小松原織香 プロフィール
主な研究領域はセクシュアリティ。取り組んでいるテーマはVOM(Victim Offender Mediation)。
ちまたの旬な話題から、日本の未来像を問うテーマまで。
集団暴行で不起訴 京教大生の停学無効 京都地裁記憶に残ってる方も多いだろうが、これは大学生による集団暴行事件として大きくマスコミに報道された。被害者側が示談に応じる形で刑事訴訟で不起訴になった事件だったが、加害者とみられた男子学生らは大学から停学処分を受けていた。それを不服として、今度は民事訴訟で男子学生らが停学処分を不当として裁判を行っていた。判決で裁判長は性暴力ではなく合意の上での性行為であったと指摘し、大学側の処分を向こうだと判断した。この民事訴訟は、大学を相手取って行われているが、実質的には性暴力の事実認定についての裁判になってしまった。
2011.7.15 20:14
宴会で酒に酔った女子大学生に集団暴行したとして平成21年、集団準強姦容疑で逮捕され、不起訴となった京都教育大(京都市)の男子学生4人が無期停学処分を不当とした訴訟の判決で、京都地裁(杉江佳治裁判長)は15日、処分を無効とし、同大学に慰謝料計40万円の支払いなどを命じた。
判決は「(女子大学生と)明確な同意があったというべきだ」と指摘した。
判決によると、原告4人を含む男子学生6人は21年2月、京都市中京区の居酒屋の空き室で当時19歳の女子大学生と性行為をし、女子大学生の被害申告を受けた大学は同年3月、6人を無期停学処分にした。
京都府警は21年6月、集団準強姦容疑で6人を逮捕。女子大学生との間で示談が成立し、被害届も取り下げられたため、京都地検は全員を不起訴にした。
(msn 産経ニュース http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110715/trl11071520150008-n1.htm)
「第五章 刑事事件とジェンダー」(宮園久栄・長谷川卓也)では、実際の事件をモチーフに、執筆者がシナリオを作成し被害者と周囲の人たちのやりとりを事例として用いる。
事例で学ぶ 司法におけるジェンダー・バイアス【改訂版】
例1)合意の有無二つ目は「検察官・弁護人の訴訟活動と裁判官の判断」についての検討を行う。たとえば「あなたは、本件以前に、何人の男性とセックスの体験がありますか」というような質問に対し、まず弁護士として「立証すべき事項と関連性のない尋問(刑訴規199の?、199の4?)である」と指摘する。次にそれについて、検察官として「……の事実は、被害者の……を示すものであり、立証事項……と関連がある」と反駁し、最後に裁判官として異議を認めるか・棄却するのかについての判断を行う。ロールプレイも提案されている。
a)事実と認定
「被害者は、被告人の車に一人で乗った→合意あり」
b)認定の根拠(経験則など)
「男性の車に1人で乗り込むのは、性交に応じる気があるからである」
c)問題点
「車に乗ることは性交への合意を意味しない」
(145ページの表を書き起こした)
4.性行為の合意の有無の判断上記のように、司法関係者がもつジェンダー・バイアスが「合意の有無」を左右する可能性が指摘されている。重要な指摘は「暴行・脅迫が認められないこと」を理由に合意があったとみなすことは、無罪推定の原則に従っていることだけでは説明できず、ジェンダーバイアスによるものだという点だ。
(1)暴行・脅迫と合意の関係
刑法の強姦罪には、「暴行又は脅迫を用いて……女子を姦淫した者」に成立する。この「暴行又は強迫」について、最高裁判所は、「相手の抗拒を著しく困難にならしめる」ものと判示している(最判昭24.5.10)。
かかる「暴行・脅迫」が認められない場合、その場合、(ア)「合意のある性行為であった」と認定され強姦罪不成立とされるか、(イ)「合意のある性行為であったとの疑いが残る」ため無罪とされる。ここで問題となるのは、暴行・脅迫と合意の関係である。上記判断では「性行為について、相手の抗拒を著しく困難にならしめる暴行・脅迫がなければ、合意がある」との「経験則」に基づく事実の推定がなされている。上記(イ)については、表面上「疑わしきは被告人の利益に」という無罪推定原則に従う判断のように見えるが、「暴行・脅迫」の立証不能により直接無罪とするのではなく、「暴行・脅迫がないこと」を「合意」に結び付けている点で(ア)と同様の「経験則」に基づく事実の推定が介在しており、単なる無罪推定原則では説明しきれない。
しかし、現実に、「性行為について、相手の抗拒を著しく困難にならしめる暴行・脅迫がなければ、合意がある」といえるのだろうか。女性が抵抗・逃走しなければ当然に性行為の合意をしているといえるのだろうか。「女性は貞操を守るために生命・身体の危険を冒しても最後まで抵抗・逃走を図るものである」「女性は本心ではみな性行為を望んでいる」などのジェンダー・バイアスが入り込んでいないだろうか。
(2)間接事実からの合意の推認
性行為に対する合意の有無が争われた場合、間接事実として、性行為の前後の性行為に直接関係ない言動、被害者の性経験、性格や職業などから「合意」が推定されることがある。男性の一方的な期待の根拠となるような言動(「男性の車に乗る」など)があったこと、性経験が豊富であること、「奔放な」性格であること、「派手な」職業に就いていることなどの事実から、そのような行為をするもの、そのような性格・経歴を持つ者は、(「貞操」観念に欠けているから)性行為に合意するもの、という推定がされていく。かかる間接事実からの推認は、「経験則」に基づいてなされるものであるが、この「経験則」にジェンダー・バイアスは入り込んでいないだろうか
(149〜150ページ)
「性犯罪被害者サポーターの記録」
http://www.infoeddy.ne.jp/uchinku/sosyo/index.htm