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育児休暇中に支払った社会保険は返金される?

 約1年の育児休暇中、会社が社会保険の支払いをしてくれていました。ところが、育児休暇中の社会保険は申し出を行えば免除されると最近知りました。すでに支払った分の保険金は、過去にさかのぼって返金してもらえるのでしょうか?(K.A 31 東京都)

過誤納付した保険料はさかのぼって免除可能

 育児・介護休業法による育児休業期間中の保険料は、労働者、事業主ともに免除されます。また、免除期間中に保険料徴収はありませんが、将来の年金額は育児休業取得直前の標準報酬で保険料を納付していたものとして計算されます。

 保険料免除の手続きは、次の(1)〜(3)の育児休業を取得する都度、事業主が年金事務所などの保険者窓口に所定の様式で申し出ることになっています。

(1)1歳に満たない子を養育するための育児休業
(2)1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するための育児休業(保育所の入所待ちなど、やむを得ない場合)
(3)1歳(※)から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業(会社に制度がある場合)
※(2)の休業の申出をする場合は1歳6か月

 これらの育児休業にかかる保険料免除の手続きは、休業期間中に行なうことになっています。

 育児休業中であるのにすでに納付してしまった社会保険料についても、手続きをすると育児休業開始時にさかのぼって社会保険料が免除されることになります。

 また、事業主が社会保険料の免除の手続きを忘れていたなど、育児休業期間内に手続きができなかった場合であっても、育児・介護休業法に基いて育児休業を取得したことが証明できれば、さかのぼって社会保険料免除が認められます。所定様式、添付書類などの詳細については年金事務所などの保険者窓口にお問い合わせ下さい。

 なお、過誤納付した保険料は事業主や労働者へ直接返金されるのではなく、事業主が今後、保険者に納付すべき保険料額へ充当することにより精算されます。したがって、K.Aさんは事業主から保険料の返金を受けることになります。返金方法などは、事業主とご相談下さい。

 (清水賀奈子・社会保険労務士)

2011年8月5日  読売新聞)

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