BLOGOS編集部
明石:ルポライターの明石と申します。事故そのものを発生させた責任を問うもの、刑法第211条・業務上過失致死傷罪に該当すると、東京地検に捜査および処罰をお願いしたもので、被告発人として15名の名前を挙げました。もう一つは長崎大学の山下氏ら、17名を被告発人として名前を挙げさせていただいております。詳しくは私のページ(http://www.rupoken.jp/)に告発状をアップしているのでご覧下さい。
広瀬:告発の目的と言うのは、被曝を食い止めたいというのと、日本全国の原発を動かしている電力会社の経営陣に、事故を起こせば刑事責任を問われると認識させること。そしてもう一つが、日本全国の人が、告発をして欲しいをいう願いで起こしました。これを罪と思う人は、ぜひ告発して欲しい。
質疑応答
司会:ペンの世界のお二人が、今回司法の場へ勝負をゆだねたのは、ペンの限界を感じたからなのか?
広瀬:私自身は原発の裁判をやったことがあるが、非常に労力がかかる上、最高裁で負けるようになっている。人事に政治家が介入し、三権分立はされていない。原発裁判は100%負けるようになっている。裁判はもう無駄だと思っていて、明石さんに相談したところ「告発」という方法を教えてもらって、告発に至った。
明石:刑事告発は国民に認められた制度。必要なのは告発状と証拠、陳述書。この3点を提出するだけで告発と言う作業は終わる。自らが被害者だと思われる方は、刑事告訴の形をお取りになると良いと思います。私自身が被害者としてgoogleに著作権を侵害されるという刑事告訴をした経験がありましたので、広瀬さんと告発しました。
Q:今回、業務上過失致傷罪での告発だが、殺人罪、傷害罪には当たらないのか?
明石:ご指摘の通り、検討しました。ですが、(殺人だ傷害だと)言うことが目的ではなく、検察が捜査に着手することが目的で、これだけ多くの人に被害を及ぼせば、強制調査に入るのが通例だと思うのだが、4ヶ月経っても何も捜査しない。証拠隠滅の恐れもある。捜査着手が主眼だった。
広瀬:陳述書には未必の行為と書かせてもらった。私は講演でもはっきりと「人殺し」と言っている。だが、被害は残念ながら、見えないんです。法律上の白黒をはっきりさせたいということと、これからの被害を未然に防ぎたいというのが目的です。
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