株式会社秋田ケーブルテレビ(以下「CNA」という)と,CNAが行うサービスの提供を受ける者(以下「加入者」という)との間に締結される加入契約(以下「加入契約」という)は,次の条項によるものとします。
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(サービス) |
第1条 |
CNAは、定められた業務区域において加入者に次の各号のサービスを提供します。
(1) |
基本サービス:基本サービス利用料内のテレビジョン放送(アナログ及びデジタル)、ラジオ放送(デジタル)及びデジタルデータ放送サービス |
(2) |
有料放送サービス
① |
オプションチャンネル
基本サービスに加えて加入者が希望により月額利用料を支払うことで視聴できる有料チャンネルサービス |
② |
ペイ・パー・ビュー(デジタル放送のみ)
基本サービスに加えて加入者が希望により番組利用料を支払うことで視聴できる有料番組サービス(以下PPVという) |
③ |
ペイ・パー・ディ(デジタル放送のみ)
基本サービスに加えて加入者が希望により日額利用料を支払うことで視聴できる有料チャンネルサービス(以下PPDという) |
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(3) |
上記事項に付帯するサービス業務を提供するもの |
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(加入契約の単位) |
第2条 |
CNAは、加入契約を引込線1回線ごとに行います。ただし、引込線1回線に複数世帯(集合住宅)・複数企業が接続されている場合には、加入契約の単位を各世帯及び各企業ごとに行う場合があります。 |
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(加入契約の成立) |
第3条 |
加入契約は、加入申込者が予め本契約約款を承諾し、CNAが定める様式の加入契約申込書の所要事項を記載の上提出し、CNAがこれを承諾した時に成立するものとします。 |
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(加入契約の不成立) |
第4条 |
CNAは、前条の規定にかかわらず、引込線の設置・保守が困難な場合、もしくはその他技術的・経済的事由ならびにCNAの業務に著しい支障があることが想定される場合等によりサービスの提供に困難が生じた場合は、加入契約申込みが成立しないものとします。 |
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(加入契約の有効期間) |
第5条 |
加入契約の有効期間は、加入契約の成立から1年間とします。ただし、加入契約期間満了の14日前迄にCNA・加入者のいずれからもCNA所定の書式による文書により何らかの意思表示がない場合には、引き続き1年の期間をもって更新するものとし、以降も同様とします。なお、集合共同引き込みの建物内の加入の場合に、集団加入契約が解約になったときには、第23条の規定にかかわらず加入契約を解約するものとします。 |
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(加入契約金及び利用料ならびに支払方法) |
第6条 |
加入者は、別表に定める加入契約金及び利用料を次の各号の条件に則りCNAに支払うものとします。
(1) |
基本サービス(アナログ)
① |
加入者は、基本サービスを受けるものとし、料金表に定める基本利用料をCNAに支払うものとします。 |
② |
利用料は、第1条に定めるサービスの提供を受けた日の属する月の翌月より月額により支払うものとします。 |
③ |
加入者は、基本サービスの他に有料放送を視聴した場合は、料金表に定める追加利用料をCNAに支払うものとします。 |
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(2) |
基本サービス(デジタル)
① |
加入者は、基本サービス(デジタルミニコース、デジタルスタンダードコース、デジタルマックスコース)を受けるものとし、料金表に定める基本利用料をCNAに支払うものとします。ただしデジタルミニコースは、スタンダードコースまたはマックスコースのサービスを受けている加入者に限定し、提供するものとします。 |
② |
利用料は、第1条に定めるサービスの提供を受けた日からの日割計算により支払うものとします。 |
③ |
加入者は、基本サービスの他に有料放送を視聴した場合は、料金表に定める追加利用料をCNAに支払うものとします。 |
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(3) |
有料放送サービス
有料放送はそれぞれの単位でサービスの提供を受けた日の属する月より月額により支払うものとします。
① |
加入者はWOWOWを視聴する場合、株式会社WOWOWと加入契約を結び、その契約約款に基づくものとします。 |
② |
原則として、PPVは1番組毎、PPDは1チャンネル毎に当該月利用分を支払うものとします。 |
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(4) |
上記事項に付帯するサービス業務を提供するもの加入者は当社に月単位で支払う料金について、当月分を翌月の当社が指定する期日(金融機関の休日の場合には翌営業日)までに、当社が指定する方法により支払うものとします。 |
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2 |
CNAが第1条に定めるサービスのうち、加入者が契約しているサービスの全てについて、CNAの責により月のうち継続して10日以上提供できなかった場合は、当該月分の利用料を無料とします。ただし、有料番組利用料はその対象から除きます。 |
