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2011年7月21日12時46分

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コンピューターウイルス保管容疑で男逮捕 新設罪を適用

 他人のパソコンに感染させる目的でコンピューターウイルスを保管したとして、警視庁は、岐阜県大垣市八島町、無職川口靖博容疑者(38)を不正指令電磁的記録保管容疑で現行犯逮捕し、20日発表した。不正指令電磁的記録保管罪は6月の刑法改正で新設され、同容疑での摘発は初めて。

 サイバー犯罪対策課によると、川口容疑者は他人のパソコンをウイルス感染させる目的で、17日午前9時40分ごろ、自宅のパソコン内にウイルスを保管していた疑いがある。このウイルスに感染すると、大量のファイルが自動的にコピーされるなどし、パソコンが機能しなくなるという。

 川口容疑者は昨年から約10回、児童ポルノを装ったファイル名で、ファイル共有ソフト「Share(シェア)」上にウイルスを流し、約2千人が感染した可能性があるという。同容疑者は「児童ポルノを流布するような人を懲らしめたかった」と供述しているという。

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