゃないかと、俺なんかは考える。事業者と消費者は対等でなければならないというのは、「消費者契約法」の精神だ。

だから、まず広告を規制しよう。重要事項を小さな文字で、細々と隅っこに書き並べるのはやめさせよう。有利な条件を大文字にして、さも「お買い得」であるかのような錯覚を起こさせるのは禁止しよう。まず、消費者に間違った先入観や誤解を与える広告は、違法行為であると位置づけたほうが良い。

続いて販売行為。セールストークに虚偽があった場合、その立証はとても難しかったりする。いわゆる「言った、言わない」の水掛け論だ。だから物件の説明は、基本的に文書で行えるのがベストだ。俺はこの機能を、契約書にも盛り込んだら良いと考える。

多分、最近の自動車の契約書は、説明事項が各章に分かれており、消費者は自分が納得できたらその項目にサインする形式だと思う。(違ったらゴメン)さらに高額な不動産なら、契約書は1冊の書籍のようになってもよい。分かりやすく、それ自体が不動産取引の教科書みたいな内容で、普通に読んでも理解が出来る。そして売り手の補足説明は、各章の最後の「補足」の欄に、担当者の署名入りで書かせる。言いっぱなしは許してはいけない。

厳密な不動産取引のルールを作り、確実に遵守させる。そういう仕組みと取り組みが、結果として消費者を守ることになる。消費者は「安心」して取引できるから、結果としては不動産取引の活性化につながると思うが、いかがだろうか?

3.不動産流通の活性化
そもそも、日本の不動産は高すぎる。これは国土の狭さだけが原因じゃない。「売るよりも、持っていたほうが(遊休地であっても)得」だから、持ってる奴は荒地でも手放さない。持たざるものは、吹っかけられた高額な金額で、猫の額みたいな土地を買うことになる。悪循環だな。

まずは、遊休地への課税を強化する。「土地は持ってるだけじゃ損。使って、生かして、ナンボ」という常識を徹底させるべきだろう。確か現状では、固定資産税は”固定資産税評価額”の1.4%。都市計画税は同じく0.3%となっている。固定資産税評価額は、公示価格の7割を目安としている。(現状はもっと低いのだが)つまり0.7*0.017=土地価格の約1%が毎年お上に持っていかれる額だ。これじゃあ土地は手放さない。下手にアパートを建てたりして運用した場合のリスクより、「いつか、もしもの時のために」持っていることの負担の方が軽いからだ。

まず遊休地に対しては、評価額の3-5%程度の税負担を求めても良いと思う。遊休地の定義は大まかに言うと、「そこが農地および何らかの生産に供されていないか、意味ある施設(家屋・構造物)が設置されていない、もしくは設置されていても利用実態がない土地」という感じになると思う。遊んでいる土地を持ってると、15年くらいで「土地の価格分」まるまる税金に持っていかれる。それなら売った方がよい、運用(アパート建てたり、業者に貸したり)するほうがよい、とまあ、こうなればOKだ。供給が増えれば価格は下がる。

ついでに、長期保有していた土地の課税免除額を、当面増やしても良いと思う。現状は5%だが、「遊休地税」導入から3年は控除額は売却価格の25%。しかも軽減税率を割り当てる。4-6年目までは15%控除・・・という具合にして、新税導入から10年以内の売却および運用を促す。購入した側も、購入後1年以内に建築物を着工した場合は(不動産取得税は)軽減税率で。そうでなければ、高額な税負担を求める、という風にする。利用しない土地は、買っても損。そういう社会にすると良い。

加えて提言したいのは、「不動産競売の適正化」のための抜本的な改革だ。はっきりいって、不動産競売の機能不全状況が、安価な中古物件市場の形成を妨げている。具体的には、物件の不法占有者の強制退去(警察力の行使)。事前の物件視察を可能にすること。事業者と個人の入札者との均衡を図る(個人の落札価格が業者の価格の3-5%以内である場合、個人に優先的に落札させる制度にする)。さらに、落札後、前所有者の置いていった動産は国が保管し、一定期間が過ぎた後に処分する(現状は、落札者が”保管”しなければならない)。など、打てる手は色々あると思う。

さらに、リバースモーゲージを、正式な制度として全国に導入するべきだ。これは、高齢者が自宅を担保として受け取る年金。いや、生きてる限り、分割して自宅売却代金を受け取る制度、といった方が良いだろう。現状ではなぜか「子供(相続者)の同意」を義務付けてる自治体もあるそうだが、はっきりいってそんなの不要。親の財産は親のもの。世話も見ないで、遺産だけ欲しいって言う「子のエゴ」に配慮する必要なし。こうして優良中古物件が数多く出回れば、不動産価格は下がる。価格が下がる=被害のダメージを最初から抑えられる、ということにつながると思う。

東急不動産を潰すためには何をすべきか[総括2]

4.新築物件建築の抑制
俺は、優良な中古物件の流通を柱とし、新築物件は必要なときだけ行なう、という社会にすべきだと思う。こうすることで、余剰開発(市場のニーズ以上の開発)を柱とした事業計画や、強引な詐欺的商法の入り込む余地をせばめられると思う。

まず、建物の標準耐用年数を厳格に定める。その期間は、建築業者のメンテナンス期間と位置づけ、大きな欠陥が出た場合は、業者側の持ち出しが大きくなるようにしておく。(業者の倒産後も補償を受けるため保険制度は必須・後述)木造家屋の場合、切り出した木の年数を基準にすると良いかも。50年掛けて育った木を使うなら、50年は使わないと環境破壊になるだろ?