3 |
工事費については、CNAが指定する期間までに、指定する方法により支払うものとします。 |
4 |
消費税率・社会経済情勢の変化、物価の変動・設備の更新・番組内容の変更・その他の事由によりCNAは諸料金を改定する場合があります。その場合には、改定の1カ月前までに当該加入者に告知します。 |
5 |
日本放送協会(NHK)地上波・衛星放送のテレビ゙受信料、及び日本衛星放送(WOWOW)の加入契約金・利用料は、CNAが設定した利用料の中に含まれておりません。 |
6 |
CNAは、加入者が期日までに利用料を支払い出来なかった場合、遅延利息年利14.5%(年365日の日割計算)の遅延損害金を申し受けます。 |
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(端数処理) |
第7条 |
CNAは、料金その他のお支払いについて、暦月に従って発生した料金額等に、消費税相当額を加算して計算します。料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切捨てします。 |
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(ホームターミナルの貸与ならびに禁止事項) |
第8条 |
CNAは、加入者に加入契約の内容に応じホームターミナル(リモコンを含み、電池は除く)1台を無料で貸与します。ただし、解約時には加入者は直ちにホームターミナルを返還するものとします。 |
2 |
加入者は、ホームターミナルに故障が生じた場合、すみやかにCNAに連絡するものとします。 |
3 |
加入者が故意または過失によりホームターミナルを破損・紛失した場合には、その損害額をCNAに支払うものとします。 |
4 |
CNAは、加入者が各チャンネルのスクランブル解除、ホームターミナルの譲渡・貸与・入質、ホームターミナル本体を開蓋することを禁止します。 |
5 |
CNAは、加入者がCNAに無断でCNAの提供以外のホームターミナル、もしくはホームターミナルの機能を代替する機器の接続を禁止します。 |
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(セットトップボックスの貸与ならびに禁止事項) |
第9条 |
CNAはCNAが提供するデジタル放送を受信するために必要な機器であるセットトップボックス(以下STBという)及びリモートコントローラー等の付属品を加入者に貸与します。ただし解約時には加入者は直ちにCNAにSTBを返還するものとします。なお、付属のBSデジタル放送用ICカード(以下B−CASカードという)及び専門チャンネル用ICカード(以下C−CASカードという)の取扱いについては、第27条及び第28条の規定によるものとします。 |
2 |
加入者は、STB及び付属品の使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとします。 |
3 |
第1項によりCNAが加入者に貸与したSTB及び付属品を加入者の故意または過失により故障、破損、紛失した場合には、料金表に定めるその損害をCNAに賠償するものとします。 |
4 |
加入者は、CNAが必要に応じて行うSTBのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。 |
5 |
CNAがこの約款に基づいて貸与する機器等、および設置する設備に必要な電気及び電話回線接続による電話料金は加入者から提供していただきます。 |
6 |
デジタル放送は、CNAが指定するSTBが設置された場合のみご利用いただけます。 |
7 |
経年劣化に伴うリモコンの交換費用は料金表に定める通りとします。 |
8 |
STBの利用料はサービスの利用料内に含みます。 |
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(PPVの視聴) |
第10条 |
PPV等の視聴は、CNAデジタルサービスの加入者(以下、本条において同じ)でPPVシステム利用の申込みをされた加入者に限り利用することができます。ただし、地域事情、建物(配線)状況により利用できない場合があります。 |
2 |
加入者は、PPV等を利用する場合には、課金単位ごとに別に定める方法により個別の申込みを行わなければなりません。 |
3 |
前項の申込みを行った場合においては、加入者は、その申込みの撤回を行うことは出来ません。 |
4 |
課金単位ごとの料金は、この約款規定の料金に従ってEPG により確認することができます。 |
5 |
加入者は、PPV等を利用できないように、CNA施設側において、措置を講ずることおよびその措置を解除することをCNAに請求することができます。 |
6 |
加入者宅に設置したCNAの機器およびICカードを通じて、加入者以外のものが第1項の申込を行った場合でも、加入者はその利用にかかる料金の支払い義務を負います。 |
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(施設の設置及び費用負担) |
第11条 |
CNAのサービスを提供する為に必要となる施設(以下「本施設」という)の設置工事は、CNAまたはその指定する業者が行い、その機器及び工法についてはCNAが定めるものとします。 |
2 |
本施設のうち、放送センターから保安器出力端子までの施設、及びホームターミナル・STBはCNAの所有とします。保安器出力端子の先の全ての施設(ホームターミナル・STBを除く)及び自営柱・地下埋設設備等は原則的に加入者の所有とし、その設置に要する費用を負担するものとします。
ただし、加入者から特に要望がある場合、それらの所有権については別途協議するものとします。
