指定暴力団山口組を実質支配する弘道会系の小松組の組長に対し、台東区の住民ら約170人が事務所の使用禁止を求めた仮処分で、東京地裁は11日付で、住民側の申し立てを認めた仮処分決定(3月30日)を不服とした組長側の保全異議申し立てを退けた。
3月の仮処分決定は、過去の山口組の抗争事件などから「山口組系暴力団事務所の周囲では抗争事件が生じる可能性が高く、住民らの生命、身体に危害が及ぶ可能性がある」と認定。雑居ビルを組事務所として使わないことを確実にするため、「組長の居住、移転の自由が制限されてもやむを得ない」と判断した。
〔都内版〕
毎日新聞 2011年7月22日 地方版