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'11/7/15

最高裁、マンション入居更新料は「無効」

 マンションなどの賃貸住宅契約で、貸主が入居者に一定期間経過後の「更新料」支払いを義務付ける条項の是非が争われた訴訟3件の上告審判決で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は15日、「無効だ」と主張していた入居者側勝訴を言い渡した。

 「入居2年で家賃2カ月分」などとする更新料が盛り込まれた賃貸契約の該当物件は、首都圏や関西圏を中心に100万件にも上るとされ、3件の二審大阪高裁判決は2件で無効、1件で有効と結論が分かれ、最高裁として初めての判断が注目されていた。

 「消費者の利益を一方的に害する条項は無効」と規定する消費者契約法10条に該当するかが争点で、上告審で入居者側は「更新料は何の対価でもなく、貸主が一方的な支出を迫って不当な利益を得るものだ」と主張。

 貸主側は「40年以上も使われ続けている有効な契約条項で、賃料の補充などの性格を持ち、合理性はある。入居者も事前に納得した上で契約しており、不当性はない」と反論していた。

 二審が無効とした2件は(1)賃料3万8千円、1年で更新料2カ月分(2)賃料4万5千円、1年で更新料10万円―のケースで「入居者の大きな負担に見合うだけの合理的根拠はない」などと判断。

 有効の1件は契約時の賃料5万2千円、2年後の更新料が2カ月分。「礼金と同様に、入居者としての地位を得る対価の追加分に相当し、適正額なら一方的な不利益ではない」と指摘していた。




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