また、加入者は設置の際の使用機器、工法等についてはCNAの指定に従うものとします。 |
3 |
加入者は、工事費を支払うものとします。ただし、特殊工事(例:ホーム共聴用ブースター等)及び付帯工事(例:電源工事等)については、協議の上加入者の負担となることがあります。 |
4 |
当該工事の保証期間は、工事完了日より1年間とします。 |
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(責任及び免責事項) |
第12条 |
CNAは、本施設を有線テレビジョン法施行規則に適合するよう維持管理します。 |
2 |
加入者は、受信設備を別途定めるCNAの技術基準及び技術的条件に適合するよう維持管理するものとします。 |
3 |
CNAは、天災・地変・放送衛星、通信衛星の機能停止及び受信障害により放送内容の全部または一部に画面症状(画像の劣化、ブロック状のノイズ、画面の静止、受信不能等の症状をいう)が発生した場合、またその他CNAの責に帰する事のできない事由によるサービスの停止・不能については、その損害の賠償請求には応じません。 |
4 |
加入者は、CNAが本施設を維持管理する必要上やむを得ざる場合には、事前通告の有無にかかわらずサービスの提供を一時的に停止する事があることを予め承認するものとします。また、本施設の故障によるサービスの不良・中断等の場合も同様とします。 |
5 |
加入者は、故意または過失により本施設及びサービスに損傷・損害を与えた場合には、その修復に要した費用の負担、及び損害賠償の責に任ずるものとします。 |
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(設置場所の無償利用) |
第13条 |
CNAは、本施設を設置する為に必要最小限において加入者が所有もしくは占有する敷地・家屋・構築物等を無償で使用できるものとします。 |
2 |
加入者は、加入契約の締結について、地主・家主・その他利害関係者がある場合には、予め必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。 |
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(便宜の供与) |
第14条 |
加入者は、CNAまたはCNAの指定する業者が本施設の調査・修復・維持管理・撤去等の為に、加入者の敷地・家屋・構築物の立ち入りについて協力を求めた場合は、これに便宜を供するものとします。 |
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(施設への加入契約外接続) |
第15条 |
加入者は、CNAが加入契約に基づき設置した本施設に他の機器・付加物等を取り付けてはなりません。 |
2 |
加入者は、前項の規定に違反して本施設を滅失・毀損した場合は、その補充・修繕・その他の工事等に必要な費用を、CNAが指定する期日までにCNAに支払うこととします。 |
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(サービスの無断提供の禁止) |
第16条 |
CNAは、法令により、加入者がテープ・配線等によりCNAのサービスを第三者に提供する事、ならびに、対価を受けてCNAのサービスを第三者に上演することを禁止します。2 加入者は、加入契約に定める台数を超える受信機等を接続することができません。3 前項に違反した場合、加入者は違反した台数につき加入契約に基づくサービスの提供の始期に遡り、契約したものとして当該利用料をCNAに支払うものとします。4 CNAの放送サービスの視聴を可能にする目的で、CNAが設置した設備、機器等以外の、不正な機器等を使用すること、本来のサービス利用の目的以外で、CNAの機器等を使用することはできません。 |
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(故障) |
第17条 |
CNA及びCNAの指定する業者は、加入者からCNAのサービスの受信に異常ある旨の申し出があった場合、速やかにこれを調査し必要な措置を講じます。異常の原因が加入者施設による場合は、加入者は、その修復に要する費用(修復を伴わない場合は派遣に要した費用)の額に消費税相当額を加算した額を負担するものとします。2 加入者は、加入者の施設の修復に要する費用を負担する場合があります。 |
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(放送内容の変更) |
第18条 |
CNAは、番組供給者の突然の番組提供停止等やむを得ぬ事情がある場合、予告なく放送内容を変更することがあります。なお、それに伴う損害の賠償請求には応じません。 |
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(設置場所の変更) |
第19条 |
CNAは、加入者の施設設置場所の変更願いを次の場合に限り、受けることがあります。 ①変更先が同一敷地内の場合 ②変更先がCNAの業務区域内であり、且つ最寄りのタップオフに余裕があり引き込み工事が可能な場合2 前項の変更工事は、CNAまたはその指定する業者が加入者の負担により行うものとします。 |
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(名義変更) |
第20条 |
次の場合には、加入者の名義変更を認めるものとします。 ①相続の場合 ②新加入者が、旧加入者の加入契約に定める加入者の施設の設置場所においてCNAのサービスの提供を受けることについて、旧加入者の権利義務を継承する場合2 前項の名義変更を行う場合、新加入者となる方はCNAの承認を得た上、所定の名義変更届を提出し、CNAが別途定める名義変更手数料を支払うものとします。また、当該変更日までに発生した利用料は、旧加入者が支払うものとします。 |
