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橋下徹大阪府知事が就任前に弁護士として出演した民放のテレビ番組で山口県光市母子殺害事件の弁護団を懲戒請求するよう呼び掛けた発言をめぐり、弁護団のメンバーら4人が損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は15日、360万円の支払いを命じた二審判決を破棄、請求を棄却した。橋下氏の逆転勝訴が確定した。
呼び掛けが不法行為に当たるかが上告審の主な争点だった。橋下氏は、広島高裁の差し戻し控訴審で殺意を一転否認した被告の元少年=死刑判決、上告中=側の主張について「弁護団が組み立てた」と述べ、視聴者に「もし弁護団に対して許されないと思うんだったら、一斉に懲戒請求してほしい」と呼び掛けた。
判決は発言について「事件の情報を直接持っていないのに、弁護団を非難したのは配慮を欠いた軽率な行為で、不適切だ」としたが、弁護士の懲戒請求が広く誰にでも認められている点を重視し「発言は懲戒請求そのものではなく、視聴者の判断に基づく行動を求めた内容だ」と判断。
さらに「耳目を集める事件の弁護活動の当否がさまざまな批判を受けることはやむを得ない。弁護士業務に重大な支障は生じておらず、弁護団の精神的苦痛が受忍限度を超える程度だったとはいえない」と結論付けた。
一審広島地裁は名誉毀損や不法行為の成立を認定し、800万円の支払いを命令。二審広島高裁は発言内容の真実性や論評の域を出ない点を指摘して名誉毀損を否定し、認容額を360万円に減額。双方が判決を不服として上告していた。
上告審判決は、名誉毀損の不成立については二審の判断を是認した。
4人に対しては2007年5月の放送後から多数の懲戒請求が出されたが、所属する広島弁護士会は08年3月、いずれも処分しないと決定した。
(2011年7月15日19時00分 スポーツ報知)
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