家屋取り壊しのときは、この耐用年数がものをいう。もしも法定耐用年数50年の木造家屋を20年で立て替えたら。残りの30年*ペナルティー税を課す。長く使える住宅を建て、できるだけ長く使った人が得をする社会にする。この場合、たとえ樹齢100年の立派な木を使っても、必ずしも環境破壊にはつながらない。150-200年リフォームして住み続けたら良いのだ。(もちろん人に売ってもOK)

新築家屋を建てる場合は、逆に結構負担が大きくなる。新築税を導入する。これには、不動産トラブルの「自賠責保険」と「環境税」が含まれる。業者側にも、販売金額に応じ一定の負担をさせる。この「保険」制度については後述するが、ともかく「優良中古物件」に消費者を誘導する制度は、結果として公益にかなうと思われる。

これに前述の「中古物件の流通量を増やす」制度、リバースモーゲージや不動産競売制度の改革を組み合わせる。優良な中古を長く使うほうが、環境面を考えても、消費者の金銭的負担を考えても、絶対「お得」なはずだ。もうそろそろ、環境破壊と強引なセールスで成り立つ開発競争は、やめたほうが良いと思う。

5.保険制度の拡充
損害保険の類になるのだろうか?住宅の購入・新築時に、「不動産取引時のトラブルに対応した保険」に入れたら、とても良いと思うのだが。

まず、欠陥住宅をつかまされた場合。当面必要なのは、(住むのが困難な場合)引越し費用・アパート代もろもろ・弁護士費用・訴訟費用・・・と、結構色々かかる。もしくは、何かの修繕が必要なら修繕費や、対策のための雑費も必要になるだろう。これを肩代わりしてくれる保険制度。これ、売れないかな>保険業界。

それからディベロッパー向けにも、同様の保険加入を義務付ける。これにより、”消費者が”二重に守られることになる。業者側の保険にはこういう意味がある。住宅建築には多くの下請けも絡む。一生懸命やっていても、悪いがごく稀に「深刻なミス」をやってしまうことはあり得る。優良業者でもあるのだ。その場合のリスクを保険で補填すれば、わざわざ悪評が立つのを承知で、不利な裁判を争う必要がなくなってくる。保険の適用を受けて、修繕するなり賠償するなりしたほうが、ずっといいのだから。

これによって、「建物」の価格は若干上昇するかもしれない。しかし、前述の諸政策によって「土地」の価格が抑制され、かつ「優良な中古」を中心とした市場形成がされていれば、結果として大きな問題にはならないはずなのだ。

補足だが、消費者保険も業者保険も「自賠責」部分と「任意部分」の二階建てにすべきだろう。最低限のセーフティネットは必要だが、よりデリケートな要望に応える保険も、だんだん必要になると思われる。「任意」の場合、加入できる”対象ディベロッパー”を保険会社側で設定すれば良い。(たとえば、○○不動産の物件は保険対象。××コーポレーションは不可とか)これ自体が、会社の信用ランキングになるから、消費者としては購入の目安にできるだろう。

6.情報の共有と悪質業者の淘汰
やはり、トラブルを起こした業者とその事件についての、詳細な情報バンクが必要だ。Aという会社を巡るトラブルの件数。トラブルの内容。トラブルの解決方法と、解決に要した期間。そういう情報が一元管理されたバンクがあり、ネットで誰でも閲覧できるとする。これは「悪質業者の淘汰」につながらないだろうか?

また、過去に悪質なトラブルを起こした業界の人間は、ブラックリストに登録しておく。これは不動産業者のネットーワークに公開されており、過去に起こした(関わった)事件とそれに伴う業界の処分(永久追放・不動産業の禁止○年・警告・・・)を閲覧できるようにしておく。

もしも、こうしたペナルティーを無視して追放された人物を採用した場合、その業者には営業停止や警告の処分が下る。さらに、その業者がトラブルを起こした場合は、懲罰的な賠償と、業界からの重い処分(保険の加入が出来ないとか・同業者組合から除名されるとか・不動産競売に参加できないとか)を受ける。事実上、営業できなくなる。

こうして消費者に被害を与える行為は「悪」であり、それは割に合わないと感じさせる。それ自体が、問題発生の抑止力となる。それでも問題を繰り返す人間は、こういう大きなお金が動く世界に居させてはいけない。追放すべきだろう。野球の「黒い霧」事件では、「疑わしきを罰する」という対応がとられた。真偽については今も明確な答えはない。にもかかわらず、名誉回復までには非常に長い時間を必要とした。俺はこれが「良い」とは全く思わない。むしろ、この「黒い霧」事件は酷いと思う。

しかし、不動産業界では「黒」と結論が出た後でも、平気でなんのペナルティーもないかのように、営業活動が続いているケースがある。これは逆におかしい。自浄能力がない業界だからこそ、制度としての「追放」を検討すべきじゃないだろうか。

7.余談
地域の風土や景観にあった開発計画を、そろそろ義務付けるときが来ていると思う。周辺住民との対話と合意が開発の前提となるべきだし、行政は積極的に「地域の景観」を作り出すべきだと思う。特に京都など、全国的、いや国際的な景勝地の場合、マンション建築は厳密な規制の下に置かれるべきだろう。

それと調和して、ライフラインの地中化を速いテンポで勧めるべきだ。もう、誰も通らない農道は作らなくて良いから、電線を地中の埋めてくれ。下水道の敷設にあわせて工事を行い、民間(電力会社や電話会社)からも「使用料」を取ってはどうだろうか?

景観を公共工事でぶち壊しておいて、「昔は良かった」なんて言う年寄りがいるようだが、ふざけるなといいたい。景観は地域の財産だし、地域にあった景観はみんなで「形作り・保全し・次世代に伝える」必要がある。金儲けのディベロッパーにも、利権目当ての公共工事に寄生する土建屋にも、それを踏みにじる権利は無い。

消費者社会とは市民社会のことだと思う。国民主権のこの国で、国民より法人(企業)が優遇されるのは、やはり解せない。この「東急不動産問題」を契機に、消費者の権利、国民の権利、より良い消費者社会作りに必要な要素について、議論を深めてはどうだろうか?


以上、鬼軍曹の訓示、終わり。
解散!