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(サービス内容の変更) |
第21条 |
加入者は、サービス内容の変更を希望する場合には、別途CNAが指定する届出書によってCNAに申し出るものとします。2 前項加入者から申し出があった場合、CNAは、速やかに変更された加入契約内容に基づいたサービスの提供を開始します。3 加入者は、加入申込書に記載した事項について変更がある場合には、文書によってCNAに申し出るものとします。 |
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(一時停止および再開) |
第22条 |
加入者は、CNAが提供する放送サービスの一時停止またはその再開を希望する場合は、CNAに文書によりその旨を申し出るものとします。この場合、停止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の利用料は、別に定めます。2 前項の一時停止期間は、1ケ月単位を基本とし、最長3年間とします。3 加入者が一時停止を申し出たとき、CNAは、次に該当する場合に承諾します。 ①入院、出張、加入者が学生で帰省する等の長期不在となる場合 ②加入者が一時停止の取扱いを受けていた場合で、第2項の期間終了後、放送サービスを再開した日の属する月から3ヶ月を経過している場合 ③CNAが特に認めた場合 ④CNAは、加入世帯ごとまたは事業所ごとに、一時停止および再開を取扱います。 |
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(加入者による解約) |
第23条 |
加入者が契約を解除しようとする場合は、解約を希望する日の14日前までに指定の文書によりCNAにその旨を申し出るものとし、この場合支払われた加入契約金及び工事費の返却はいたしません。2 加入者は、前項による解約の場合、加入者は第6条に定める料金でアナログ放送は当該解約の日に属する月額料金を、又デジタル放送は当該解約の日に属する月の日割計算により、CNAが定める期日までにCNAに支払うものとします。3 CNAは、第1項による解約の場合、CNAの施設を撤去します。ただし、撤去に伴い加入者が所有もしくは占有する敷地・家屋・構築物等の復旧を要する場合、加入者がその復旧費用を負担するものとします。 |
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(加入者の義務違反による停止及び解約) |
第24条 |
CNAは、料金滞納等本加入契約に違反する行為があったと認められる場合、当該加入者に催告の上、サービス提供の停止、もしくは加入契約の解約が出来るものとします。なお、解約については第23条の規定を準用し、加入契約金及び工事費は払い戻しません。2 第23条及び前項によりサービスの提供の停止または解約となった場合、加入者が別途支払ったNHK地上波・衛星放送受信料及びWOWOWの加入契約金・利用料が払い戻しされず、加入者に不利益・損害等が生ずることになってもCNAは何らの責任を負わないものとします。 |
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(不正視聴) |
第25条 |
加入者はCNAのサービスに必要とする施設に対してCNAの承諾なしにこれを改変してはならないものとします。改変が発見された場合は加入者がCNAのサービス提供を受け始めた年月にさかのぼり、本契約に定められた利用料を別途CNAに支払うものとします。 |
2 |
CNAとの間に加入契約を締結することなく、CNAの施設を使用しているものは、これを盗視聴者として次の損害賠償を請求するものとします。
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① |
施設に瑕疵がある場合は、その復旧に要する全費用。 |
② |
権利損害金として、CNAが盗視聴者の受信機が設置されている地域に施設を設置しサービスを開始した日より不正視聴をCNAにおいて確認したときに至るまでの利用料、及び加入金に一定の乗率を倍した金額の合計。 |
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(アダルト放送番組の視聴制限) |
第26条 |
CNAは、青少年保護の目的により加入者に貸与するSTBにアダルト放送番組の視聴制限設定機能(ペアレンタルロック機能)を搭載します。アダルト放送番組や青少年に有害と思われる番組を視聴する場合には、視聴制限設定機能などを利用するか、または自己の責任において視聴制限を行うものとします。 |
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(B−CASカードの取扱い) |
第27条 |
CNAは、デジタル放送サービスの加入者に対しデジタル放送用のICカードであるB−CASカードを貸与します。B−CASカードはCNAの所有とし、解約後は速やかにCNAに返却するものとします。B−CASカードに関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B−CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。加入者は、B−CASカードを破損又は紛失等した場合は、直ちにCNAに通知し、CNAが再発行することを不適と認めた場合を除き、B−CASカードの再発行を行います。加入者は、料金表に定める再発行に要する費用をCNAに支払うものとします。 |
