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なっとく法律相談  2001年12月19日 更新

未成年者にお金を貸したが…

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Q.

 3ヶ月前、17歳の知人に現金書留で9万円貸しました(今も現金書留の領収書はもっていますが、借用書はありません)。
 その後の連絡で、10月までに返すと言っていたものの、11月になってから連絡が取れなくなり、貸した相手の親に連絡を取ったところ、海外へ留学したとの事でした。
 今、貸した相手の親と電話で話したりもするのですが、「子供どうしの問題なので…」と言われてしまい、貸した相手ともまともに連絡の取れない状態が続いています。

 こういう未成年者にお金を貸した場合、その保護者にも返済を請求できるのでしょうか?

(10代後半:男性)

A.

 未成年者である子供は、父母の親権に服し(民法818条1項)、この親権者が子供の財産の管理権代表権民法824条)を有します。

 したがって、親に対して、未成年者の法定代理人として、借金を請求することはできます。
 そして、訴訟になった場合も、この親が未成年者の名で訴訟を受けて立つことになります(民事訴訟法31条)。

 ただ、訴訟になった場合に、その未成年者の親が「そんなことは知らない。」とか「確かにお金は受け取ったようだが、もらったものと言っていた。」などと言い出せば、お金を貸したという契約(金銭消費貸借契約といいます)の成立をあなたのほうで立証しなければなりません。
 しかし、現金書留の領収書のみでは、送付した現金が貸したお金かどうかははっきりしませんから、この立証は容易なことではありません。
 貸した相手方と後日連絡がとれ、改めて、いつ、いくら借りたという念書を書いてくれたり、電話でそのような会話をして録音(録音日時も記録しておく)しておけば、借用書の代わりの立証手段とはなります。
 しかし、相手方と連絡がとれないということですから、これも難しいでしょう。

 このように、お金の貸し借りをする場合には、借用書が非常に重要なのです。

 もっとも、ご相談のケースの場合、あなた自身も未成年者なのですから、相手方との契約を取り消して(未成年者の行った契約は取り消しうる。民法4条2項)契約がなかったことにして、お金を取り戻す請求をするという手もあります(民法121条本文、703条)。
 ただ、未成年者である相手方がそのお金を遊興で使い果たしていれば、返還義務がないので(民法121条但書)、この方法が効果的でない場合もあります。

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