東急不動産消費者契約法違反訴訟告発情報

東急不動産消費者契約法違反訴訟原告は、東急不動産・東急リバブルの違法販売(騙し売り)について、不動産業界団体「社団法人不動産流通経営協会」「社団法人不動産協会」に告発した。何れも東急不動産・東急リバブルを会員とする公益法人である。

不動産流通経営協会宛てメール(2005年10月1日)

【情報提供】会員企業の東急リバブル、東急不動産の宅建業法違反について

不動産流通経営協会御中

突然のメール失礼させていただきます。掲題の件で情報提供させていただきます。私は貴協会会員の東急不動産より、マンションを構築した者です。販売代理は同じく貴協会会員の東急リバブルです。

ところが購入後1年足らずで隣地の建物(東急リバブルは倉庫と説明)が作業場に建替え工事を開始しました。作業所が完成すると日照・眺望が皆無となり、作業場なので騒音も発生します。これについて、マンション建設時に隣地所有者は予め東急不動産に説明し、購入希望者に説明を依頼するようにお願いし、了解したと言います。東急不動産・リバブルもこの事実は認めていますが、確定的でないと判断して説明しなかったと主張し、一切の非を認めていません。

それどころか、手紙を出しても半月以上返事放置され、催促してやっと回答する状態です。しかも隣地が建替えられても他の部屋からの採光は妨げられないから構わないなどと被害者感情を逆なでするような回答をよこしてきます。

本件は宅地建物取引業法第四十七条(事実不告知)及び消費者契約法第四条二項(不利益事実不告知)に該当するため、消費者契約法に基づき、マンション購入契約の取消及び購入代金の返還を求めて東京地裁に提訴しました(2005年2月18日、平成17年(ワ)3018、現在も係属中)。

不都合な事実を故意に隠蔽して問題物件を売りつける東急リバブルや東急不動産は、貴協会の目的である「不動産取引の適正化、円滑化並びに不動産流通に関する諸制度の改善を図り、不動産業の発展に寄与するとともに、公共の利益を増進する」(社団法人不動産流通経営協会定款第2条)にそぐいません。

定款指定の除名事由「この法人の名誉を毀損し、又はこの法人の設立の趣旨に反する行為をしたとき」にも該当します(社団法人不動産流通経営協会定款第10条)。そのため、本件は貴協会にとっても関心のある事実と思い、情報提供致します。

社団法人不動産協会宛てメール(2005年10月2日)

【情報提供】会員企業の東急不動産・東急リバブルによる違法販売について

不動産協会御中

突然のメール失礼させていただきます。掲題の件で情報提供させていただきます。 私は貴協会会員の東急不動産より、マンションを構築した者です。販売代理は同じく貴協会会員の東急リバブルです。

ところが購入後1年足らずで隣地の建物(東急リバブルは倉庫と説明)が作業場に建替え工事を開始しました。作業所が完成すると日照・眺望が皆無となり、作業場なので騒音も発生します。これについて、マンション建設時に隣地所有者は予め東急不動産に説明し、購入希望者に説明を依頼するようにお願いし、了解したと言います。東急不動産・リバブルもこの事実は認めていますが、確定的でないと判断して説明しなかったと主張し、一切の非を認めていません。

それどころか、手紙を出しても半月以上返事放置され、催促してやっと回答する状態です。しかも隣地が建替えられても他の部屋からの採光は妨げられないから構わないなどと被害者感情を逆なでするような回答をよこしてきます。

本件は宅地建物取引業法第四十七条(事実不告知)及び消費者契約法第四条二項(不利益事実不告知)に該当するため、消費者契約法に基づき、マンション購入契約の取消及び購入代金の返還を求めて東京地裁に提訴しました(2005年2月18日、平成17年(ワ)3018、現在も係属中)。

不都合な事実を故意に隠蔽して問題物件を売りつける東急リバブルや東急不動産は、貴協会の不動産協会企業行動理念である「顧客本位」の経営にそぐいません。 そのため、本件は貴協会にとっても関心のある事実と思い、情報提供致します。

会員東急不動産の消費者契約法違反について(2006年9月24日)

社団法人不動産協会協会御中
社団法人不動産流通経営協会御中

日頃より、お世話になっております。2005年10月に連絡させていただきました貴会会員企業東急不動産株式会社及び東急リバブル株式会社の騙し売りの件につきまして改めてお伝えいたします。
東急不動産(販売代理:東急リバブル)は、新築マンション「アルス東陽町」を販売するに当たり、重要な事項について、故意に事実を告げませんでした。契約の取り消し及び売買代金の返還を求めて民事訴訟を提起し、2006年8月30日に判決が言い渡されました。判決は消費者契約法第4条第2項(不利益事実不告知)に基づく売買契約の取消を認め、東急不動産に売買代金の返還を命じました。判決は以下のように認定します。
「現地案内図には、本件マンション北側隣地の建物は「ソーコ」と記載されていたので、原告は、北側隣地に建てられている建物について尋ねたところ、中田(注:東急リバブル中田愛子)は、「あれは資材置場です。」と答えたが、作業所であるとの説明はなかったし、建て替えられる予定であるという説明もなかった」。
「宮崎(注:東急リバブル宮崎英隆)は、原告に対し、重要事項説明書に記載された一般的な説明をしたにとどまるのであって、具体的に本件マンション北側隣地の旧建物に言及して説明したとは認められず、宮崎の説明をもって、原告に対し本件マンション完成後すぐに北側隣地に3階建ての建物が建築されるという不利益事実の告知がなされたと解することはできない」。
判決文を添付いたします。
上記認定事実によって、不都合な事実を故意に隠蔽して問題物件を売りつける東急リバブルや東急不動産の詐欺的商法が明白となりました。これは不動産協会企業行動理念である「顧客本位」の経営にそぐいません。
また、不動産流通経営協会の目的である「不動産取引の適正化、円滑化並びに不動産流通に関する諸制度の改善を図り、不動産業の発展に寄与するとともに、公共の利益を増進する」(社団法人不動産流通経営協会定款第2条)にそぐいません。定款指定の除名事由「この法人の名誉を毀損し、又はこの法人の設立の趣旨に反する行為をしたとき」にも該当します(社団法人不動産流通経営協会定款第10条)。
消費者の不動産業者一般に対する信頼を損ねないためにも、上記事実を調査の上、東急リバブルや東急不動産のような業界への信頼を貶める悪質な業者に厳正なる措置を取られることを要望いたします。

