ベリーベスト法律事務所では、債務整理のご相談はすべて無料でうけたまわっております。
ベリーベスト法律事務所では、債務整理のご依頼については、着手金をいただいておりません。
債務整理
過払い金が見込まれる場合
すでに完済されている場合は、弁護士費用は、回収した過払金から充当します。
分割払いが可能です
過払金が発生するかどうか不明である場合、あるいは、過払い金が見込まれない場合であっても、弁護士とのご面談(電話面談含む)後、ただちに受任通知を発送して、債権者からの取り立てをストップさせます。
取立てがやむことにより、今まで債権者への返済に充てていたお金の一部を、弁護士費用のお支払いにまわしていただくことが可能となります。
つまり、弁護士費用のお支払いは、後日、分割払いしていただくことになります。
上記のような処理方針ですので,弁護士費用を全くご用意できない方でも,法律事務所ベリーベストにて、債務整理をご依頼いただければ、ただちに受任通知を発送いたします。
受任通知の発送により、債権者からの取立てがストップし、以後は、債権者へ返済をする必要がなくなりますので、落ち着いて、生活を再建することができます。
債務整理の結果、過払い金が発生していれば、弁護士費用は過払い金から充当されるので、お客様が弁護士費用をご用意する必要はありませんし、過払い金が発生していなくても、いままで債権者への返済にあてていた分の一部を、毎月少しずつ弁護士費用に充てて、分割でお支払いいただくことで、無理なく債務を整理することが可能です。
債務整理の費用の詳細
任意整理の費用について(貸金登録業者)
1社あたり4万2000円
- 債権者が主張する債権の額を減額させた場合、減額させた金額の10.5パーセントを報酬としていただきます。
- 過払い金が出た場合には、回収した金額の21パーセント(訴訟提起した場合は26.25パーセント)を報酬としていただきます。
自己破産の費用について
- 同時廃止の場合 25.2万円
- 少額管財の場合 35.7万円
- 法人破産の場合 63万円~
※同時廃止の場合には、裁判所申立費用3万円を別途いただきます。
少額管財の場合には、裁判所申立費用23万円を別途いただきます。
個人再生の費用について
- 35.7万円(住宅ローン条項無し)
- 46.2万円(住宅ローン条項有り)
※裁判所申立費用3万円がかかります。
お支払い方法について
分割払いが可能です。
お金がなくて、債務整理を依頼するのですから、弁護士費用を一括で支払えるはずがありません。そこで当事務所では、お客様の収入の状況や今後の返済を考慮して、最長で10回までの分割払いに応じていますので,お気軽にご相談ください。
※弁護士がお客さまから依頼を受けて、各債権者に受任通知を発送すると、債権者からの取立てが止まります。そして、弁護士が交渉して、各債権者との間で和解を成立させるまでの間(自己破産の場合は、以後永久に)、お客さまは、債権者への返済をする必要がなくなります。そこで、お客さまは、弁護士に依頼をした以降、今まで債権者に返済していた金額を、弁護士費用の分割払いに充てることが可能になります。