上高地
マイカー規制 |
通年
(上高地への通行が可能な期間全て)
例年 4月上旬〜11月15日
|
営業用乗合自動車(緑ナンバー)以外の全ての車両
★次の車両は対象外です。
●「2」ナンバーの車両(バス)
●営業用乗合自動車(緑ナンバーのタクシー)
●公園・道路などの維持管理などのために、松本警察署によって特に許可された車両
|
次の車両もマイカー扱いとなり、規制の対象となります。
★二輪車・原動機付自転車
★レンタカー(2ナンバー車を除く)
★「8」ナンバーの車両
★トラック・ダンプなどの貨物自動車
★重機などの特殊車両
軽車両(自転車等)は規制の対象外ですが、狭い釜トンネルの通行時には危険を伴いますのでバスなどの利用をお勧めいたします。
|