国土交通省宛行政処分申立

2006年9月12日、受付番号0609120700027

過去に東急リバブル及び東急不動産の騙し売りについて問い合わせさせていただきました件で改めて問い合わせします(2005年12月5日、受付番号0512060700006)。
東急リバブル株式会社及び東急不動産株式会社は共に宅地建物取引業者ですが、新築マンション「アルス東陽町」を販売するに当たり、重要な事項について、故意に事実を告げませんでした。契約の取り消し及び売買代金の返還を求めて民事訴訟を提起しましたが、8月30日に判決が言い渡され、契約の取消及び売買代金の返還が認められました。判決は以下のように認定します。
「現地案内図には、本件マンション北側隣地の建物は「ソーコ」と記載されていたので、原告は、北側隣地に建てられている建物について尋ねたところ、中田(注:東急リバブル中田愛子)は、「あれは資材置場です。」と答えたが、作業所であるとの説明はなかったし、建て替えられる予定であるという説明もなかった」。
「宮崎(注:東急リバブル宮崎英隆)は、原告に対し、重要事項説明書に記載された一般的な説明をしたにとどまるのであって、具体的に本件マンション北側隣地の旧建物に言及して説明したとは認められず、宮崎の説明をもって、原告に対し本件マンション完成後すぐに北側隣地に3階建ての建物が建築されるという不利益事実の告知がなされたと解することはできない」。
上記認定事実は宅地建物取引業法第47条第1号に該当しますから、貴職において、両業者に対し、免許の取消(同法第66条第1項第9号)又は営業停止(同法第65条第2項第2号)の処分をなされたく、ここに申し立てます。

2006年12月22日、受付番号0612220700027

過去に東急リバブル及び東急不動産の重要事項不告知(騙し売り)について問い合わせさせていただきました件で改めて問い合わせします。
・2005年12月5日、受付番号0512060700006
・2006年9月12日、受付番号0609120700027
既にお伝え致しましたとおり、東京地方裁判所平成18年8月30日判決は不利益事実不告知を認め、東急不動産に売買代金全額2870万円及び遅延損害金の支払いを命じました(平成17年(ワ)3018)。これに対し、敗訴した東急不動産は控訴しましたが(平成18年(ネ)第4558号)、平成18年12月21日に、東急不動産が和解金3000万円を支払い、被控訴人(私)がマンション「アルス」301号室を明け渡すことを骨子とする和解が成立しました。
和解内容は一審判決の主文に沿う内容ですが、和解ですので当然のことながら法的判断を示しておりません。東急不動産としても自社の正当性を主張するために控訴したと思われますが、被控訴人が訴えを取り下げることなく、和解に応じました。国土交通省総合政策局不動産業課からは控訴審の結果を踏まえて判断したいとのご連絡をいただいておりますが(2006年9月22日)、控訴審での法的判断が示されることなく訴訟は終結しました。
そもそも民事訴訟ですので、私が過去の問い合わせで求めている東急リバブル及び東急不動産の宅地建物取引業者の免許の取消(同法第66条第1項第9号)又は営業停止(同法第65条第2項第2号)の処分の是非を判断するものではなく、和解条項も当然ことながら私人間の権利義務を定めるもので、行政処分の妨げになるような条項は一切ございません。
よって訴訟が終結したことをお伝えすると共に、改めて東急リバブル東急不動産の騙し売り行為は宅地建物取引業法第47条第1号(重要事項不告知)に該当しますから、貴職において、両業者に対し、免許の取消(同法第66条第1項第9号)又は営業停止(同法第65条第2項第2号)の処分をなされたく、ここに申し立てます。

国民生活センター宛情報提供(2006年9月12日)

東急不動産(販売代理:東急リバブル)が不利益事実を告知せずにマンションを販売したとして、マンション「アルス東陽町」の購入者が売主の東急不動産を被告とし、消費者契約法4条(不利益事実不告知)に基づき、マンション購入契約の取消及び購入代金の返還を求めて東京地裁に提訴しました(2005年2月18日、平成17年(ワ)3018)。この訴訟の判決が2006年8月30日に出されました。判決は売買契約の取り消しを認め、東急不動産に売買代金の支払いを命じました。
「宮崎(注:東急リバブル宮崎英隆)は、原告に対し、重要事項説明書に記載された一般的な説明をしたにとどまるのであって、具体的に本件マンション北側隣地の旧建物に言及して説明したとは認められず、宮崎の説明をもって、原告に対し本件マンション完成後すぐに北側隣地に3階建ての建物が建築されるという不利益事実の告知がなされたと解することはできない」。
「原告は、被告による利益の告知がなされ、かつ、被告から本件マンション完成後すぐに北側隣地に3階建て建物が建築されるといった不利益な事実を故意に告げられなかった結果、本件マンション完成後すぐにその北側隣地に3階建ての建物が建築されることはないものと誤認し、被告に対し、本件売買契約の申込みの意思表示をしたものというべきである」。

東急不動産マンション契約者アンケート

Q2-1 施工会社はどちらでしたか?
ピーエス三菱

Q2-1a ご自分の住戸に内覧に入るまでの第一印象はいかがでしたか?
非常に悪かった

Q2-1b 上記評価の理由をお聞かせ下さい。★
東急リバブルの営業担当者が契約をせかした。契約締結後は送付書類でも私の宛名を間違えるなど、契約を取ったら終わりという態度が見え見えでした。

Q2-2a 内覧終了時の印象はいかがでしたか?
非常に悪かった

Q2-2b 上記評価の理由をお聞かせ下さい。★
何とかギリギリ間に合わせたような感じでした。安普請を隠そうとして、余計酷くなっている印象を受けました。室内・ベランダ・外廊下等に明らかに建築資材のゴミ跡や職人達のものと思われる足跡が残っていて、非常に気になりました。外階段の扉には手形までありました。

