〔別紙〕
指導を行った「放射性物質に関する不当表示」の例
| 商品分類 | 不当な表示内容 | 問題点 |
|---|---|---|
| 浄水器 | 「放射性物質を完全に除去できる」 |
販売事業者に表示の根拠を尋ねたが、実際に当該商品について放射性物質が入った水で除去試験を行ったという結果などは提出されず、「完全に除去できる」や「90〜97%除去」等の表示について販売事業者は表示の根拠となる資料を保有していなかった。 |
| 健康食品 | 「昆布に多く含まれるヨウ素は、体内に入る放射能を体外に排出する効果があります」 「放射能対策にヨードサプリ」 「高麗人参には放射線によるダメージの回復を促す働きがあり・・・」 「体内に入ってしまった放射性物質を吸着して排出する葉緑素・・・」 |
医療現場では、放射性ヨウ素が大量に体の中に入った場合の健康への影響を低減するために、内服薬である『安定ヨウ素剤』を医師が処方することがあるが、ヨウ素を含んだ健康食品には、安定ヨウ素剤のような効果は認められていない。 また「体内に入ってしまった放射性物質を排出する」などと表示をすることは、薬事法にも抵触する可能性がある。 販売事業者に表示の根拠を尋ねたが、販売事業者は表示の根拠となる資料を保有していなかった。 |
| 放射線測定器 | 「『米国保健物理学会』で承認済み」 「政府が認めた測定器」 「中国軍特殊部隊装備品のハイレベルのガイガーカウンター」 |
販売事業者に表示の根拠を尋ねたが、販売事業者は表示の根拠となる資料を保有していなかった。 |
| メガネ・防護服等 | 「放射線・放射能・輻射を防ぐメガネ」 「このスーツは・・・体内に既に入ってしまった放射能を汗と一緒に身体から除去」 |
販売事業者に表示の根拠を尋ねたが、販売事業者は表示の根拠となる資料を保有していなかった。 |
※薬事法に抵触すると思われる広告・表示については、福祉保健局薬事法担当へ情報提供した。