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行きたい職業訓練校に行く為に、雇用保険をもらう期間をずらすことはできますか?

tem_ronさん

行きたい職業訓練校に行く為に、雇用保険をもらう期間をずらすことはできますか?

職業訓練について質問です。2年勤めた会社を私自身の都合で辞めました。雇用保険をもらう為に職業安定所に行きますと、職業訓練校に行き、資格を身につけると就職に有利になる案内がありましたので、興味を持っています。

職業訓練校の質問をするコーナーで興味のある資格がないかたずねたところ、私のとりたい資格が取れるものが、11月~1月10日の募集で入校日が4月10日からの入校日でした。私は今年の7月1日に辞めて、職業安定所に申請を出したのが、7月4日なのですが、その場合ですと、最初の97日は失業保険がもらえない期間がありまして、それから、90日の失業保険が給付されるようですので、2月15日付近で給付が終わってしまいます。

職業訓練校に行きながら、給付をもらうには入校日の4月10日に失業保険を給付されていないと、職業訓練校に入れないみたいです。

基本的に学校に行くなら、失業保険をもらいながらでないと、生活ができないので、4月10日からの入校日まで、伸ばすには、バイトの申請をしたりして、給付を4月10日までに伸ばすことは可能でしょうか?

バイトはやりすぎると、就職した事になってしまい、職業訓練校にも行けない状態になるのでしょうか?

また、もし新たに就職をして、就職お祝い金をもらう前に辞めた場合は、どうなるのでしょうか?

質問がまとまっていないかもしれませんが、ご回答を宜しくお願い致します。

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akantihさん

アルバイトをして給付日数を温存していくしかないのではないでしょうか。再就職という形になっても、少なくとも募集期間終了までに失業状態に戻れば問題ないのでしょうし。入校日に1日は給付日数が残るようにすれば、訓練延長給付が受けられることになるでしょうから、基本手当を受けながら訓練を受けることができます。

gp6ixfh3さん、kosyukaido10さんに間違いを指摘すると編集で直されたりして、おかしなことになったりしますよ。今回は指摘されても間違いであると認識出来ていないようですが。gp6ixfh3さんの指摘を明らかな(単純な)間違いと書いていますからね。

gp6ixfh3さんが、前職の被保険者期間は通算できないと書いているのは、基本手当の受給資格を得たことがあると、それ以前の被保険者期間は基本手当の受給資格の判定にあたっては通算できないからです。雇用保険法第14条第2項第1号に書かれています。今回の質問の事例は、ハローワークに申請をしており、受給資格の決定を受けるのでしょうから、受給資格を得たということで争いは無いものと思います。

どこの誰とも分からない一個人が書いても説得力が無いということになりそうですから、社労士が書いているものをあげておきます。
http://www.koyouhoken.info/QA/QA5.html
http://www.rofuku.net/kinrou/q_a/disemploy05.html

kosyukaido10さんの最後の事例はこれを参照したものでしょうか?
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-28243/
社労士が回答しているので通算されるということで間違いないと思われたのでしょうが、「被保険者として雇用された期間」とあることから、「算定基礎期間」の話として回答されているものと思われます。受給資格にかかる被保険者期間の話として回答されているのであれば、社労士としてはまずいと思います。

gp6ixfh3さん

下の回答の両方とも 賛成できません

≫「バイトの申請をしながら、給付を4月10日までに伸ばす」
方法と、「期間契約のバイトで雇用保険に入り、いったん再就職し、
その後契約満了で退職する」2通りあると思います。

給付制限後の失業認定期間中のアルバイトには制限があり概ね4週間で14日以内とあります、
バイト申請しても 4月10日には ほとんど基本手当が残ってないでしょう

次の問題は いったん再就職しても その前に受給資格を取得した事がある場合 再就職期間8月~12月の5カ月からの離職では前職と通算できないため新たな受給資格は得られません、 前職に係る基本手当が支給され離職日の翌日(7月2日)から1年以内に受給しなければならず、4月5月6月では90日分全部受給できない可能性があります

≫これはどういうわけか、明らかな(単純な)間違いですね。
7月1日に会社を辞め、雇用保険給付をまったく貰わないまま、
(給付制限期間のため、9月末まではでないはず)
たとえば9月中ころに再就職すれば、7月から9月までの間は、
1年に満たないので、 雇用保険は通算されます。

質問者の条件と 私の回答の条件を よく読みなさい(笑)

≫前提条件を理解しないまま、他人の回答を誤解した解答のようです

笑、

挑発すれば簡単に情報を提供してくれる回答者に感謝します(大笑)

下の回答者へ
年金のスペシャリストなのに あの程度の知識ですか?