Q2-3a 共用部分の清掃は行き届いていましたか?
非常に悪かった

Q2-3b 住戸内の清掃は行き届いていましたか?
非常に悪かった

Q2-3c 担当者の服装等は清潔で好感が持てるものでしたか?
非常に悪かった

Q2-3d 担当者の接客態度は好感の持てるものでしたか?
非常に悪かった

Q2-3e 時間を気にすることなく、納得いくまで確認できましたか?
非常に悪かった

Q2-3f 事業主検査済みと思われる充分な施工状態でしたか?
非常に悪かった

Q2-3g 設備・機器類の仕様説明はわかりやすいものでしたか?
非常に悪かった

Q2-3h 長く綺麗に住まうためのアドバイス等も充分にご説明しましたか?
非常に悪かった

Q2-3i ちょっとした施工の不備に対しても平身低頭な対応でしたか?
非常に悪かった

Q2-3j 顧客の指摘事項に対して、クイックレスポンスで対応しましたか?
非常に悪かった

Q2-3k 内覧終了後に、気の利いたサービスはありましたか?
非常に悪かった

Q2-3l 修正指摘箇所はいくつありましたか?
1-10箇所

Q2-3m 内覧会時、契約時点の営業担当者もしくは面識のある担当者は待機していましたか?
いいえ

Q2-3n 再内覧の日程調整等はスムーズに進みましたか?
非常に悪かった

Q2-3o 再内覧時にはきちんと指摘事項に対して対策が施されていましたか?
非常に悪かった

Q2-3p 一級建築士などの専門家による内覧会同行を依頼されましたか?
いいえ

Q2-4a オプションの充実度(品揃え)は満足できるものでしたか?
非常に悪かった

Q2-4b 上記評価の理由をお聞かせ下さい。★
商品にはオプションとせず、「最初から付けとけばいいのに」というものも多かったです。建物の計画時に組み込んで欲しいと思えるものも多々存在しました。

Q2-4c オプションの価格については妥当と思えるものでしたか?
非常に悪かった

Q2-4d 上記評価の理由をお聞かせ下さい。★
割引と書いている割には値段が高めでした。誰もが新築購入を機にインテリア関係に金を使いまくるとでも思っているかのようです。他人の金はどんどん使わせないと損だとでも言いたげでした。

Q2-4e 担当者のセンスやアドバイス内容はご相談相手として信頼に足るレベルでしたか?
非常に悪かった

Q2-4f 上記評価の理由をお聞かせ下さい。★
とにかく売りつけることしか考えていませんでした。

Q2-4g 要望をきちんと盛り込み、満足できるだけの提案がされていましたか?
非常に悪かった

Q2-4h 上記評価の理由をお聞かせ下さい。★
こちらの話には全く聞く耳を持っていないようでした。

Q2-4i オプション販売会で設備等を追加されましたか?
いいえ

Q2-5a 設計変更には対応してくれましたか?
対応してくれなかった

Q2-5c 設計変更に関して具体的にお聞かせいただけるエピソードがあればお願いします。★
パンフレットではセレクトプランを謳っていたが、要望は聞かれず、東急不動産の方で勝手に決められた。

Q2-6a 会場の印象はいかがでしたか?
非常に悪かった

Q2-6b 応対した担当者の印象はいかがでしたか?
非常に悪かった

Q2-6c 契約会・ローン契約会は円滑に進みましたか?
いいえ

Q2-6e どんな点が配慮されていれば円滑に進めることができたと思いますか?★
優遇金利についての説明はなされず、東急リバブルの提携ローンを押し付けられそうになった。自分で調べることで、優遇金利を利用することができた。

Q2-7a 各種説明会の中で税金についてのご説明はありましたか?
いいえ

Q2-8a 各種説明会の中で買い替えについてのご説明はありましたか?
いいえ

Q2-9a 各種説明会の中でローン商品についてのご説明はありましたか?
いいえ

Q2-10a 各種説明会の中で登記についてのご説明はありましたか?
はい

Q2-10b その説明会は
意味がなかった

Q2-10c 上記評価の理由をお聞かせ下さい。★
東急リバブルの司法書士への依頼を推奨するだけの内容で、金額の内訳も明示せず、事前に大金を振り込ませるものであった。

Q3-1a 今後ご友人やお知り合いがマンションを購入される際に、ご自身が購入された物件の事業主の物件を推薦したいと思われますか?
いいえ

Q3-1c 推薦できない理由をお聞かせ下さい。★
東急不動産は売ったら売りっぱなし、都合の悪い事実を隠して販売する会社であるから。東急リバブルに丸投げし、自らは客の前に一度も説明に来ない。

Q3-2a 今後ご友人やお知り合いがマンションを購入される際に、ご自身が購入された物件の販売会社の物件を推薦したいと思われますか?
いいえ

Q3-2c 推薦できない理由をお聞かせ下さい。★
東急リバブルは売ったら売りっぱなし、都合の悪い事実を隠して販売する会社であるから。問題があれば自社は売主ではない、販売会社であるとして、東急不動産にたらい回しをするだけだから。

Q3-3a 今後ご友人やお知り合いがマンションをリフォームされる際に、ご自身が購入された物件の施工会社を推薦したいと思われますか?
いいえ

Q3-3c 推薦できない理由をお聞かせ下さい。★
竣工図では実物は型ガラスであるのに、透明ガラスと書くなど、現物と異なり、誤りだらけであり、修正にも応じません。いい加減な対応をする会社ですから。

「換気の日」アンケートキャンペーン(2006年11月9日)

社団法人日本電機工業会は「いい空気」から11月9日を換気の日とした。換気の日に因み、アンケートキャンペーンを実施した。

東急不動産の分譲マンション(2003年9月竣工)を購入しましたが、売主の東急不動産は販売時に隣地が建替えられることを隣地所有者から事前に聞いていたにもかかわらず、私には故意に隠して販売しました。元々、二面採光・通風をセールスポイントとして販売したマンションなのですが、隣地建替えにより、窓は塞がれ、日照・通風共に皆無となりました。洋服にカビが生えるほど悪い状態です。そのため、不動産売買契約を取り消し、東京地裁に東急不動産を提起しました。判決では東急不動産の消費者契約法第4条第2項違反(不利益事実不告知)を認め、売買代金の返還が認められました。以上の経緯より、通風のありがたみは身にしみています。

マイホーム実現相談シート(2007年1月5日)

