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2011年7月22日(金) 18:30 |
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岡山県元課長の控訴を棄却
映画「釣りバカ日誌」の支援などをめぐって、使途不明金を出したなどとして、懲戒免職になった岡山県の元課長が、県に損害賠償を求めている裁判の控訴審判決で、広島高裁岡山支部は、元課長の控訴を棄却しました。
訴えを起こしていたのは、猪熊真・元岡山県観光物産課長です。 元課長は、映画のロケ支援委員会の事務局長として、使途不明金を出したなどとして、懲戒免職となっています。 これに対し、元課長は、事実には誤りがあり、懲戒免職に関する県の記者会見で、名誉を傷つけられたなどとして、県に1100万円の損害賠償を求めましたが、一審では、訴えが棄却されています。 元課長は、一審判決を不服として控訴しましたが、22日の判決で、広島高裁岡山支部の山崎和信裁判長は、一審判決を支持し、元課長の控訴を棄却しました。 判決に対し、元課長の弁護士は、「上告については元課長と話して考えたい」としています。
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