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  • 編集日時:2011/7/20 16:37:35
  • 回答日時:2011/7/19 09:49:17

kosyukaido10さん

職業訓練校の入学時には、雇用保険の受給資格がなければなりませんが、
申込時は、受給資格はなくとも問題なし。

よって、「バイトの申請をしながら、給付を4月10日までに伸ばす」
方法と、「期間契約のバイトで雇用保険に入り、いったん再就職し、
その後契約満了で退職する」2通りあると思います。

どちらかといえば、後者を勧めたいきがします。
なぜなら、収入はそちらの方が多くなるからです。
前者では、雇用保険加入しないので、19時間以内の
労働で収入も限られます。

つまり、逆算して、入校日の4月10日より適当な時期だけ前まで、
期間契約のアルバイト(雇用保険つきで)をされる方法です。

12月末~あるいは3月頃までアルバイトを続け(期間契約など)、
その後、契約満了となれば、4月10日には待機期間もあけて、
受給中ないし、給付制限期間になります。
4月10日時点で、待機期間と重ならないようにしましょう。
4月10日時点では、給付制限期間であっても問題なし。
(給付制限の場合は、職業訓練により解除されます)

>>バイトはやりすぎると、就職した事になってしまい、職業訓練校にも
>>行けない状態になるのでしょうか?

バイト申請で続けるより、その間、給与を貰うバイトで20時間以上
働いて、生活をつなぎ、雇用保険加入する(12月で退職)ほうがよい
のではないでしょうか。
そのバイトでは、次に備えて、基本手当も就職祝金も貰わない前提です。

受けたい職業訓練に魅力があり、かつ、就職したい会社がみつからなかった
場合、という前提で、就職したい会社がみつかれば、そちらを優先と
いうことです。
職業訓練を受ければ、よりよい就職につながるなら、それもあり、
かもしれません。

なお職業訓練は、在職中でも受講できるものがあります。
(その場合、基本手当はでませんが)

<補足>
>>再就職期間8月~12月の5カ月からの離職では前職と
>>通算できないため新たな受給資格は得られません

これはどういうわけか、明らかな(単純な)間違いですね。
7月1日に会社を辞め、雇用保険給付をまったく貰わないまま、
(給付制限期間のため、9月末まではでないはず)
たとえば9月中ころに再就職すれば、7月から9月までの間は、
1年に満たないので、 雇用保険は通算されます。

そこで、2月末に期間満了などで退職したとすれば、
雇用保険は3月からスタートし、4月10日時点では、
雇用保険の受給資格者になっているのではないかな。

>>給付制限後の失業認定期間中のアルバイトには制限があり
>>概ね4週間で14日以内とあります、

前提条件を理解しないまま、他人の回答を誤解した解答のようです。

もし、HWのいう制限通りではない日数のアルバイトをするという前提
ならば、「就職したとみなされる」ので、当然、雇用保険はでなくなるが、
その後、たとえば、1月ころ期間満了で退職すれば、
そっくり雇用保険の受給期間は残っているだろう、ということを言っています。

しかし期間限定であっても、そのアルバイトで雇用保険に加入する
ほうが、望ましいと思うが。

<参考事例>
A社を離職後、ハローワーク手続きを行い、待期期間(7日)後に、
3ヶ月の制限期間中にB社でアルバイトを開始し(HWにはアルバイトを申告)
認定日は一度も参加しないまま、アルバイトから臨時パートとなり、
雇用保険に加入し、6ヵ月後期間満了で退職した。
この場合、A社とB社の雇用保険の期間は通算されるか?

→ (解答)もちろん、通算されます。(一度も、基本手当を受給していないから)

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  • 編集日時:2011/7/19 23:29:06
  • 回答日時:2011/7/18 18:38:21

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