マンションやアパートの賃貸契約を更新する際に「更新料」を支払う契約が無効かどうかが争われている裁判で、最高裁判所が15日、判決を言い渡します。更新料が必要な物件は、首都圏や関西を中心に100万戸を超えるとみられ、最高裁がどのような判断を示すか注目されます。
この裁判は、京都市や滋賀県のマンションを借りていた男性と女性が1年から2年ごとの契約更新の際に家賃2か月分程度の更新料の支払いを義務づけるのは不当だと主張して、それぞれ起こしているものです。裁判で、借り手側は「契約を更新して住み続けることは当然の権利で、更新料を支払う根拠はない」と主張しているのに対し、貸し主側は「更新料の分だけ家賃は低く抑えられていて、金額も明示されているので不当な契約ではない」と反論し、2審の大阪高等裁判所の判決は有効と無効で判断が分かれていました。これについて、最高裁判所が15日午後1時半に判決を言い渡します。更新料の契約は首都圏や関西で広く結ばれ、貸主側の弁護士によりますと、全国で100万戸を超えるとみられます。更新料について最高裁が判決を言い渡すのは初めてで、どのような判断を示すか注目されます。