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女性の再婚禁止期間は違憲と提訴離婚後、女性の再婚を6カ月間禁止する民法の規定は法の下の平等を定めた憲法に違反し、理由のない性差別で精神的苦痛を受けたとして、総社市の20代女性が4日、国に165万円の損害賠償を求める訴訟を岡山地裁に起こした。 訴状などによると、女性はドメスティックバイオレンス(DV)が原因で前夫と2008年3月に離婚。速やかな再婚を希望したができず、半年後の10月に現夫と再婚した。再婚禁止期間がない男性に比べ女性を合理的な理由なく差別しており、国会が法改正をしないのも違法―と主張している。 女性は09年1月、離婚後300日以内に生まれた子を前夫の子とみなす民法の規定(300日規定)を根拠に、現夫を父とする女児=08年11月出産=の出生届を不受理とされたのは違憲として、国や総社市に330万円の損害賠償を求める訴えを起こしたが、一、二審とも棄却され、上告している。 原告代理人は「結婚観や社会観が変化する中、明治時代にできた300日規定や再婚禁止期間がどこまで意味を持つのか、法改正を含め国に考えるきっかけにしてほしい」と話した。法務省は「現時点でコメントできない」としている。
(8/4 12:26)
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