【社会】東電女性殺害、受刑者と別のDNA 再審の可能性2011年7月21日 14時10分 東京都渋谷区のアパートで1997年に起きた東京電力女性社員殺害事件で、強盗殺人罪により無期懲役が確定し、横浜刑務所に服役中のゴビンダ・プラサド・マイナリ受刑者(44)=ネパール国籍=の東京高裁の再審請求審で、東京高検が被害者の体内から採取された精液のDNA型鑑定を行ったところ、マイナリ受刑者のものではなく、殺害現場の部屋に残されていた体毛の1本とDNA型が一致したことが分かった。 確定判決は「第三者が被害者と現場の部屋に入ったとは考えがたい」としていた。今回、第三者が被害者と現場に入った可能性を示す新事実が判明したことで再審開始の可能性が出てきた。弁護団が東京高裁に鑑定を要請し、東京高検が専門家に依頼していた。検察側は「有罪主張は変わらない」としている。 事件では、マイナリ受刑者は捜査段階から公判まで一貫して犯行を否認。しかし、検察側は状況証拠を積み上げて起訴した。 一審地裁は、現場から受刑者以外の体毛が複数見つかっていることなどから、ほかに犯人がいる可能性を指摘し無罪とした。しかし、二審東京高裁は同じ証拠に基づき無期懲役を言い渡し、最高裁も二審判決を支持した。 マイナリ受刑者は2005年3月、東京高裁に再審請求。弁護側の要請を受けた高裁が今年1月、現場から採取された精液などのDNA型鑑定をするよう高検に求め、鑑定を進めていた。 当時、現場には、コンドームに入った精液▽遺体の下にあった体毛4本▽被害者の体内の精液−などが残されていた。 二審判決は、マイナリ受刑者が部屋のカギを当時保管していたことや、コンドームの精液を自分のものだと認めていること、体毛4本のうち1本が同受刑者のDNA型と一致したことなどから同受刑者の犯行と断定した。 体毛のうち1本は被害者のDNA型と一致し、残る2本は第三者のものだったが、判決は「第三者による犯行の可能性があるとは言えない」とした。 今回の鑑定では第三者の体毛の1本と被害者の体内の精液のDNA型が一致した。 確定判決によると、被害者殺害の約2時間前、被害者は現場近くのホテルでアリバイのある別の男性と性交しており、この精液は証拠として重視されず、DNA型鑑定をしていなかった。 <東京電力女性社員殺害事件> 1997年3月19日、東京都渋谷区円山町のアパート室内で、東京電力の女性社員=当時(39)=の遺体が見つかり、隣のビルに住んでいた元飲食店店員ゴビンダ・プラサド・マイナリ受刑者が強盗殺人容疑で逮捕、起訴された。確定判決によると、マイナリ受刑者は3月9日午前0時ごろ、女性の首を絞めて殺害し、約4万円を奪った。「東電OL殺人事件」として話題を呼び、大企業の管理職だった女性の私生活を暴く報道が過熱した。 (中日新聞) PR情報
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