ここから本文です

回答受付中の質問

知恵コレに追加する

教えてください。某オークションで商品を落札したのですがうっかり誤って落札した...

kobvish2011さん

教えてください。某オークションで商品を落札したのですがうっかり誤って落札したので、出品者の方に申し訳ないですがキャンセルのお願いをしました。 自己紹介欄というところにキャンセルは不可と書いてたとの理由で出品者の代理で弁護士から内容証明でお金を払えと通達がきましたが、どこまで対応すればよいのでしょうか?

補足
ちなみに商品はチケットです。二枚の価格と思い定価以下だったから落札したら1枚価格だったので悪いのは山々ですが断ったしだいです。

この質問は、20代男性に回答をリクエストしています。

(ほかの方からの回答を制限するものではありません)

違反報告

この質問に回答する

回答

(6件中1〜6件)

並べ替え:回答日時の
新しい順
古い順

 

no_more_konozamaさん

http://rating6.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/rating?userID=kobvish20...
http://rating9.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/rating?userID=keikyun26...
これだから携帯の奴は
説明に数量1で1枚って明記されているのが読めないのか?
だいたい期限のあるものでキャンセルなど論外
書いてあることを理解できない=日本語を理解できない違反者
お前のせいで多額の損害が発生しているのだから、とっとと落札金額と各種手数料などを賠償金として払って消えろ。

yosi200777さん

どう考えても質問者様が悪いですよ。

チケットなど期限が決まったものをキャンセルするなんて、、。(それ以外のものでも落札したものをキャンセルすることはできません)すごく迷惑な行為だと思います。

自分の思い込みで入札してキャンセルしておまけに出品者に悪い評価をつけるなんて、、お取引したくない方だと皆さん思うのでは??

こちらも弁護士を立てて闘う??勝ち目はなさそうですが。素直にお支払いになったほうが良いかと。

bmdaebjさん

内容証明を無視すると後々損をするのはあなたです。
素直に代金を支払った方がいいと思います。

どうしても無理であればあなたも弁護士に頼んで内容証明を書いて送るしか無いです。

ただ、弁護士に頼むとそれなりに代金は発生しますので注意して下さい。

  • 違反報告
  • ケータイからの投稿
  • 回答日時:2011/7/17 06:25:01

momomomomo163さん

ヤフオクでも2度、期限の迫ったチケットをキャンセルしていますね

オマケに『以後気をつけて取引します』のコメントで
非常に悪いで評価入れるなんて、ありえないし・・

いい薬です。
素直に払いなさい

あなたのような方は迷惑です。

vellazyiioさん

キャンセルして報復評価までしてやがる
クズだな

  • 違反報告
  • ケータイからの投稿
  • 回答日時:2011/7/17 01:56:44

yzr500biaggiさん

目には目を、歯には歯を、弁護士には弁護士を・・・という事で貴方も弁護士に相談なさってはいかがですか?

この質問に回答する

PR

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。

お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。

話題のキーワード

[カテゴリ:取引相手とのトラブル]

ただいまの回答者

08時16分現在

1993
人が回答!!

1時間以内に3,851件の回答が寄せられています。

>>回答ひろばに行く