回答受付中の質問
一度、決まった会社を退職したのですが、
- 補足
- 15日現在、年金事務所での登録は確認出来ませんでした。無職の状態。
たった、10日ばかりで、自己都合(体調不良)なのですが、
会社に申し訳ないと言う思いです。
20日付け退職を希望していますが、ハローワークで、
この方を採用しました。またこの方は退職しました。
という手続きを俊敏にやってくれているか疑問です。
もし、離職が確認できない場合、私の「退職願」の写しでは、
証明されませんよね?
-
- 質問日時:
- 2011/7/18 13:54:55
-
- 残り時間:
- 5日間
-
- 補足日時:
- 2011/7/18 20:26:20
-
- 回答数:
- 2
-
- 閲覧数:
- 31
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
回答
(2件中1〜2件)
- 並べ替え:回答日時の
- 新しい順
- |
- 古い順
korertouさん
この質問への回答ではないですが・・・
この質問の次にされてる質問(解決済みになってますが・・)について。
A社の退社は自己都合ですからB社で再就職手当をもらうには職安の紹介でB社を受ける必要があり自分でB社を探した場合は対象じゃなくなりますよ。
理解はされてると思いますが文章を読んでたらなんとなく引っかかったので・・・
- 違反報告
- 回答日時:2011/7/20 04:11:28
>>再び、雇用保険を頂く場合に必要な書類はありませんか?
退職した会社から、離職票(その2)を貰いましょう。
勤務期間と退職理由は、どうですか?
>>全国オンラインで、退職した日が、わかるようになっていますか?
ハローワークでは、雇用保険番号から退職日は分かります。
会社が届をだしていれば、ですが。
>>雇用保険を頂く場合に必要な書類
雇用保険を受給するには、
○離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が
通算して12か月以上あること
○雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上あること
ですので、15日ないし、20日の勤務期間だけでは、雇用保険
の0基本手当は受給できません。
>>離職が確認できない場合、私の「退職願」の写しでは、証明されませんよね?
自分で作った「退職願」で雇用保険の喪失証明はできません。
>>ハローワークで、この方を採用しました。またこの方は退職しました。
>>という手続きを俊敏にやってくれているか疑問です。
会社で「資格喪失届」を作り窓口に出頭すれば、その日に
書類はできます、郵送では少し時間がかかりますが。
- 違反報告
- 編集日時:2011/7/18 22:35:02
- 回答日時:2011/7/18 16:09:08