インターネットのファイル交換ソフトの利用者に感染させる目的でウイルスをパソコンに保管していたとして、東京区検は5日、不正指令電磁的記録(ウイルス)保管の罪で岐阜県大垣市、無職、川口靖博容疑者(38)を略式起訴した。東京簡裁は同日、罰金30万円の略式命令を出した。7月14日に施行されたウイルス保管罪の適用は初めて。
警視庁が先月17日、ファイル交換ソフト「シェア」の利用者に感染させる目的で、自宅パソコンにウイルスを保管したとして現行犯逮捕。区検は容疑を認めたことから略式起訴したとみられる。
毎日新聞 2011年8月5日 23時12分