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労災保険特別加入について。

bihekitotoroさん

労災保険特別加入について。

ある機関からの依頼で、大型物件を扱う事となりましたが、当社所属の職人の他に、メーカー側から応援の職人さんを含めて採用し、工事にあたる事となりました。

そこで、当社所属の職人は私共の管理において必要に該当する者は申請し、更に会社の方で民間の保険にも加入しているので、提出を求められている加入番号の通知に不足は無く書類の提出を済ませておりますが、

当社所属外の、メーカー側の職人さんの数名は、労災特別に加入しておりません。(一人親方の分類に該当します。)

その場合、当社において(当社負担)加入していない職人さんの労災保険の適応をしなくてはならないのでしょうか?

*当社において、メーカー側職人を含め、民間の労災の適応は受けております。


提出を求められている書類には、該当者全員の労災特別加入の番号記載を求められております。

労災特別の加入は基本、任意となっておりますし、各個人が加入するものであり、元請け使用者が負うべきか?という疑問も持っております。

ご存知の方、回答を宜しく御願いします。

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sinesine_dandesuさん

偽装請負で中抜きしてるとそういう事になる
真っ当な請負契約をしていなくて下請け叩きをしているから後ろめたくて正しい主張が出来ないわけだろう?
労災保険完備、独立支援じゃ無いのか?

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1266396507

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1164071796

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  • 編集日時:2011/8/4 06:41:29
  • 回答日時:2011/8/4 06:39:34

sievert_sanさん

今の契約形態が名目と実質がかい離したややこしい形態のために矛盾が起こりこのような話しになると思われますので雇用形態や請負がどういうものかという考え方を整理して正しい契約形態とすれば話は整理できる話しかと存じます。

契約が実質正当な下請契約であれば労災保険特別加入は元請加入の保険で救済されない個人事業者や下請会社社長などを救済するためにある任意制度です。

元請の労災保険と違い強制的な義務は誰にも無い権利のようなものですが元請側は指導もあり万一に備えちゃんとした現場ほど工事現場従事者全員の加入を求めますし公共事業などではより厳しくなります。

一人親方用の一般の民間傷害保険では労災の全てはカバー出来ません。事故が起こった場合労災保険特別加入が任意で有ろうが無かろうが元請は管理責任を問われたり補償問題が問題化しますのでこの点から加入を求めます。

bihekitotoroさんとメーカー側の職人さんの契約が実質正当な下請契約であればbihekitotoroさんは直接の指揮権がないので労災保険特別加入はメーカー側の職人さんの任意になりますが上位元請としての管理責任は問われます。

bihekitotoroさんが上位の元請の下請けで有る場合との関係でも同様ですから上位元請には下請契約の条件として下請の労災保険特別加入を求めるのであり未加入であれば加入しなければ下請契約をしないというのが請負条件の一つとして出てくる場合があるだけです。

労災保険特別加入の加入自体は個別の加入者が自己責任で任意で行うものですので強制的に求めるものでは本来ありませんが行政指導があることや管理責任回避の上で下請負契約条件上それを必須にするなら下請負契約の契約金額に反映されるなどお互いが合意すれば良いだけです。

合意されなければ下請契約そのものが不成立なだけの話であり契約をするのは各加入者個人ですが誰が実質の負担をするかはあくまでもそれとは別で単なる請負契約条件です。

社会的な常識上実質正当な下請契約がなされていて下請けいじめで無い限りは加入者がそれを見込んだ条件代金で見積り下請負契約を結び加入者は契約条件として個別に加入契約を結び上位元請に必要事項を通知することになります。

元請の労災保険は個別の工事ごとですので工事経費で計上できる性格のものです。

労災保険特別加入も個人の必要経費ですから下請代金のなかに請求できますが物件ごとでは無いので妥当な経費率は契約での話し合いですしあくまで必要経費の一部であり火災保険料などのように単独で労災保険特別加入費として計上されるような項目ではありません。

aco_k_13さん

はじめまして。国の労災、雇用保険、社会保険、一人親方労災、中小事業主の特別加入等の案内や、事務手続きのお手伝いをする事務所の者です。私達の事務所も一人親方労災の組合を作り持っており、同じような質問を受けることが、ございます。

まず、一人親方さんの労災は任意である上に、一人親方一人一人の適用になるため、手続きも保険料も一人親方本人が負うべきと考えてよいと思います。しかし中には保険料は元請けさんが負担(実際は工事費等を払う時に天引きしてる場合も)する所もありますね。

手続きに関しては当事務所(組合)では、加入される方全員に一度集まって頂いて手続きをするか、書類を郵送してご記入頂き返送していただく等、組合によっては手続き自体は難しくはないかと思います。

なお、補足ですが組合によっては組合費に差があったり、手続き時や事故時の対応、他の活動団体とのつながりがあり集会時等に借り出されたり、役員等の係を任されたりと、違いが結構あります。

当事務所のように組合費や保険料が銀行引落しだったり、集会や係を任されなかったり、組合費がリーズナブルな所で加入される方が増えているようですね。

長くなりましたが、ご不明な点や保険制度、当事務所の事など詳しくお知りになりたいようでしたら、お気軽にプロフィール欄まで。

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