今回、お住まい探しのご計画をスタートされた訳ですが、今のお住まいに何かご不満やお悩みがおありですか?なるべく具体的に教えてください。

東急不動産が新築マンションの販売時に不利益事実(隣地建て替えにより日照・眺望が皆無になる、作業所で騒音が発生する)を説明しませんでした。説明があれば当然のことながら購入しませんでした。そのため、消費者契約法第4条第2項に基づき、売買契約を取り消しましたが、東急不動産が応じないため、売買代金返還を求めて東京地方裁判所に提訴しました。
東京地裁では勝訴し、平成18年8月30日判決は東急不動産に売買代金全額2870万円の返還を命じました。控訴審において東急不動産が和解金3000万円を支払い、私がマンションを明け渡すことを骨子とする和解が成立しました。このため、転居先を探しています。

東急不動産騙し売り訴訟日記

勝訴祈願

原告は勝訴を祈願する。心のエネルギーを東急リバブル東急不動産への憎しみに向けた。あえて努力する必要もないことであったが、東急不動産を相手に戦い続けるためには大量の熱意が必要である。既に二年近く東急リバブル東急不動産への燃えるような憎悪の念が心の友となっていた。

深川不動尊

原告は深川不動尊に参詣し、勝訴を祈願する(2006年5月4日)。2006年9月18日にも参詣し、控訴審の勝訴を祈願した。

深川不動尊は元禄16年(1703年)に始まった成田新勝寺の出開帳が起こりで、「お不動様」と親しまれてきた。成田山新勝寺の東京別院という位置付けである。境内には出世稲荷や深川竜神がまつられている。

虎ノ門金刀比羅宮

原告は虎ノ門金刀比羅宮に参拝し、東急不動産消費者契約法違反訴訟の勝訴を祈願した(2006年7月21日)。虎ノ門金刀比羅宮は万治3年(1660年)創祀。讃岐の丸亀藩主・京極高和の邸宅を愛宕下に建造した際、讃岐金刀比羅大神をその邸宅に勧請したことが始まり。延宝7年(1679)藩邸移転とともに現在地に移り、虎ノ門琴平大権現と称した。江戸城裏鬼門の位地にあり、江戸城の鬼門除けの神としても鎮座した。

祭神は大物主神で、配祀は崇徳天皇である。大物主神は天照大御神の弟、建速素盞嗚命(たけはやすさのおのみこと)の子である。農業殖産、漁業航海、医薬、技芸など広汎な神徳を持つ。

金刀比羅宮の本社は讃岐にある。金刀比羅宮東京分社は明治23年に神田和泉町から深川古石場町に移転し、「深川のこんぴらさん」として親しまれた。昭和20年に戦災で消失し、昭和39年に文京区本郷に遷座した。江東区とも縁がある。

ワールドカップ日本代表の機内食発表

ワールドカップ日本代表がフランクフルトまで搭乗する日航機の機内食が発表された(2006年5月26日)。メニューには必勝を祈願してカツ丼が用意された(「日本代表:ドイツで勝つ!機内食は当然カツ丼」スポーツニッポン2006年5月26日)。原告も勝訴を祈願し、カツ丼を食べる予定である。「東急リバブル東急不動産にレッドカードを」。

東急リバブル東急不動産の騙し売り三周年

2006年6月26日に東急リバブル東急不動産の騙し売り三周年を迎えた。原告は食べたかったものを作って食べた。節目というだけであるが、改めて思い返し、次の一年は楽しく過ごせるようにしていこうと感じた。今年は今まで苦手だとか無理だとか思っていたことに挑戦する年にしたい。食わず嫌いな性質があるが、苦手と思う中にも楽しいことがあるかもしれない。東急リバブルは騙し売り三周年を迎える日に第36回定時株主総会を開催した。被害者感情を逆撫でする対応である。

カビ

衣類の整理をしたところ、ズボンにカビが生えていることを発見した(2006年7月15日)。原告住戸の通気性が悪くなっている証拠である。室内にカビが発生している場合、肺の検査を行った方がいいという。カビの胞子は体内で色々な悪さをするためである。見える所の補修は簡単で誰が見ても判り易いが、異臭やカビが生える等は元々設計上のものが多く、建設会社も問題を理解しておらず、臭い物に蓋で終わらすケースが多々ある。

土用の丑の日

2006年の夏は土用の丑の日が二回ある。一の丑は7月23日、二の丑は8月4日である。暑い時期を乗り切る栄養をつけるためでなく、東急不動産との戦いを乗り切るためにも鰻を食べる。土用の丑の日に鰻を食べる習慣は平賀源内の発案とする説が有名である。鰻屋のために平賀源内が看板に「土用の丑の日」と書き、それが流行したとする。

投資用マンションの勧誘電話

株式会社アクティリンクの営業担当者から原告宛に投資用マンションの勧誘電話がかかる(2006年8月17日)。「住宅ローンで賃貸マンションを購入し、家賃収入を得る。税金対策にもなる」と説明する。「是非、会って話したい」の一点張りである。アクティリンクの勧誘電話は8月21日にもあった。しつこさは東急リバブル東急不動産並みである。

東急リバブル及び東急不動産に電話番号を開示して以来、勧誘電話が頻繁にかかってくるようになった。どこから原告の電話番号を入手したのか、謎である。記録しているもので2006年3月24日がある。10月10日にはやはり投資用マンションの株式会社ニッテイライフから勧誘電話があった。

不動産業者から勧誘電話

面識ない従業員から電話がある(2007年3月2日)。担当者が異動したためと説明したが、前任の担当者に話していた前提条件を無視して話を進めようとした。前任担当者に話したことを指摘すると、「確認漏れ」と開き直るのには腹が立った。しかも自分が確認していないことを質問して、こちら何度も同じ話をさせようとする。話を聞いていないならば前任者から引き継ぐこともできず、勧誘電話をかけることもできない筈である。

何も引き継いでいないならば無害だが、肝心なことを何一つ引き継がないで引き継いだと主張されるのは迷惑である。東急リバブル東急不動産の不誠実な対応と全く同じである。東急不動産住宅事業本部の大島聡仁のように口を半開きにしてヘラヘラしないだけマシであるが、改めて東急リバブル東急不動産の不誠実さが思い出されて余計に腹が立った。

江東区総合防災訓練

木場公園にて江東区総合防災訓練が実施される(2006年8月26日)。人災・天災に関わらず、災害はいつどういった形で襲いかかるか分からない。8月14日には首都圏で大規模な停電が発生したこともあり、改めて災害の怖さを認識した人も少なくないだろう。

