東日本大震災で被災し、住宅ローンなどの借金を返せなくなった人たちのいわゆる二重ローン問題の救済策となる指針がまとまりました。
東日本大震災で住宅が被害を受け住宅ローンなどの借金が残された被災者の救済策を検討してきた政府や全国銀行協会などでつくる研究会は、15日、自己破産せずに借金の返済が免除される手続きなどをまとめた指針を公表しました。それによりますと、返済が免除されるのは原則として預金や不動産などの資産をすべて売却しても借金が返せない被災者です。また、返済免除の対象となるには、住宅ローンなどを借りている金融機関を通じ、被災地に設けられる第三者機関の判定を受けることが必要になるとしています。政府や全国銀行協会などでは今後、被災地に第三者機関の設置を進めるとともに免除を認める基準などを決め、来月22日から申請を受け付けることにしています。ただ、給与など一定の収入がある場合には、時間をかけてでも返済を求められる可能性が高いことから、返済を免除される被災者は限られる見通しです。研究会の高木新二郎座長は「家が流され職も失い、収入が不安定になったという方が対象になる。この指針に基づいて被災地で苦しんでいる人たちの再出発を手伝いたい」と述べました。