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社会保険の算定基礎届についてですが,70歳以上の社員がいますが,これまで70歳以...

potyao2001さん

社会保険の算定基礎届についてですが,70歳以上の社員がいますが,これまで70歳以上の算定基礎届を出していませんでした。今回の算定届で気がつき,提出しましたがどのようになるのでしょうか?

社保の算定漏れ(70歳)について遡及することがあるのか?ある場合過去の年金はどうなるのか知りたいのです。

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kosyukaido10さん

社員が70歳に到達したときは、
(1)厚生年金保険資格喪失届
(2)70歳以上被用者該当・不該当届
http://www.nenkin.go.jp/main/system/form-pdf/23.pdf

を年金事務所に提出します。

そして、7月1日に70歳以上の社員を雇用しているときは、
「厚生年金保険70歳以上被用者 算定基礎届」
を提出します。
http://www.nenkin.go.jp/main/system/form-pdf/24.pdf

>>社保の算定漏れ(70歳)について遡及することがあるのか?
>>ある場合過去の年金はどうなるのか知りたいのです。

時効前のもので算定基礎届の漏れがあれば、遡及することが
ありえます。
過去の年金のうち、時効前(2年以内)のものは総報酬月額相当額を
もとに再計算され、過支給があれば、精算されるでしょう。

70歳以上の方でも、厚生年金保険の被保険者にならなくとも、
65歳以上の在職老齢年金制度と同じ仕組みで調整が行われます。

総報酬月額相当額+老齢厚生年金=<46万円
なら、減額はありません。

総報酬月額相当額+老齢厚生年金>46万円
ならば、超えた額の1/2の金額が支給停止されます。

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  • 編集日時:2011/8/7 00:15:59
  • 回答日時:2011/8/5 23:34:36

sawayakaotome2さん

受給している厚生年金に在職による調整がかかる場合は、2年を限度に遡及調整がかかります。調整がかかった場合、厚生年金は過払いとなるため返納金が発生します。

在職調整は、報酬月額と賞与月額と厚生年金報酬比例月額の合計額が46万円を超えたとき、超えた分の2分の1が停止されます。この停止が2年遡及されます。46万円を超えなければ年金は停止されません。

inarinpo3さん

70歳以上被用者算定基礎届のみを提出していないのか普通の算定基礎届も提出していないのかわかりませんが前者なら算定基礎届に準じて、後者なら保険者算定で従前の等級が適用されているのではないでしょうか。
年金事務所の調査等の確認作業が入れば遡及もあるかもしれません。

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