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(C−CASカードの貸与) |
第28条 |
CNAは、CNAの加入者に、C−CASカードをSTB1台に1枚を貸与します。 |
2 |
C−CASカードの所有権は、CNAに帰属するものとし、加入者は、第23条(解約)および第24条(停止および解約)の規定により解約またはCNAが行う契約の解除を行うまで、STBに常時装着された状態で、使用し、善良なる管理者の注意義務をもってC−CASカードを管理しなければなりません。 |
3 |
加入者の責めによらないC−CASカードの故障によって受信障害が発生したとCNAが認定した場合および、CNAの判断による場合は、CNAは、C−CASカードを交換することがあります。 |
4 |
加入者は、C−CASカードの貸与、譲渡、質入れその他の処分等をすることは出来ません。 |
5 |
加入者は、次の各号を行うことはできません。
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① |
C−CASカードの複製・翻案、および改造・変造・改ざん等のカードの機能に影響を与えること |
② |
C−CASカードを日本国外に輸出または持ち出すこと |
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(C−CASカードの紛失等) |
第29条 |
加入者は、C−CASカードを紛失しまたは盗難にあった場合は、CNAにその旨を速やかに届出なければなりません。 |
2 |
CNAは、届出を受理した場合においては、速やかに当該C−CASカードを無効とします。ただし、届出が受理される以前に、第三者によりC−CASカードが使用された場合は、PPV等に係る料金は加入者の負担となります。 |
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(C−CASカードの再発行) |
第30条 |
CNAは、C−CASカードを再発行することを適当と認めた場合に限り、その再発行を行うものとします。この場合、加入者は、別に定めるC−CASカード再発行手数料を支払わなければなりません。 |
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(C−CASカードの返却) |
第31条 |
加入者は、第23条(解約)および第24条(停止および解約)の規定により解約またはCNAが行う契約の解除を行う場合は、CNAに対しC−CASカードを直ちに返却しなければなりません。 |
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(定めなき事項) |
第32条 |
本加入契約に定めなき事項が発生した場合は、CNAと加入者は加入契約の締結の趣旨に則り誠意をもって協議の上解決にあたるものとします。 |
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(加入者に係る情報の取扱いと使用) |
第33条 |
CNAは、お客様の個人情報の保護および適切な取扱いが、CNAにとって社会的責務であると考えており個人情報保護法の趣旨を尊重し、「個人情報保護方針」及び「個人情報保護に関する管理規則」を策定しCNAが取得する個人情報を適切に取扱い、保護に努めてまいります。 |
2 |
加入者の個人情報の取扱いについて必要な事項(基本方針、個人情報の利用目的、管理者の所在、個人情報の種類と収集方法、委託業者などへの個人情報提供の目的、お客様の個人情報の開示、利用目的の通知請求等、免責、関係法令の遵守、個人情報が漏洩した場合の措置、個人情報に関する問合わせ・苦情窓口、保存期間、この宣言の変更および告知など)は、CNAが定める「個人情報の保護に関する宣言」において公表するものとします。この宣言の内容は、必要に応じてCNAが変更することがあり、最新の内容は、CNAのウェブサイト(http://www.cna.ne.jp/) に掲載されている最新版をご参照いただくか、あるいはCNAカスタマーサービス課へご請求下さい。 |
3 |
CNAは、加入者の個人情報を、番組案内作成・配布等、サービス向上を目的として、自ら使用し、又はCNAのサービスに関連する工事メンテナンス業者および、番組表宅配事業者等の第三者に使用させる事ができるものとします。ただし、第三者に加入者情報の使用を許す場合には、秘密保持契約等適切な契約を締結します。 |
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(加入契約約款の改定) |
第34条 |
本契約約款は、総務大臣に届け出た上で改定することがあります。 |
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(合意管轄) |
第35条 |
本契約約款の解釈・履行・その他につき争いが生じた場合は、管轄裁判所を秋田簡易裁判所、もしくは秋田地方裁判所とします。 |
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附 則 |
1. |
CNAは、特に必要ある場合は本契約約款に特約を付することが出来るものとします。 |
2. |
一括加入、ホテル・旅館用、業務用等については別途定めます。 |
3. |
本契約約款は、平成17年12月1日から実施します。 |
4. |
この約款に附属する文書は次の通りです。
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① |
加入契約申込書 |
② |
施設設置場所の変更願 |
③ |
名義変更届 |
④ |
休止届 |
⑤ |
加入契約解除願 |
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