最近、大きくはないものの、揺れを感じる地震が多くなっている気がする。いよいよ大地震が来るのではないかと不気味である。政府の地震調査委員会によると、今後30年以内に南関東でマグニチュード7クラスの地震が起こる確率は70%とされている上、集中豪雨や台風による災害が相次いでいる。東急不動産は時間稼ぎに余念がないが、大地震による係争物件の倒壊を待っているのだろうか。

第325回レインボーくじ 地域医療等振興自治宝くじ

原告はレインボースクラッチ タテ・ヨコ・ナナメに挑戦する。同じ数字がタテ・ヨコ・ナナメのどれか一列に三つ並べば当たりである。その等級の当選となる。別枠に「太陽」が出れば特別賞に当選する。当選は5等100円のみであった。東急不動産消費者契約法違反訴訟に運気を集中しているためであろう。当選金はみずほ銀行で引き換えた(2006年9月19日)。

公開説教

居酒屋ではマネージャと思しき店員が別の店員に対し、客の前で公開説教していた。ありきたりな音楽よりも遥かに効果的な食事中のバックグラウンドミュージックである。わざわざ客の前で説教することで、無作法な接客をされた客の怒りを静めることができる。敬語もろくに使えない人間(大島聡仁)に担当者面させる東急不動産では考えられない対応である。東急不動産の従業員教育は全くできていない。

東急リバブル騙し売り被害者の話

東急リバブル騙し売り被害者の話を聞く。「ここからは機密事項だぞ」と被害者は言った。和解で定められた秘密保持義務を無視して鬱憤をぶちまけるのが楽しくて仕方がない様子であった。これまで百人以上の人々に同じ話をしているに違いない。

被害者は原告の気力を奮い立たせようと、あれこれ手柄話を披露してくれた。熱意溢れる聡明な人々で、その語彙のとてつもない豊富さに原告は呆気にとられっぱなしであった。これは実に楽しい午後の過ごし方であった。東急不動産に正義の鉄槌が下されることを望む親切な人々との心和む時間を楽しむことができた。

論語里仁編に「子曰、徳不孤必有鄰」とある(徳は孤ならず必ず隣あり)。徳のある人は孤立することなく、必ず善き協力者に恵まれるものである。晴れやかな日差しの下、こうして平和に浸っていると明るい未来が待ち構えているように思える。

友人に相談

東急リバブル東急不動産の騙し売り問題発覚以来、原告は友人に色々と相談している。やはり友達は大切と思うと同時に感謝している。2006年6月10日には電話で近況を報告した。6月25日には自宅を訪問した友人に裁判の状況を話した。10月18日にも友人から電話があり、控訴審の見通しを話す。友人は「年内に終わってほしいね」と言うが、「手続きだけでも時間がかかる上に東急不動産は引き伸ばし戦略を採るから、無理と思う」と答えた。

途方もない不安に苛まれている時、友人が傍にいてくれるのは心強い。彼を友人の一人に加えられることを誇りに思う。体が傷つくと自然治癒力により、血が止まり、皮膚が再生する。体には自然と、よりプラスの方向に力が働いている。この力が乱れる時もあるが、仲間と一緒にいるとプラスの力が強くなる。友達に話せば、嫌なことや悲しいことは半減し、嬉しいことや感動したことは倍増する。

東急不動産「新宿余丁町計画」反対署名

東急不動産「新宿余丁町計画」中止を求めるインターネット署名を行う(2006年9月10日)。新宿余丁町計画は巨大地下室ワンルームマンションを建設する計画で、反対運動が起きている。東急不動産が控訴した以上、原告が遠慮しなければならない理由は何一つない。

原告、取材を受ける

原告は取材を受けた(2006年9月29日14時)。テーマは「読書について」だが、欠陥住宅を扱った裁判から東急不動産騙し売り訴訟について話が広がった。原告は騙し売り訴訟の話をする時、ほとばしる様な情熱で輝く。原告はたっぷりと時間をとって主張内容を説明し、洪水の勢いで寄せられた質問に、じっくりと考えをめぐらせながら答えた。その間も視線をカメラに向けることを忘れなかった。

原告は思わず目を細めた。フラッシュは何度焚かれても慣れない。それも放列になって浴びせられると冗談ではなく熱い。額に汗が滲むどころか火傷までするのではないかと心配になる。

早いもので、もう10月である。10月に入ると秋も本番である。夏日になったり、朝夕は涼しかったりと寒暖の差が激しい。朝晩は肌寒いくらいである。毎晩聞こえていた蝉の大合唱は虫の声になり、その虫の音も最近は細くなってきた。代わりに腹の虫が鳴くようになった「食欲の秋」である。秋は色々なことを思い出す季節である。東急リバブル東急不動産の騙し売り及び不誠実な対応は嫌でも思い出される。

嘘動物占い

原告は嘘動物占いをしたところ、「首しかない阿弥陀如来」であった(2006年10月18日)。特徴は「時系列の記憶が凄い時系列の記憶が凄い」ことである。「五劫思惟(ひじょうに長い時間にわたって思索をこらすこと)の行をへて、願を成就し阿弥陀仏となっているだけあって、時系列の記憶がものすごく良く」とのこと。東急不動産が虚偽の主張を重ねても通用しないのはこのためである。

あなたは首しかない阿弥陀如来です!

大いなる光に包まれて!?
「阿弥陀」とは「はかりしれない光」という意味。そんな貴方はいつでも大いなる光に包まれていますが、首だけではその光もちょっと不足気味!?阿弥陀仏の起源はゾロアスター教の光明神アフラ・マズダとも言われています。

時系列の記憶が凄い
五劫思惟(ひじょうに長い時間にわたって思索をこらすこと)の行をへて、願を成就し阿弥陀仏となっているだけあって、時系列の記憶がものすごく良く、先々週の学食のメニューもすらすら出てきます。

ドライブが大好き
西方十万億仏土をへだてたところに「極楽浄土」を建設しただけあって、遠出が大好き。どこまでも時間が許す限り遠くに行って説法をしたがります。

サンスクリット語に強い
阿弥陀はサンスクリット語のamitaを音写したもの。それだけにサンスクリット語には絶大な強さを誇ります。もしかしたら日常会話もサンスクリット語でできちゃうかも!?

