県公安委員会は27日までに、佐賀市と鳥栖市の暴力団事務所計4カ所に対し発令していた暴力団対策法に基づく使用制限命令を3カ月延長した。事務所の使用はそれぞれ10月下旬まで制限される。
命令が延長されたのは、佐賀市の道仁会系組事務所1カ所、九州誠道会系組事務所2カ所。鳥栖市の道仁会系組事務所1カ所。
当初の命令は今年4月に発令され、それぞれ今月下旬に3カ月間の期限が切れたが、道仁会と九州誠道会の抗争が収まっていないため、同法に定められた最長期間の6カ月までに延長された。
毎日新聞 2011年7月28日 地方版