2011年5月21日 18時54分 更新:5月21日 20時6分
ライブドアを巡る粉飾決算事件で、証券取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載など)に問われ、先月25日付で上告が棄却された元社長、堀江貴文被告(38)に対し、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は20日付で、異議申し立てを棄却する決定を出した。懲役2年6月とした1、2審判決が正式に確定した。検察当局は近く収監手続きに入る。
弁護側は、小法廷が上告棄却決定で、弁護人への照会もなく元社長の職業を「不詳」と記載したのは不当などと主張したが、小法廷は「申し立てに理由がない」として退けた。決定は5人の裁判官全員一致の意見。
堀江元社長の場合、1審判決が、逮捕から保釈までの身柄拘束日数95日間のうち40日間を刑期から差し引くとしたため、実際の刑期は2年5カ月程度とみられる。【伊藤一郎】