暖かいところが大好き
金銀の豪奢な装飾の建物にそよぐ風、鳥がさえずるパラダイス「極楽浄土」が大好き。永久凍土やオーロラなんて大嫌い!極楽浄土サイコー!

TBS報道特集(2007年1月7日)

悪徳不動産業者の不誠実な対応には腹が立って仕方がなかった。東急リバブル東急不動産の不誠実な対応と重なった。改めて東急リバブル東急不動産に対する怒りがこみ上げてきた。「思い出し怒り」という状態である。怒りを思い出すことができるのは健康な証拠である。狂牛病で脳味噌がスポンジになってしまったならば思い出すこともできない。

マンション見学

原告、マンションを見学する(2007年1月8日)。構造や設備に様々な工夫が凝らされていることが理解できた。東急不動産のマンションとは大違いである。東急不動産のマンションには環境面のセールスポイント(二面採光、閑静)しかなく、建物の品質に価値がないことが改めて確認できた。東急不動産は自社物件の品質に全く自信を持てず、他社物件と差別化できないため、立地環境の良さで勝負する道しか残されていない。

東急不動産物件は「ホテルライクな内廊下」をセールスポイントとした。しかし他社物件のホテルライクな内廊下とは似ても似つかない。他社物件の場合は文字通りホテルライクであるが、東急不動産物件は内廊下なだけで、カーペットは安物で、照明も薄暗い。狭い内廊下には空気が澱んでおり、新鮮な外気に当たれる外廊下の方が良いと思えるくらいである。あれで「ホテルライクな内廊下」をアピールする東急不動産は恥ずかしい。

阪神淡路大震災

2007年1月17日は阪神大震災から12年目である。偶然だが、地震が起きた時間に目が覚めた。ニュースで話していた通り、忘れてはいけないことがたくさんある。阪神・淡路大震災然り、東急リバブル東急不動産の卑劣な騙し売り然り。大勢の方の悲しい出来事、今もまだ続く後遺症、心の傷。傷は中々塞がらない。語り継いでいきたい。

法律相談

「解決するためには東急不動産に対し、訴訟を起こすしかない」と言われる。具体的な説明を受け、とても有益であった。また裁判となるが、方向性が見えて良かった。

土曜日のお電話の件(2007年8月13日)

今晩は。土曜日は突然のお電話でしたので、十分な回答ができませんでした。
まず私自身のことについて、9月末に引っ越すと申し上げましたが、これは単なる憶測で具体的な計画はありません。実際、まだ転居先さえ決まっていません。引越し時期は未定というのが厳密な回答になります。
さて、本題ですが、相談した弁護士から「マンション内のことだから」という理由で断られたとのこと大変ショックだと思います。通常、マンション内のことというのは弁護士が断る理由にはなりません。たとえば家庭内の紛争は通常、裁判所で決着をつけるものではありませんが、離婚や遺産争いのような法律上の問題ならば弁護士が受任して裁判所で争う問題となります。マンション内の問題であろうと法律問題ならば弁護士が受任すべき内容です。
それにもかかわらず弁護士が「マンション内のことだから」と回答した点を考える必要があります。おそらく、その弁護士は御相談内容を家庭内における夫婦喧嘩や兄弟喧嘩のようなものとして受け止めてしまわれたものと思います。実際は被害者が精神的な傷を負い、刑事犯罪に相当するとまで思っているほど大きな問題なのですが、弁護士はそのように受け止めてくれなかったという点が残念なところになると思います。
改善する点があるとすれば弁護士への説明方法と思います。「相手がけしからん」という思いが先走って事実を十分に説明できないと上述のように受け止められてしまう恐れがあります。そのため、説明すべき事実(実際は××である。理事長が総会議事録に○○という内容を記載した。これは虚偽である)をまとめられると宜しいと思います。以前、ホームページを立ち上げることを勧めましたが、説明しやすいように不法行為を記録するという意味でも有益です。ご検討くだされば幸甚です。

東急が裏で不動産契約を潰している

今晩は。日曜日の「東急が裏で不動産契約を潰している」との貴君の推理は目から鱗でした。確かに裁判で虚偽の証拠を提出するような東急リバブル東急不動産の不誠実な対応、嫌がらせの数々を考えれば説得力があります。東急不動産が契約を潰し続けるならば転居できないため、アルス東陽町301号室の明け渡しを巡って紛争が再燃することになります。裁判の準備をしておいた方がいいかもしれません。
建物明け渡しの裁判では実際に居住しているか否かが一つのポイントとなります。実際に居住している場合、明け渡し要求を否定する方向に働きます。新聞購読については正直なところ、遠慮したいと考えていましたが、新聞を購読しているという事実は東急不動産から明け渡しの裁判を提起された時に居住の事実を証明する証拠の一つとなりますので、考え直そうと思います。

東急リバブル東急不動産騙し売り記事と新聞誤配達

ご無沙汰しています。お体の具合は如何ですか。今日は暖かいですが、急に寒くなることもありますので、風邪をこじらせないよう、気をつけて下さい。さて、東急リバブル東急不動産のアルス東陽町301号室騙し売り事件についての記事が掲載されました。
林田力「マンション販売トラブルで「お詫び」 東急リバブル・東急不動産」JANJAN 2007年10月4日
http://www.news.janjan.jp/living/0710/0710023335/1.php
既にパソコンの文章に経緯をまとめて送りましたが、合わせて参考にされると幸いです。先生のお考えとは正反対の方針で決着させたため、私から直接お礼申し上げるのは筋違いとなります。よって報告される際は、経緯について誤解が生じることのないようにお願いします。
ところで、先日、何故か新聞が私のポストに届けられていました。購読停止手続きを行われた筈ですので、誤配達だと考えています。悪質な新聞屋が購読を拒否しているにもかかわらず、勝手に配達し、料金を請求する例がありますが、貴君の勧められた新聞に限って、そのようなことはしないと信じております。誤配達は一回だけですので、特に対応の必要はないと考えていますが、念のために連絡致します。