いくらなの

債務整理

ベリーベスト法律事務所では、債務整理のご相談はすべて無料でうけたまわっております。
ベリーベスト法律事務所では、債務整理のご依頼については、着手金をいただいておりません。

過払い金が見込まれる場合

すでに完済されている場合は、弁護士費用は、回収した過払金から充当します。

分割払いが可能です

過払金が発生するかどうか不明である場合、あるいは、過払い金が見込まれない場合であっても、弁護士とのご面談(電話面談含む)後、ただちに受任通知を発送して、債権者からの取り立てをストップさせます。

取立てがやむことにより、今まで債権者への返済に充てていたお金の一部を、弁護士費用のお支払いにまわしていただくことが可能となります。

つまり、弁護士費用のお支払いは、後日、分割払いしていただくことになります。

上記のような処理方針ですので,弁護士費用を全くご用意できない方でも,法律事務所ベリーベストにて、債務整理をご依頼いただければ、ただちに受任通知を発送いたします。

受任通知の発送により、債権者からの取立てがストップし、以後は、債権者へ返済をする必要がなくなりますので、落ち着いて、生活を再建することができます。

債務整理の結果、過払い金が発生していれば、弁護士費用は過払い金から充当されるので、お客様が弁護士費用をご用意する必要はありませんし、過払い金が発生していなくても、いままで債権者への返済にあてていた分の一部を、毎月少しずつ弁護士費用に充てて、分割でお支払いいただくことで、無理なく債務を整理することが可能です。

債務整理の費用の詳細

任意整理の費用について(貸金登録業者)

1社あたり4万2000円

  • 債権者が主張する債権の額を減額させた場合、減額させた金額の10.5パーセントを報酬としていただきます。
  • 過払い金が出た場合には、回収した金額の21パーセント(訴訟提起した場合は26.25パーセント)を報酬としていただきます。
自己破産の費用について
  • 同時廃止の場合 25.2万円
  • 少額管財の場合 35.7万円
  • 法人破産の場合 63万円~

※同時廃止の場合には、裁判所申立費用3万円を別途いただきます。
少額管財の場合には、裁判所申立費用23万円を別途いただきます。

個人再生の費用について
  • 35.7万円(住宅ローン条項無し)
  • 46.2万円(住宅ローン条項有り)

※裁判所申立費用3万円がかかります。

お支払い方法について

分割払いが可能です。

お金がなくて、債務整理を依頼するのですから、弁護士費用を一括で支払えるはずがありません。そこで当事務所では、お客様の収入の状況や今後の返済を考慮して、最長で10回までの分割払いに応じていますので,お気軽にご相談ください。

※弁護士がお客さまから依頼を受けて、各債権者に受任通知を発送すると、債権者からの取立てが止まります。そして、弁護士が交渉して、各債権者との間で和解を成立させるまでの間(自己破産の場合は、以後永久に)、お客さまは、債権者への返済をする必要がなくなります。そこで、お客さまは、弁護士に依頼をした以降、今まで債権者に返済していた金額を、弁護士費用の分割払いに充てることが可能になります。

お気軽にご相談ください
03-6234-1585 営業時間 平日9:30〜21:00(但し、借金に関するご相談は24時間電話受付)
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