児童ポルノ規制条例案、廃棄命令で府民の意見募る
京都新聞 7月12日(火)23時49分配信
京都府は13日から、18歳未満が被写体の児童ポルノの所持を禁止し、所有者に対する廃棄命令を全国で初めて盛り込む「児童ポルノ規制条例」(仮称)案について、府民から意見を募る。児童ポルノの流通や拡散の防止に向け早ければ9月議会に条例提案を目指しているが、現行の児童ポルノ禁止法より規制範囲を拡大し、府の立ち入り調査権を新たに盛り込むだけに、府民の受け止め方が注目される。
同法では児童ポルノを提供する目的での所持を禁じているが、条例案では持っているだけの単純所持も禁止としたのが特徴だ。条例施行後は以前に手に入れた写真や画像も規制対象になり、持っている人は自主的に捨てる必要がある。
性行為や性器を触るなど過激な内容のものを所持する人に対し、知事が廃棄命令を出せると規定し、従わない場合に罰則を科す。いきなり罰則を適用せず、廃棄命令という「ワンクッション」を置くことで、本人が知らない間に画像などを送り付けられたりする「冤罪(えんざい)」を予防する狙いがある。
廃棄命令を出すかどうかを判断するため、知事(府)が対象者に対する立ち入り調査や資料提出要請ができるとしている。しかし、いずれも強制力がなく、実効性をどう担保していくかも課題だ。
意見は8月12日まで郵送かファクス、電子メールで受け付ける。問い合わせは府青少年課TEL075(414)4305。
同法では児童ポルノを提供する目的での所持を禁じているが、条例案では持っているだけの単純所持も禁止としたのが特徴だ。条例施行後は以前に手に入れた写真や画像も規制対象になり、持っている人は自主的に捨てる必要がある。
性行為や性器を触るなど過激な内容のものを所持する人に対し、知事が廃棄命令を出せると規定し、従わない場合に罰則を科す。いきなり罰則を適用せず、廃棄命令という「ワンクッション」を置くことで、本人が知らない間に画像などを送り付けられたりする「冤罪(えんざい)」を予防する狙いがある。
廃棄命令を出すかどうかを判断するため、知事(府)が対象者に対する立ち入り調査や資料提出要請ができるとしている。しかし、いずれも強制力がなく、実効性をどう担保していくかも課題だ。
意見は8月12日まで郵送かファクス、電子メールで受け付ける。問い合わせは府青少年課TEL075(414)4305。
最終更新:7月12日(火)23時49分
ソーシャルブックマークへ投稿 0件
関連トピックス
主なニュースサイトで 児童ポルノ禁止法 の記事を読む
|