事件急発進で転倒し後遺症、路面電車側の過失を認定 広島地裁2011.7.27 22:20

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急発進で転倒し後遺症、路面電車側の過失を認定 広島地裁

2011.7.27 22:20

 広島市内を走る路面電車に乗車した際、運転士が急発進したため車内で転倒し重傷を負ったとして、同市南区の無職の女性(86)が計約537万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、広島地裁は27日、電車を運行する「広島電鉄」(同市中区)に計約364万円の支払いを命じた。

 判決理由で衣斐瑞穂裁判官は「運転士は乗客が自分の安全を確保できる状態で発車させる義務を負うべきだ」と指摘した。

 判決によると、女性は平成19年5月10日、同市中区の停留所「広電本社前」で乗車した際、座席に座らないうちに電車が発進したためバランスを崩して転倒。右肩を脱臼骨折する重傷を負い、両手をついて立ち上がることができないなどの後遺症が出た。

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