全額自己負担とは保険給付がされないという意味ですから補足給付も支給されません ( No.1 ) |
- 日時: 2011/08/04 08:21
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Oou1hzyU
- 平成17年10月改定関係Q&A 追補版
Q.支給限度額を超えて短期入所を利用した場合、超えた日よりも後の日について補足給付の対象となるか。また、費用の一部について支給限度額内に収まる場合には、その超えた日は対象となるか。
A.支給限度額を超えた日以降については、補足給付の対象とならないが、費用の一部が支給限度額内に収まる場合には、その超えた日は全額補足給付の対象となる。(介護保険法施行規則第83条の5及び第97条の3)
とされているところであり、ショート連続利用の31日目については全額自己負担ですので補足給付の対象にならず、食費設定全額を自己負担していただく事になります。
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支給限度額内に全く収まらなければ補足給付の対象とならない ( No.2 ) |
- 日時: 2011/08/04 08:49
- 名前: suke◆/dj5XFn9T2 ID:8DoL4exk
- 2分差でmasaさんと全く同じ回答をしてしまいましたので、訂正しました。
タイトルの通りです。
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masa様ありがとうございます。 ( No.3 ) |
- 日時: 2011/08/04 08:58
- 名前: めばえ ID:HIB6tOxQ
- ありがとうございました。
納得できる根拠がみつかりすっきりしました。 本当にありがとうございました。
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