無年金状態の在日同胞高齢者・障害者に対し一部の自治体では特別給付金が付与されています
自治体が独自に支給…国民年金法の改正不可欠
1982年の国民年金法改正により、在日同胞をはじめとする定住外国人にも加入の道が開かれた国民年金制度ですが、制度施行後に本土から復帰した沖縄の人々に対したような経過措置が取られなかった為、多くの無年金外国人高齢者・障害者を残し、未解決のまま今日に至っています。
民団では継続して国民年金法の無年金者に対する抜本的改正を求める一方、それが実現するまでの間、何らかの救済措置が講じられるよう全国の地方本部を中心として、地方自治体に対する独自の福祉的な手当の支給を要望して来ました。
このような民団の要望運動によって、地方自治体としての立場から無年金の定住外国人に対して、独自の特別給付金を支給しているところが別表の様に多数あります。
2006年5月1日現在、高齢者特別給付金が619個所、障害者特別給付金が534個所の自治体で支給されています。
特別給付金の正式名称は自治体により様々で、受給するには普通、申請の必要があり、また所得額や他の公的年金を受給しているか否かなどの一定の資格が定められているが、詳細は直接、各自治体の窓口(福祉課など)で確認できます。
高齢者給付金制度の全国自治体一覧はこちら(PDF)
障害者給付金制度の全国自治体一覧はこちら(PDF)
PDFファイルをご覧になる場合はアクロバットリーダーが必要です
アクロバットリーダーをお持ちでない方は上記リンクへ
|