平成23年7月21日 木曜日
「上官の命令」
さて、今日は自衛隊の話しです。
自衛隊の使命は、自衛隊法に規定されています。
それは、
『我が国の平和と独立を守り、我が国の安全を保つ』ことにあります。
隊員はこの使命を果たすために、
同じく自衛隊法に規定されている…
『服務の本旨』に則り、その職務を、身の危険を省みず遂行し、もって国民の負託に応えなければならないのです。
防衛省自衛隊は国の行政機関のひとつですが、
法律に基づく許認可権を有する他の行政機関とは異なり…
我が国の安全を最終的に…
実力をもって担保する
ために行動する組織です。
その行動をするための組織の根幹となるのが、『命令と服従』です。
自衛隊法にも、隊員の六大義務として…
『上官の命令に服従する義務』が規定されています。
ただし、盲目的に服従するのではなく…
その命令は合法性があり、かつ任務を遂行するためという合目的性がなくてはなりません…
しかし、命ぜられた部下はいちいち、合法性だの合目的性だの考えていられるでしょうか?
『上官の命令だから服従した。』と言うでしょう。
それが義務ですから…
さて、ここで言う上官
とは誰でしょうか?
単純に言えば直属する指揮官でしょう。
この指揮官は人事発令
により代わっていきます。
指揮官は言うでしょう。
『上官は自分だから、
自分の命令に従え…
それが部下の義務だから』と、
そもそも上官の命令とは何でしょうか?
戦前は統帥大権といって軍の最高指揮官は天皇陛下であり、
同時に天皇陛下は日本の国体であり、我が国として守るべきものそのものでした。
その守るべきものから発せられた命令であるが故に絶対的に服従しなくてはならなかったのです。
単なる上官の命令だから服従するわけではないのです。
そう考えると、
自衛隊員が服従する命令は、
日本国民たる自衛隊員
が、身の危険を省みず
守らなければならないものから発せられているから
…服従する義務を有していると思うのです。
それは国民主権の基本理念としての民主主義であり、
それを具体化する議会制民主主義体制という制度にあり、
国民から選ばれた代議士と代議士により首班指命された内閣総理大臣が自衛隊の最高指揮官なのです。
したがって上官の命令とは…
結局、自衛隊員の我々が使命として守るべき、
国民により認められた政府という統治機関から発せられた命令なのです。
それは主権の主体である国民の命令だから、服従する義務があると思うのです。
単なる上官の命令だからではなく、
その命令の、そもそもについて考えれば服従することは当然なのです。
ただし、その命令が
上官の都合で国民により発せられたと言えない、
例えば、
『○○を殺せ』
という明らかに違法性があり、
任務遂行の目的を達成する合目的性に欠ける命令には服従してはならないのです。
法律に規定してあるとしても、それが如何なる意味を持つのかを考えて、理解することが必要だと思います。
特に、使命を果たすために武力を行使できる自衛官はその義務の意味を知り理解することで…
国民は安んじて自衛隊による武器の使用を認めることができるのです。
「上官の命令」
さて、今日は自衛隊の話しです。
自衛隊の使命は、自衛隊法に規定されています。
それは、
『我が国の平和と独立を守り、我が国の安全を保つ』ことにあります。
隊員はこの使命を果たすために、
同じく自衛隊法に規定されている…
『服務の本旨』に則り、その職務を、身の危険を省みず遂行し、もって国民の負託に応えなければならないのです。
防衛省自衛隊は国の行政機関のひとつですが、
法律に基づく許認可権を有する他の行政機関とは異なり…
我が国の安全を最終的に…
実力をもって担保する
ために行動する組織です。
その行動をするための組織の根幹となるのが、『命令と服従』です。
自衛隊法にも、隊員の六大義務として…
『上官の命令に服従する義務』が規定されています。
ただし、盲目的に服従するのではなく…
その命令は合法性があり、かつ任務を遂行するためという合目的性がなくてはなりません…
しかし、命ぜられた部下はいちいち、合法性だの合目的性だの考えていられるでしょうか?
『上官の命令だから服従した。』と言うでしょう。
それが義務ですから…
さて、ここで言う上官
とは誰でしょうか?
単純に言えば直属する指揮官でしょう。
この指揮官は人事発令
により代わっていきます。
指揮官は言うでしょう。
『上官は自分だから、
自分の命令に従え…
それが部下の義務だから』と、
そもそも上官の命令とは何でしょうか?
戦前は統帥大権といって軍の最高指揮官は天皇陛下であり、
同時に天皇陛下は日本の国体であり、我が国として守るべきものそのものでした。
その守るべきものから発せられた命令であるが故に絶対的に服従しなくてはならなかったのです。
単なる上官の命令だから服従するわけではないのです。
そう考えると、
自衛隊員が服従する命令は、
日本国民たる自衛隊員
が、身の危険を省みず
守らなければならないものから発せられているから
…服従する義務を有していると思うのです。
それは国民主権の基本理念としての民主主義であり、
それを具体化する議会制民主主義体制という制度にあり、
国民から選ばれた代議士と代議士により首班指命された内閣総理大臣が自衛隊の最高指揮官なのです。
したがって上官の命令とは…
結局、自衛隊員の我々が使命として守るべき、
国民により認められた政府という統治機関から発せられた命令なのです。
それは主権の主体である国民の命令だから、服従する義務があると思うのです。
単なる上官の命令だからではなく、
その命令の、そもそもについて考えれば服従することは当然なのです。
ただし、その命令が
上官の都合で国民により発せられたと言えない、
例えば、
『○○を殺せ』
という明らかに違法性があり、
任務遂行の目的を達成する合目的性に欠ける命令には服従してはならないのです。
法律に規定してあるとしても、それが如何なる意味を持つのかを考えて、理解することが必要だと思います。
特に、使命を果たすために武力を行使できる自衛官はその義務の意味を知り理解することで…
国民は安んじて自衛隊による武器の使用を認めることができるのです。